○鎌ケ谷市子ども・子育て支援事業計画庁内推進会議設置規程

平成28年9月7日

訓令第10号

(設置)

第1条 こども基本法(令和4年法律第77号)第10条第2項の規定による鎌ケ谷市こども計画(以下「計画」という。)の策定及び見直しに関する調査及び検討を行うとともに、同法第2条第2項に規定するこども施策の推進を図るため、鎌ケ谷市子ども・子育て支援事業計画庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所管する。

(1) 事業計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 事業計画の推進及び進行管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、こども施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議の構成員は、別表のとおりとする。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に別表に掲げる会長及び副会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者及び関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、こども支援課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(鎌ケ谷市次世代育成支援行動計画庁内策定推進会議設置規程の廃止)

2 鎌ケ谷市次世代育成支援行動計画庁内策定推進会議設置規程(平成16年鎌ケ谷市訓令第23号)は、廃止する。

(令和6年5月9日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

職名

会長

健康福祉部次長

副会長

こども支援課長(健康福祉部次長の職にある者がこども支援課長を兼ねている場合は、委員の互選により定める。)

委員

企画財政課長

社会福祉課長

障がい福祉課長

こども総合相談室長

鎌ケ谷市児童館の館長のうち、こども支援課長が指定する館長

幼児保育課長

鎌ケ谷市立保育園の園長のうち、幼児保育課長が指定する園長

健康増進課長

学務保健室長

指導室長

生涯学習推進課長

鎌ケ谷市子ども・子育て支援事業計画庁内推進会議設置規程

平成28年9月7日 訓令第10号

(令和6年5月9日施行)