○鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成17年5月31日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(以下「ひとり親家庭の親」という。)の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間のうち一定期間について鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等(高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)をいう。)を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にし、もってひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されているひとり親家庭の親であって、訓練促進給付金については、養成機関において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、修了支援給付金については、修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 児童扶養手当を受けている者又は児童扶養手当を受けている者と同等の所得水準(所得水準の算定に当たっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)にある者(当該所得水準を超えて1年以内の者も含む。)であること。

(2) 次条各号に掲げる資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において6月以上の次に掲げるカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

 通学制又はオンライン学習による対象資格の養成訓練

 通信制の対象資格の養成訓練(次に掲げる場合に限る。)

(ア) 養成機関が遠隔地にあることにより通学が困難な場合その他特に市長がやむを得ないと認める場合

(イ) 離職するリスクを負うことが出来ない場合

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 訓練促進給付金等の支給を受けたことがない者(市長が特に認めた者を除く。)であること。

(対象資格)

第3条 本事業の対象となる資格は、次に掲げる資格とする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準じて市長が地域の実情に応じて定める資格

(支給期間)

第4条 訓練促進給付金の支給期間は、修業する期間に相当する期間とし、48月を上限とする。

2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、看護師の資格を取得するために引き続き養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で訓練促進給付金を支給するものとする。

3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以後の各月において支給するものとする。ただし、支給すべき事由が消滅した場合は、支給すべき事由が消滅した日の属する月までの訓練促進給付金を支給するものとする。

4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。この場合において、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、看護師の資格を取得するために、引き続き養成機関で修業する場合の修了支援給付金は、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以後に支給するものとする。

(支給額)

第5条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月にあっては、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月にあっては、月額110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(事前相談の実施)

第6条 市長は、訓練促進給付金等の支給を希望する者に対し、事前に受給相談を実施するものとする。

2 市長は、事前相談において、ひとり親家庭の親の養成機関における単位の取得状況等、当該資格の取得見込みを的確に把握するとともに、生活状況について聴取する等、支給の必要性について十分確認するものとする。

3 市長は、准看護師養成機関を修了し、看護師の資格を取得するために引き続き養成機関での修業を希望する者に対し、通算48月を超えない範囲で訓練促進給付金の支給が可能である旨の説明を事前相談において行うものとする。

(支給申請)

第7条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、修業開始日以後、鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給申請書(別記第1号様式。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合はこれを省略することができる。

(1) 支給申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本等

(2) 次に掲げるいずれかの書類

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し

 支給申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。)及び生計維持児童(支給申請者の扶養親族でない児童で支給申請者が生計を維持しているものをいう。)の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得額についての市町村長の証明書を含む。)

 支給申請者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 第5条第1項第1号又は同条第2項第1号に掲げる者にあっては、支給申請者及び当該支給申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同条第1項第1号又は同条第2項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類

(4) 養成機関の長が発行する在籍に関する証明書

(5) 養成機関の長が発行する単位の取得に関する証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支給の決定等)

第8条 市長は、支給申請書を受理した場合には、支給要件を審査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をした場合には、遅滞なく、その旨を鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(別記第2号様式)又は鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等不支給決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定による支給の決定を受けた者は、鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等請求書(別記第4号様式。以下「請求書」という。)を、訓練促進給付金については支給の対象となる月の翌月10日までに、修了支援給付金については修了日を経過した日以後30日以内までに市長に提出し、訓練促進給付金等の支給を受けるものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(修業期間中の受給者の状況確認等)

第9条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出を求めるとともに、訓練促進給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、受給者がオンライン等の通信制の講座で、レポート等により客観的な受講履歴が確認できないカリキュラムを受講している場合は、市長は支給決定時に受給者に年間の履修計画等の提出を求めるとともに、受給者に対し毎月の進捗状況の報告を求めることができる。

3 受給者は、訓練促進給付金の支給に係る養成機関を休学するとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、14日以内に、鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等受給資格変更届(別記第5号様式)により、市長に届け出なければならない。

4 受給者は、ひとり親家庭の親でなくなったとき、鎌ケ谷市に住所を有しなくなったとき、修業を取りやめたとき等により受給要件に該当しなくなったときは、14日以内に、鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(別記第6号様式)により、市長に届け出なければならない。

(支給決定の取消し等)

第10条 市長は、前条第2項の規定による届出があったとき又は公簿等の確認により受給者の受給資格の変更が確認できたときは、鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等受給資格変更通知書(別記第7号様式)により当該受給者に通知するものとする。

2 市長は、前条第3項の規定による届出があったとき又は公簿等の確認により受給者が受給要件に該当しなくなった場合には、その支給決定を取り消し、鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書(別記第8号様式)により当該受給者に通知するものとする。

(訓練促進給付金等の返還)

第11条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年6月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日前に修業期間の3分の2に達している場合は、平成17年度に限り、平成17年4月分から支給対象とすることができる。

(平成24年3月31日までに修業を開始した支給対象者に支給する訓練促進費に関する特例)

3 鎌ケ谷市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の一部を改正する告示(平成21年鎌ケ谷市告示第49号)の施行の際現に第2条の養成機関において修業し、又は同告示の施行の日から平成24年3月31日までに同条の養成機関において修業を開始した同条に規定する支給対象者に対して、訓練促進費を支給する場合における第4条第1項の規定の適用については、同項中「期間とし、24月を上限」とあるのは「期間」とし、第5条第1項第1号の規定の適用については、同号中「100,000円」とあるのは「141,000円」とする。

(平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した支給対象者に支給する訓練促進費に関する特例)

4 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに第2条の養成機関において修業を開始した同条に規定する支給対象者に対して、訓練促進費を支給する場合における第4条第1項の規定の適用については、同項中「24月」とあるのは「36月」とする。

(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した支給対象者に支給する訓練促進給付金等に関する特例)

5 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに第2条の養成機関において修業を開始した同条に規定する支給対象者に対して、訓練促進給付金等を支給する場合における第2条第2号の規定の適用については、同号中「1年以上」とあるのは「6月以上」とし、第5条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、第1号及び第2号中「12月」とあるのは「12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)」とする。

(平成20年9月8日告示第89号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市母子家庭高等技能訓練促進費事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年4月27日告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日より施行し、改正後の鎌ケ谷市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱(以下、「新要綱」という。)の規定は、平成20年4月1日以降に養成機関における修業を開始した者から適用する。

(経過措置)

2 平成20年3月31日以前に養成機関における修業を開始した者に係る訓練促進費等については、新要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年6月22日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日より施行する。

(経過措置)

2 この告示が施行する前に提出された請求書に係る高等技能訓練促進費については、改正後の鎌ケ谷市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年5月10日告示第64号)

この告示は、公示の日より施行する。

(平成25年8月1日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(平成25年4月1日から同年9月30日までに修業を開始した父子家庭の父に支給する訓練促進費等に関する特例)

2 改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱第2条に規定する支給対象者のうち、父子家庭の父(母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に定める配偶者と死別した男子で現に婚姻していないもの及びこれに準ずる者として政令で定めるものであって民法第877条の規定により現に児童を扶養しているものをいう。)に対する訓練促進費等について、平成25年4月1日以後の修業を開始した日から同年9月30日までに父子家庭の父が第7条に規定する支給申請をしたときに限り、修業開始日に申請がなされたものとみなし、就業開始月分からの訓練促進費を支給するものとする。

(様式に関する経過措置)

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の鎌ケ谷市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱及び鎌ケ谷市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱に規定する様式で、現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができるものとする。

(平成27年3月31日告示第29号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの告示の施行の日前までの間に第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱に規定する様式によりなされた申請等は、第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱に規定する様式によりなされた申請等とみなす。

(平成27年12月28日告示第128号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年5月6日告示第60号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日までに養成機関において修業を開始し、平成28年4月1日に当該養成機関において修業している者(平成24年3月31日までに養成機関において修業を開始した者を除く。)に対する訓練促進費の支給については、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第4条第1項の規定を適用する。

(平成30年11月15日告示第100号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日告示第24号の2)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定、第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱及び第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、平成30年11月1日から適用する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の鎌ケ谷市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱及び鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱に規定する様式で、現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができるものとする。

(令和元年9月5日告示第38号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年3月31日までに養成機関において修業を開始し、平成31年4月1日に当該養成機関において修業している者(平成24年3月31日までに養成機関において修業を開始した者を除く。)に対する訓練促進費の支給については、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第4条第1項の規定を適用する。

(令和3年10月11日告示第101号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年6月22日告示第76号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年8月7日告示第94号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年5月28日告示第68号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年10月23日告示第114号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定については、令和6年8月30日から適用する。

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鎌ケ谷市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成17年5月31日 告示第65号

(令和6年10月23日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第3章 こども支援課
沿革情報
平成17年5月31日 告示第65号
平成20年9月8日 告示第89号
平成21年4月27日 告示第37号
平成21年6月22日 告示第49号
平成24年5月10日 告示第64号
平成25年8月1日 告示第68号
平成27年3月31日 告示第29号
平成27年12月28日 告示第128号
平成28年5月6日 告示第60号
平成30年11月15日 告示第100号
平成31年3月29日 告示第24号の2
令和元年9月5日 告示第38号
令和3年10月11日 告示第101号
令和3年12月28日 告示第128号
令和4年6月22日 告示第76号
令和5年8月7日 告示第94号
令和6年5月28日 告示第68号
令和6年10月23日 告示第114号