○鎌ケ谷市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成20年1月10日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て家庭が子育てに関して様々な援助を必要としている状況にかんがみ、子育てを地域全体で支援する視点に立って、育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)及び育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)からなる会員制の相互援助活動を支援するファミリー・サポート・センター事業を実施することにより、子育て家庭が安心して子育てができる環境を整備することを目的とする。

(実施主体)

第2条 ファミリー・サポート・センター事業の実施主体は、鎌ケ谷市とする。

2 ファミリー・サポート・センター事業を実施するため、鎌ケ谷市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。

(センターの業務)

第3条 センターの業務内容は、次に掲げる業務とする。

(1) 提供会員及び依頼会員(以下「会員」という。)の募集、登録等に関する業務

(2) 第8条に規定する相互援助活動の調整に関する業務

(3) 会員に対して相互援助活動に必要な知識を付与するために行う講習会に関する業務

(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会に関する業務

(5) 関係機関との連絡調整に関する業務

(6) センターの広報に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関し必要な業務

(センターの開設時間及び休業日)

第4条 センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、正午から午後1時までを除く。

2 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から3日まで及び12月29日から12月31日まで

(アドバイザー)

第5条 センターに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に定める会計年度任用職員のアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、人格円満かつ健康な者で、子育て支援に熱意を持つもののうちから市長が任用する。

3 アドバイザーは、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの事業内容の周知及び啓発に関すること。

(2) 会員の募集、登録、総括等に関すること。

(3) 会員の相互援助活動の連絡調整に関すること。

(4) 会員に対する講習会及び会員相互の交流会の実施等に関すること。

(5) 会員間のトラブルへの助言等に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの業務運営に関すること。

4 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会則の制定)

第6条 市長は、会員の相互援助活動を実施するため、鎌ケ谷市ファミリー・サポート・センター会則(以下「会則」という。)を定める。

(会員)

第7条 会員は、市内に居住又は勤務する者で、ファミリー・サポート・センター事業の趣旨を理解し、依頼会員又は提供会員として、市長の承認を受けた者とする。

2 会員は、会則を遵守しなければならない。

3 市長は、会員が会則を遵守しないときは退会させることができる。

(相互援助活動)

第8条 会員が行う相互援助活動は、次に掲げるものとする。

(1) 依頼会員の自宅等から依頼会員の子どもに係る保育園、幼稚園、学校等(以下「保育園等」という。)までの間について提供会員が依頼会員の子どもの送迎を行うこと。

(2) 保育園等の保育時間の開始等まで若しくは保育時間の終了後又は保育園等の休所日に、提供会員が依頼会員の子どもを預かること。

(3) 依頼会員の子どもが軽度の病気の場合等に提供会員が依頼会員の子どもを預かること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会員の育児及び社会参加を促進する活動を支援するために必要なこと。

2 相互援助活動は、依頼会員及び提供会員の主体的な合意及び責任に基づくものとする。

(相互援助活動の実施方法)

第9条 依頼会員は、相互援助活動を依頼する場合は、市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の申込みを受けたときは、当該申込みの内容に対応できる提供会員との調整を行うものとする。

3 依頼会員及び提供会員は、相互援助活動を実施する日前に、当該相互援助活動の内容の確認をするものとする。

4 提供会員は、相互援助活動の実施後、依頼会員の確認を受け、当該相互援助活動について市長に報告しなければならない。

5 依頼会員及び提供会員は、相互援助活動中に事故等により生じた損害があった場合、当該事故等について市長に報告するとともに、当該相互援助活動の当事者である会員間で当該損害について解決しなければならない。

(相互援助活動に対する報酬等)

第10条 前条の規定による相互援助活動を受けた依頼会員は、当該相互援助活動を提供した提供会員に対し、会則に定める基準により報酬を支払うものとする。

(助成)

第11条 市長は、依頼会員の経済的負担を軽減し、相互援助活動の利用を促進するため、前条の規定により依頼会員が提供会員に支払った報酬(以下「活動報酬」という。)の一部を助成金として依頼会員に助成することができる。

(助成対象者)

第12条 この要綱による活動報酬の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、依頼会員のうち、次の各号に定めるものとする。

(1) 本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、児童扶養手当の受給資格を有するもの

(2) ひとり親世帯で、所得が児童扶養手当受給者の世帯と同様の水準にあるが、障害年金、遺族年金、遺族補償等の公的年金の給付を受けていることにより児童扶養手当を受給できないもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めたもの

(助成金の額及び開始月)

第13条 活動報酬の助成金(以下「助成金」という。)の額は、次条第1項の規定による登録の決定を受けた日の属する月以後の各月の初日から末日までの相互援助活動に係る活動報酬の合計額の2分の1の額(その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、1月当たり20,000円を限度とする。

2 前項の助成金の額の算定は、月を単位として行う。

3 活動報酬の助成は、次条第1項の規定により登録を受けた者が第17条第2項の規定による申請をした相互援助活動について行うものとする。

(助成対象者の登録)

第14条 活動報酬の助成を受けようとする者は、毎年度、あらかじめセンターにおいて助成対象者の登録を受けなければならない。

2 前項の規定による登録を受けようとする者は、鎌ケ谷市ファミリー・サポート・センター事業活動報酬助成対象者登録申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 鎌ケ谷市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例第5条の規定によるひとり親家庭等医療費等の助成の受給資格の認定を受けたことを証する書類

(2) 鎌ケ谷市ファミリー・サポート・センター会員証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成対象者の登録の決定)

第15条 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、助成対象者の登録の可否を決定し、鎌ケ谷市ファミリー・サポート・センター事業活動報酬助成対象者登録決定(却下)通知書(別記第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成対象者の登録の決定を受けた者(以下「登録者」という。)を鎌ケ谷市ファミリー・サポート・センター事業活動報酬助成対象者登録台帳(別記第3号様式。以下「助成対象者登録台帳」という。)に記載するものとする。

(届出)

第16条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、鎌ケ谷市ファミリー・サポート・センター事業活動報酬助成対象者登録抹消届出書(別記第4号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 相互援助活動を受ける必要がなくなったとき。

(2) 登録者が第12条に規定する者に該当しなくなったとき。

2 登録者は、氏名、住所等を変更したときは、速やかに鎌ケ谷市ファミリー・サポート・センター事業活動報酬助成対象者登録変更届出書(別記第5号様式)により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の規定による届出があったときは、助成対象者登録台帳に記載した登録事項を抹消し、又は変更するものとする。

(助成の申請等)

第17条 登録者は、助成金の交付を受けようとするときは、相互援助活動を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までに鎌ケ谷市ファミリー・サポート・センター事業活動報酬助成金交付申請書(別記第6号様式)に相互援助活動の報告書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、活動報酬の助成の可否を決定し、鎌ケ谷市ファミリー・サポート・センター事業活動報酬助成金交付決定(却下)通知書(別記第7号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該助成の決定に係る登録者に助成金を支払うものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第18条 前条第2項の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第19条 市長は、交付決定者が虚偽その他不正の手段により助成金の交付の決定を受け、又は既に助成金の交付を受けたときは、当該決定を取り消し、又は期限を定めて既に交付した助成金の全部又は一部の返還をさせることができる。

(補償保険への加入)

第20条 会員は、第9条第5項の損害の賠償に備えて、センターの指定するファミリー・サポート・センター補償保険(以下「保険」という。)に一括して加入するものとする。

2 前項の保険の加入に要する費用は、本市が負担する。

(運営の委託)

第21条 本市は、ファミリー・サポート・センター事業を、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人又はこれに準ずる団体に委託することができる。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月24日告示第19号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第26号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月10日告示第80号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月19日告示第58号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱については、令和4年4月1日から適用する。

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鎌ケ谷市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成20年1月10日 告示第2号

(令和4年4月19日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第3章 こども支援課
沿革情報
平成20年1月10日 告示第2号
平成27年3月24日 告示第19号
平成28年3月31日 告示第26号
令和2年7月10日 告示第80号
令和3年12月28日 告示第128号
令和4年4月19日 告示第58号