○鎌ケ谷市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱
平成26年3月24日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対する臨時特例的な給付措置として実施する子育て世帯臨時特例給金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子育て世帯臨時特例給付金 この要綱に基づき本市によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記第1に掲げる子育て世帯臨時特例給付金が支給される者をいう。
(3) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(子育て世帯臨時特例給付金の支給等)
第3条 本市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て世帯臨時特例給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯臨時特例給付金の額は、対象児童1人につき3,000円とする。
(申請期間)
第4条 子育て世帯臨時特例給付金の申請期間は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により本市に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に子育て世帯臨時特例給付金を振り込むことにより支給する方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を本市の窓口に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に子育て世帯臨時特例給付金を振り込むことにより支給する方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が窓口で子育て世帯臨時特例給付金を現金で交付することにより支給する方式
3 市長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。
(代理人による申請)
第6条 申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者は、申請者に代わり、代理人として前条第2項の申請を行うことができる。
(支給の決定)
第7条 市長は、第5条第2項の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、子育て世帯臨時特例給付金の支給の可否を決定し、支給することとしたときは、当該支給対象者に対し、子育て世帯臨時特例給付金を支給する。
(子育て世帯臨時特例給付金の支給等に関する周知)
第8条 市長は、子育て世帯臨時特例給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 市長が第7条の規定による子育て世帯臨時特例給付金の支給を決定した後、申請書の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により子育て世帯臨時特例給付金の支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けた者に対し、支給した子育て世帯臨時特例給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡及び担保の禁止)
第11条 子育て世帯臨時特例給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年10月10日告示第85号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年5月21日告示第62号)
この告示は、公示の日から施行する。
別記第1(第2条関係)
支給対象者
(1) 子育て世帯臨時特例給付金(以下「給付金」という。)は、給付金を支給する年度の6月分の児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(以下「児童手当」という。)の支給を受ける者に対して支給する。
(2) (1)に規定するほか、給付金は、給付金を支給する年度の5月31日(以下「基準日」という。)において児童手当の支給要件に該当するものとして本市が認める者に対して支給する。
ア (1)又は(2)に規定する者が死亡した場合(この(3)の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者の別記第2の対象児童に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
イ 基準日における児童手当(児童手当法附則第2条第1項の給付を含む。以下このイにおいて同じ。)の支給要件に該当する者に係る児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいう。以下同じ。)が同法第3条第3項に規定する施設入所等児童であることを(1)又は(2)に規定する者に給付金を支給する市町村その他の当該支給要件に該当する者を基準日における児童手当の支給要件に該当するものとして認める市町村が把握した場合 | 左欄に掲げる施設入所等児童 |
ウ (1)又は(2)に規定する者からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に別記第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が本市に避難している場合において、本市に対して当該対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求(本市が適当と認める場合にあっては、給付金の支給を受けるための当該認定の請求と同様の請求を含む。別記第3(2)カにおいて同じ。)をし、本市による当該認定の請求に関する通知が(1)又は(2)に規定する者に対して給付金を支給する市町村に到達した場合(当該(1)又は(2)に規定する者に対して給付金を支給する市町村が本市であるときは、当該認定の請求を受けた場合) | 左欄に掲げる当該者の配偶者 |
別記第2(第2条関係)
対象児童
(1) 基準日の翌日から給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合
(2) 給付金の支給が決定される日において、日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しない場合
別記第3(第5条関係)
支給の申請
(1) 本市から給付金を支給する年度の6月分の児童手当を支給される者は、本市に対して支給の申請を行う。
(2) (1)の規定にかかわらず、次のアからカまでに掲げる者は、本市に対して支給の申請を行う。
ア 別記第1(1)に規定する者のうち、児童手当法第17条第1項に規定する公務員であって、当該公務員に係る同項の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項の認定をした同法第17条第1項の表の下欄に掲げる者その他これらの者に準ずる者に基準日における当該公務員の住所地を本市が把握している者
イ 別記第1(2)に規定する者のうち、基準日において本市の住民基本台帳に記録されている者(カに掲げる者に該当する者を除く。)
ウ 別記第1(2)に規定する者のうち、基準日以前に住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなった者(カに掲げる者に該当する者を除く。)
オ 別記第1(3)の表のイの左欄に掲げる場合における同表のイの右欄に掲げる者(当該者が入所等している児童手当法第3条第3項各号に掲げる施設等の所在地が本市である場合に限る。)
カ 別記第1(3)の表のウの左欄に掲げる場合における同表のウの右欄に掲げる者(本市に対し、対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求をした者に限る。)


