○鎌ケ谷市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子又は配偶者のない男子であって、現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。以下同じ。)及びひとり親家庭の児童(ひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童をいう。以下同じ。)が高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者等が実施する高卒認定試験の対策講座の受講に要する費用の負担の軽減を図るための給付金を支給することにより、ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童の学び直しを効果的に支援することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 鎌ケ谷市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業(この要綱に基づく給付金を支給する事業をいう。以下「本事業」という。)による給付金(以下「給付金」という。)の支給の対象とする者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有するひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、高等学校卒業者、大学入学資格検定の合格者、高卒認定試験の合格者その他大学入学資格を取得している者は、対象としない。
(1) 自立に向けた計画(鎌ケ谷市母子・父子自立支援プログラム策定事業による母子・父子自立支援プログラム)の策定等により自立を図るための活動を行う者
(2) 給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況等及び労働市場の状況等から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
(3) 過去に給付金を受給していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、支給対象者としない。
(対象講座)
第3条 本事業の対象とする講座(以下「対象講座」という。)は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)であって、市長が適当であると認めるものとする。
(1) 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給する給付金
(2) 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給する給付金
(3) 合格時給付金 受講修了時給付金の支給を受けた者が当該受講修了時給付金に係る対象講座の受講を修了した日(以下「受講終了日」という。)から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給する給付金
(給付金の算定の対象とする費用)
第5条 給付金の算定の対象とする費用は、次に掲げるものとする。
(1) 対象講座を実施する事業者(以下「対象講座実施事業者」という。)が証明する次に掲げる費用
ア 入学料(対象講座の受講の開始に際し、支給対象者が納付する入学金、登録料等をいう。)
イ 受講料(対象講座の受講に際し、支給対象者が納付する受講料(教科書の購入に要する費用、教材費、対象講座の受講に必要なソフトウエアの利用に要する費用その他の補助教材費を含む。))
(2) 市長が別に定める費用
(給付金の額等)
第6条 給付金の額は、次に掲げるとおりとする。
ア 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用に100分の40を乗じて得た額(その額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わない。)
イ 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座を受講するために支払った費用に100分の50を乗じて得た額から前号で支給した額を差し引いた額(受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が12万5千円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は12万5千円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わない。)
ウ 合格時給付金 支給対象者が対象講座を受講するために支払った費用に100分の10を乗じて得た額(受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金を合計した額が15万円を超える場合にあっては、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額は15万円)
ア 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用に100分の40を乗じて得た額(その額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わない。)
イ 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座を受講するために支払った費用に100分の50を乗じて得た額から前号で支給した額を差し引いた額(受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が25万円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計は25万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わない。)
ウ 合格時給付金 支給対象者が対象講座を受講するために支払った費用に100分の10を乗じて得た額(受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金を合計した額が30万円を超える場合にあっては、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額は30万円)
2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(事前相談の実施)
第7条 給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を受講する前に、あらかじめ対象講座の受講について本市に相談するものとする。
(対象講座の指定の申請)
第8条 給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする対象講座について、鎌ケ谷市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(別記第1号様式。以下「受講対象講座指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、対象講座の受講開始日(対象講座実施事業者が証明する対象講座の開講日(対象講座が通信制(通信制に準ずるものを含む。)の対象講座である場合にあっては、当該対象講座の受講の申込後に初めて講座実施事業者が当該対象講座に係る教材の発送を行う日)をいう。)前に対象講座の指定を受けなければならない。ただし、本市が保有する公簿等により確認することができる場合は、書類の添付を省略させることができる。
(1) 支給対象者及び当該支給対象者が扶養する児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 鎌ケ谷市母子・父子自立支援プログラム策定事業による母子・父子自立支援プログラムの策定を受けていることを証する書類
(3) 支給対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年。以下同じ。)の所得の額並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族等、老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数について市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が証明する証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(受講対象講座指定申請書の提出時に満19歳未満である者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額等について市町村長が証明する証明書を含む。以下同じ。)
(受講開始時給付金の支給等)
第11条 受講開始時給付金の支給を受けようとする者は、受講開始日から起算して30日以内に、市長に鎌ケ谷市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(別記第4号様式。以下「支給申請書」という。)により申請しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(1) 支給対象者及び当該支給対象者が扶養する児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 鎌ケ谷市母子・父子自立支援プログラム策定事業による母子・父子自立支援プログラムの策定を受けていることを証する書類
(3) 当該対象者の前年の所得の額並びに所得税法に規定する扶養親族等、老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長が証明する証明書
(4) 受講対象講座指定通知書の写し
(5) 受講者が支払った費用について対象講座実施事業者が発行した領収書(受講者がクレジットカードの利用その他これに類する方法により支払いをした場合にあっては、クレジット契約証明書(クレジット伝票の受講者控に対象講座実施事業者が必要事項を付記したものを含む。))
(受講修了時給付金の支給等)
第12条 受講修了時給付金の支給を受けようとする者は、受講修了日(対象講座実施事業者が対象講座の修了の認定基準に基づき、当該対象講座の受講者の受講の修了を証明する日をいう。)から起算して30日以内に、市長に支給申請書により申請しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(1) 支給対象者及び当該支給対象者が扶養する児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 鎌ケ谷市母子・父子自立支援プログラム策定事業による母子・父子自立支援プログラムの策定を受けていることを証する書類
(3) 当該対象者の前年の所得の額並びに所得税法に規定する扶養親族等、老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長が証明する証明書
(4) 受講対象講座指定通知書の写し
(5) 対象講座実施事業者が対象講座の修了の認定基準に基づき、当該対象講座の受講者が受講した全ての講座及び科目の修了を証明する受講修了証明書
(6) 受講者が支払った費用について対象講座実施事業者が発行した領収書(受講者がクレジットカードの利用その他これに類する方法により支払いをした場合にあっては、クレジット契約証明書(クレジット伝票の受講者控に対象講座実施事業者が必要事項を付記したものを含む。))
(合格時給付金の支給等)
第13条 合格時給付金の支給を受けようとする者は、文部科学省が発行した高等学校卒業程度認定試験の合格を証する書類(以下「合格証書」という。)に記載された交付の日から起算して40日以内に支給申請書により市長に申請しなければならない。
(1) 支給対象者及び当該支給対象者が扶養する児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 鎌ケ谷市母子・父子自立支援プログラム策定事業による母子・父子自立支援プログラムの策定を受けていることを証する書類
(3) 当該対象者の前年の所得の額並びに所得税法に規定する扶養親族等、老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長が証明する証明書
(4) 受講対象講座指定通知書の写し
(5) 合格証書の写し
(給付金の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるとき又は支給要件に該当しなくなった者があるときは、支給額に相当する金額の全部又は一部を給付金を支給した者から返還させることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第24号の2)抄
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定、第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱及び第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、平成30年11月1日から適用する。
附則(令和2年5月26日告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、施行日以後に申請のあった給付金について適用し、施行日前に申請のあった給付金については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月11日告示第102号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年7月26日告示第90号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年8月17日告示第98号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日以後に修了した講座に係る受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金について適用し、令和5年3月31日までに修了した講座に係る受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月12日告示第98号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和6年8月1日から適用する。







