○鎌ケ谷市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
平成27年5月19日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に係る法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定する放課後児童健全育成事業の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び鎌ケ谷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年鎌ケ谷市条例第15号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。
(事業開始の届出)
第3条 本市の区域において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項の規定により、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)第36条の32の2各号に掲げる事項その他の必要な事項について、次に掲げる書類(図面を含む。以下同じ。)により市長に届け出なければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業開始届(別記第1号様式)
(2) 職員名簿(別記第2号様式)
(3) 放課後児童支援員の資格証明書等の写し
(4) 事業者の役員名簿(別記第3号様式)
(5) 定款その他基本約款
(6) 運営規程
(7) 施設に関する平面図等
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定により届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(事業廃止及び休止の届出)
第5条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定により、あらかじめ、法規則第36条の32の3各号に掲げる事項について放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(別記第5号様式)に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。
(基準の遵守及び報告)
第6条 事業者は、法第34条の8の2第3項の規定により条例を遵守しなければならない。
2 事業者は、事業者の管理下において事故等が発生した場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書(別記第6号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。
(調査及び立入調査等)
第7条 市長は、法第34条の8の3第1項の規定により、事業者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、法第34条の8の3第3項の規定により、事業者の行う放課後児童健全育成事業が条例に適合しないと認めるときは、当該事業者に対し、必要な行政指導を行うことができる。
3 市長は、法第34条の8の3第4項の規定により、必要と認めるときは、鎌ケ谷市行政手続条例(平成9年鎌ケ谷市条例第1号)に定める手続に従い、事業者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
4 前3項に規定する業務を行う職員は、法規則第13号の3様式による身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求されたときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成27年4月1日以後に放課後児童健全育成事業を行う事業者について適用する。
(届出日に関する経過措置)
2 平成27年4月1日前から引き続き放課後児童健全育成事業を行う者に限り、第3条の規定による書類の届出及び提出は平成27年6月30日までにすることができる。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。





