○鎌ケ谷市養育支援訪問事業実施要綱

平成21年11月17日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、児童の養育支援が必要な状況にありながら、自ら積極的に支援を求めていくことが困難な状況にある家庭に対し、養育支援訪問事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該家庭において適切な児童の養育が可能となることを目的とする。

(対象家庭)

第2条 事業の対象家庭は、乳児家庭全戸訪問事業の実施結果や母子保健事業、妊娠・出産及び育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健医療福祉等の連携に基づく情報提供及び関係機関からの連絡・通告等により、市長が事業による支援を必要と判断した者のうち、事業を利用する者(以下「利用者」という。)が、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者が属する家庭であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 妊娠及び子育てに不安を持つ者が属する家庭

(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診、望まない妊娠その他の事情により妊婦期から継続的な支援を特に必要とする者が属する家庭

(3) 出産後おおむね1年以内の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等虐待のおそれ又はその危険性を抱える家庭

(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童又は3歳から5歳までの児童であって保育所、幼稚園等に通っていないもの)が属する家庭

(6) 児童養護施設等の退所、児童相談所による一時保護又は里親委託の終了により、家庭に復帰した児童が属する家庭

(7) その他事業による支援を必要と市長が認める家庭

(支援の内容)

第3条 事業において、養育支援を行う者(以下「養育支援員」という。)が提供する支援は、次の各号に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。

(1) 乳幼児家庭等に対する短期集中支援

(2) 不適切な養育状態にある家庭等に対する中期支援

(養育支援員)

第4条 養育支援員は、次に掲げる者とする。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に定める保健師及び助産師

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める保育士

(3) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に定める者

(4) その他市長が特に適任と認める者

2 産後うつ病、育てにくい子ども等複雑な問題を背景に抱えている家庭に対する専門的相談支援については、前項第1号及び第2号の養育支援員が行うものとする。

3 育児、家事等の援助については、第1項第2号第3号及び第4号の養育支援員が行うものとする。

4 養育支援員は、訪問支援の目的や内容、支援の方法等について必要な研修を受けるものとする。

5 養育支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

6 養育支援員は、職務に従事するときは、身分証明書(別記第1号様式)を携帯し、利用者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用時間)

第5条 事業は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日までの日、1月2日及び1月3日を除き、次に掲げる時間及び基準により利用できるものとする。ただし、市長が特に必要と認める時はこの限りではない。

(1) 利用時間 午前9時30分から午後4時30分までとする。

(2) 利用基準 1日1回とし、1回の訪問時間は、1時間以上4時間以内とする。

(支援計画の作成等)

第6条 市長は、必要に応じて第2条に規定する要件に該当する家庭(以下この条において「対象家庭」という。)について、鎌ケ谷市養育支援訪問事業受付票及び実施計画書(別記第2号様式。以下「受付票及び実施計画書」という。)によりあらかじめ養育状況を把握するものとする。

2 対象家庭のうち自ら支援を希望する者は、鎌ケ谷市養育支援訪問事業申込書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申込書の提出があったときは、受付票及び実施計画書により当該家庭の養育状況を把握するとともに、支援の必要がある家庭にあっては、受付票及び実施計画書により支援計画を作成し、支援の必要がない家庭にあっては、鎌ケ谷市養育支援訪問事業利用却下通知書(別記第4号様式)により申込みをした者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定により養育状況を把握している家庭に対し、事業の利用申込みを勧奨することができる。

(支援の方法)

第7条 市長は、前条第3項の規定により支援計画を作成した家庭に対し、鎌ケ谷市養育支援訪問事業実施書(別記第5号様式)により当該支援計画の内容を通知するものとする。

(利用の辞退)

第8条 利用者が自己の都合により利用を辞退しようとするときは、鎌ケ谷市養育支援訪問事業利用辞退届出書(別記第6号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条の規定による届出があったとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用を取り消したときは、鎌ケ谷市養育支援訪問事業利用取消通知書(別記第7号様式)により当該利用者に通知するものとする。

(費用負担)

第10条 利用者の費用負担は、無料とする。

(事業の確認)

第11条 利用者は、養育支援員の支援について支援計画の内容のとおり履行されたかを確認するため、養育支援員が持参した鎌ケ谷市養育支援訪問事業実施記録書(別記第8号様式)に押印し、養育支援員に手渡しするものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示日より施行する。

(平成24年7月9日告示第77号)

この告示は、公示の日からする。

(平成28年3月31日告示第26号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月30日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市養育支援訪問事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、改正前の鎌ケ谷市養育支援訪問事業実施要綱別記第2号様式、別記第3号様式、別記第5号様式、別記第6号様式、別記第8号様式及び別記第9号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市養育支援訪問事業実施要綱

平成21年11月17日 告示第75号

(令和元年10月30日施行)