○鎌ケ谷市ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業(国事業)実施要綱

令和2年7月13日

告示第80号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、ひとり親世帯等に対する臨時特別的な給付措置としてひとり親世帯臨時特別給付金支給事業(国事業)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 この要綱に基づくひとり親世帯臨時特別給付金(以下「給付金」という。)の交付を受けることができる者は、次に掲げる者(給付金に相当するものの支給を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を管理する町村から受けている者を除く。以下「支給対象者」という。)とする。

(1) 令和2年6月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)

(2) 令和2年6月分の児童扶養手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)のうち、法第13条の2の規定により児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者(以下「法第13条の2支給停止者」という。)又は法第6条の規定により市長の認定を受けた場合には法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部又は一部を支給しないこととなることが想定される者であって、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、平成30年の収入額が同表の右欄に定める要件を満たすもの(以下「公的年金給付等受給者」という。)

当該者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)で定める児童の養育者を除く。)

法第9条第1項で定める児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあってはその受給額を含み、当該者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は当該者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けた場合にあっては令第2条の4第6項で定めるところにより、当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして、収入の額を計算するものとする。)

令で定める児童の養育者

法第9条の2で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)

当該者の配偶者又は当該者が父若しくは母である場合にあっては当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)、当該者と生計を同じくする者若しくは当該者が養育者である場合にあっては当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持する者

法第10条又は法第11条で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)

(3) 申請時点において、令和2年6月分の児童扶養手当に係る法第6条の規定に基づく市長の認定を受けていない受給資格者(前号に規定する者を除く。)又は法第9条から第11条までの規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている受給資格者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、前号の表の左欄に掲げる区分に応じ、急変後1年間の収入見込額が同表の右欄に定める要件を満たすものその他前2号に規定する者と同様の事情にあると認められるもの(以下「家計急変者」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる者に該当する場合にあっては、同表の右欄に定める者に対して給付金を支給する。ただし、既に同表の左欄に掲げる者に対して給付金が支給されている場合は、この限りでない。

児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者に限る。)であって、令和2年6月1日以後に死亡した者(当該者が、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者の法第4条に定める要件に該当する児童(以下「監護等児童」という。)であった者

公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者を除く。)であって、令和2年6月12日以後に死亡したもの(当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者の監護等児童であった者

家計急変者であって、給付金の申請後、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した者

左欄に掲げる者の監護等児童であった者

(給付金の支給等)

第3条 市長は、この要綱の定めるところにより、支給対象者に対し5万円の支給(以下「基本給付」という。)を行う。この場合において、基本給付の回数は、1回限りとする。

2 前項の場合において、監護等児童が2人以上である支給対象者にあっては、2人目から監護等児童1人につき3万円を加算した額を支給する。

3 市長は、第1項の規定により基本給付を受けた児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者から、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申出があったときは、追加で5万円の支給(以下「追加給付」という。)を行う。この場合において、追加給付の回数は、1回限りとする。

(児童扶養手当受給者に対する基本給付の支給の手続等)

第4条 市長は、児童扶養手当受給者に対し、基本給付を支給することの通知を行うものとする。

2 前項の規定により通知を受けた児童扶養手当受給者は、基本給付の受給を拒否するときは、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書(別記第1号様式)により市長に届け出るものとする。

3 市長は、令和2年7月27日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに児童扶養手当受給者に対し給付金を支給する。

(児童扶養手当受給者に対する基本給付の方式)

第5条 前条に規定する児童扶養手当受給者に対する給付金の支給は、次の各号に掲げる方式の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 児童扶養手当口座振込方式 令和2年6月分の児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項に定める日までに、児童扶養手当受給者が本市に前号の指定口座の変更について、ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(別記第2号様式)を提出し、本市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付の支給の申請)

第6条 公的年金給付等受給者及び家計急変者(以下「基本給付申請者」という。)は、給付金の支給の申請をしようとするときは、ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)(基本給付)(別記第3号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、第1項の規定による申請の際、戸籍謄本、簡易な収入額の申立書(別記第4号の1様式)、簡易な収入見込額の申立書(別記第4号の2様式)、簡易な所得額の申立書(別記第4号の3様式)、簡易な所得見込額の申立書(別記第4号の4様式)、給与明細書、公的年金証書等の所得を証明する書類を提出させること等により、当該基本給付申請者が第2条の要件を満たす者であることの確認を行うものとする。

(基本給付申請者に対する基本給付の支給の方式等)

第7条 基本給付申請者に対する基本給付の申請及び支給は、次の各号に掲げる方式の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、基本給付申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 基本給付申請者が申請書を郵送により本市に提出し、本市が基本給付申請者から通知された金融機関の口座に振り込むことにより支給する方式

(2) 窓口申請方式 基本給付申請者が申請書を本市の窓口に提出し、本市が基本給付申請者から通知された金融機関の口座に振り込むことにより支給する方式

(3) 窓口交付方式 基本給付申請者が申請書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が窓口で給付金を現金で交付することにより支給する方式

2 前項に規定する基本給付の申請の受付の開始日は、前項各号に掲げる方式ごとに市長が別に定める。

3 第1項に規定する基本給付の申請の期限は、やむを得ない場合を除き、令和3年2月28日までの間で市長が別に定める。

(追加給付の支給の申請)

第8条 児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者(以下「追加給付申請者」という。)は、追加給付の支給の申請をしようとするときは、ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)(追加給付)(別記第5号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の際、申請書の内容等により、当該追加給付申請者が第2条の要件を満たす者であることの確認を行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該追加給付申請者の本人確認を行うものとする。

(追加給付の支給の方式等)

第9条 追加給付申請者に対する給付金の申請及び支給は、次の各号に掲げる方式の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、追加給付申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 追加給付申請者が申請書を郵送により本市に提出し、本市が追加給付申請者から通知された金融機関の口座に振り込むことにより支給する方式

(2) 窓口申請方式 追加給付申請者が申請書を本市の窓口に提出し、本市が追加給付申請者から通知された金融機関の口座に振り込むことにより支給する方式

(3) 窓口交付方式 追加給付申請者が申請書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が窓口で給付金を現金で交付することにより支給する方式

2 前項に規定する追加給付の申請の受付の開始日は、前項各号に掲げる方式ごとに市長が別に定める。

3 第1項に規定する追加給付の申請の期限は、やむを得ない場合を除き、令和3年2月28日までの間で市長が別に定める。

(基本給付の再支給)

第10条 市長は、第3条第1項後段の規定にかかわらず、基本給付の支給を受けた者に対して、基本給付の再支給(以下「再支給」という。)を行う。この場合において、再支給の回数は、1回限りとする。

2 前項に規定する再支給の額は、第3条第1項前段及び第2項に規定する額とする。

(再支給の手続等)

第11条 市長は、基本給付の給付金の支給を受けた児童扶養手当受給者及び基本給付申請者(以下「再支給対象者」という。)に対し、再支給の給付金を支給することの通知を行うものとする。

2 前項の規定により通知を受けた再支給対象者は、再給付の受給を拒否するときは、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付の再支給)受給拒否の届出書(別記第1号の2様式)により市長に届け出るものとする。

3 市長は、市長が別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに再支給対象者に対し再支給の給付金を支給する。

4 前3項に規定する再支給の給付金の支給は、児童扶養手当受給者にあっては第5条に定める方式、基本給付申請者にあっては第7条第1項に定める方式により行うものとする。

(未申請の基本給付申請者の再給付の手続)

第12条 令和2年12月11日までに第6条に規定する基本給付の給付金の申請をしていない基本給付申請者は、基本給付及び再支給の給付金の支給を受けようとするときは、同条の規定にかかわらず、ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)(基本給付の再支給)(別記第3号の2様式)により市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、市長は、第6条第2項に規定する書類を提出させること等により、当該再給付の申請者が第2条の要件を満たす者であることの確認を行うものとする。

3 前2項に規定する再給付の申請の受付の開始日及び申請の期限は、市長が別に定める。

(代理による申請)

第13条 代理により第6条第1項第8条第1項及び第13条第1項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請を行うことができる者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(基本給付申請者及び追加給付申請者に対する支給の決定)

第14条 市長は、第6条第1項第8条第1項又は第13条第1項の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、給付金の支給の可否を決定し、ひとり親世帯臨時特別給付金支給(不支給)決定通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第15条 市長は、ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業(国事業)の実施に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(給付金の支給ができない場合等の取扱い)

第16条 児童扶養手当受給者に対する基本給付の給付金の支給に関し、第5条第1号又は第2号の規定により指定された金融機関の口座に給付金を支給する手続を行ったにもかかわらず、口座の解約、変更等により令和3年3月31日までに給付金の振込みができないときは、当該給付金の支給を辞退したものとみなす。

2 給付金の支給に関し、基本給付申請者にあっては第7条第3項の規定により定めた申請期限の日までに第6条第1項の規定による申請が行われなかったとき、追加給付申請者にあっては第9条第3項の規定により定めた申請期限の日までに第8条第1項の規定による申請が行われなかったとき、再給付の申請者にあっては第14条第2項の規定により定めた申請期限の日までに第13条第1項の規定による申請が行われなかったとき又は申請書の不備により給付金の振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず当該給付金の申請書の補正が行われないときその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和3年3月31日までに給付金の支給が行えないときは、当該給付金の支給を辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第17条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第18条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年12月16日告示第122号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業(国事業)実施要綱の規定は、令和2年12月11日から適用する。

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鎌ケ谷市ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業(国事業)実施要綱

令和2年7月13日 告示第80号の2

(令和2年12月16日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第3章 こども支援課
沿革情報
令和2年7月13日 告示第80号の2
令和2年12月16日 告示第122号