○鎌ケ谷市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭等が修学等の自立を促進するために必要な事由がある場合、疾病等の場合、生活環境の激変により日常生活について支障が生じている場合等に家庭生活支援員による日常生活支援を提供することにより、ひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。
(1) ひとり親家庭等 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者であって、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦をいう。
(2) 家庭生活支援員 第7条第1項の規定により市長が決定した者をいう。
(日常生活支援対象者)
第3条 家庭生活支援員が提供する支援(以下「日常生活支援」という。)を利用することができる者(以下「日常生活支援対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 技能習得のための通学、就職活動その他自立促進に必要な事由又は疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事への参加その他社会通念上生活の支援が必要であると市長が認める事由により、一時的に日常生活支援が必要であるひとり親家庭等
(2) 生活環境等の激変に伴い、日常生活に特に大きな支障が生じたことにより日常生活支援が必要であるひとり親家庭等
(3) 就業上の理由により帰宅時間が遅くなる場合等(所定労働時間の就業による場合を除く。)において、親族の支援を受けることが困難であることにより、定期的に日常生活支援が必要である乳幼児又は小学校に就学する児童を養育するひとり親家庭等その他真に日常生活支援が必要である乳幼児又は小学校に就学する児童を養育するひとり親家庭等
(4) 前3号に掲げるもののほか、日常生活支援が必要であると市長が認めるひとり親家庭等
(日常生活支援の内容)
第4条 日常生活支援は、生活援助及び子育て支援とする。
2 生活援助は、家事、介護その他の日常生活の援助(日常生活支援対象者の居宅で行う保育サービス及びこれに附帯する支援を含む。)を行うものとする。
3 子育て支援は、保育サービス及びこれに付帯する支援(日常生活支援対象者の居宅で行うものを除く。)を行うものとする。
(1) 生活援助 日常生活支援対象者の居宅
(2) 子育て支援 次に掲げる場所
ア 家庭生活支援員の居宅
イ 日常生活支援対象者が技能習得に係る講習会への参加、職業訓練等をしている場所
ウ 児童館その他日常生活支援対象者が利用しやすい適切な場所
(日常生活支援対象者の登録等)
第6条 日常生活支援を利用しようとする者は、あらかじめ日常生活支援対象者の登録を受けなければならない。
3 登録申請者は、前項の規定による申請の際、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、これを省略することができる。
(1) 登録申請者の児童扶養手当証書又は前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額等について市区町村長が証明した書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
8 市長は、前項の規定による届出があったときは、鎌ケ谷市日常生活支援利用登録者名簿の記載を変更するものとする。
(1) 生活援助 訪問介護員3級以上の資格を有する者又はこれと同等の研修を修了した者
(2) 子育て支援 保育士の資格等を有する者又は別に定める研修を修了した者
2 家庭生活支援員の決定を受けようとする者は、あらかじめ鎌ケ谷市家庭生活支援員登録申請書(別記第5号様式)により市長に申請しなければならない。
4 家庭生活支援員は、前項の規定により鎌ケ谷市家庭生活支援員登録名簿に記載されている事項に変更が生じたときは、その変更が生じた事項について速やかに市長に届け出なければならない。
5 市長は、前項の規定による届出があったときは、鎌ケ谷市家庭生活支援員登録名簿の記載を変更するものとする。
6 家庭生活支援員は、家庭生活支援員を辞退しようとするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
(日常生活支援の決定等)
第8条 利用登録者は、日常生活支援を受けようとするときは、鎌ケ谷市ひとり親家庭等日常生活支援申請書(別記第8号様式)により市長に申請しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(要請に基づく日常生活支援)
第9条 市長は、前条の規定にかかわらず、利用登録者又は利用登録者の近隣に居住する者等の要請に基づき、日常生活支援を行うことができる。
2 市長は、前項の規定による要請があった場合は、その必要性を判断し、速やかに日常生活支援の要否を決定するものとする。この場合において、利用登録者の近隣に居住する者等が要請した場合は、日常生活支援の要否について利用登録者の意向を確認するとともに、必要に応じ関係機関等と連携を図るものとする。
(日常生活支援の取消し等)
第10条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、日常生活支援の決定を取り消し、又は日常生活支援を中止することができる。
(1) 利用登録者の家庭に感染症の者又はその感染のおそれがある者がいる場合
(2) 偽りその他不正の手段により日常生活支援を受けようとし、又は受けた場合
(3) 前2号に掲げるものほか、日常生活支援をすることが適当でないと市長が認める場合
(家庭生活支援員の職務)
第11条 生活支援を依頼された家庭生活支援員は、次に掲げるもののうち必要と認められる職務を行う。
(1) 乳幼児の保育
(2) 児童の生活指導
(3) 食事の世話
(4) 住居の掃除
(5) 身の回りの世話
(6) 生活必需品等の買物
(7) 医療機関等との連絡
(8) その他必要な用務
(家庭生活支援員の責務)
第12条 家庭生活支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(日常生活支援の日数等)
第13条 日常生活支援は、原則として月10日を限度として行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
2 日常生活支援は、午前6時から午後10時までの間に実施するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 日常生活支援は、1時間を単位として実施する。
(実施の報告)
第14条 日常生活支援を実施した家庭生活支援員は、速やかに鎌ケ谷市ひとり親家庭等日常生活支援報告書(別記第11号様式)により、当該日常生活支援を受けた者から履行の確認を受け、当該日常生活支援の実施について市長に報告するものとする。
(費用の負担)
第15条 日常生活支援を受けた者は、別表第1に定める基準により費用を負担するものとする。
2 日常生活支援を受けた者は、前項の規定による費用を家庭生活支援員に支払うものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第77号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年7月27日告示第93号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定は、平成27年度の鎌ケ谷市ひとり親家庭等日常生活支援事業から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第127号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年5月6日告示第62号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定は、平成28年度の鎌ケ谷市ひとり親家庭等日常生活支援事業から適用する。
附則(令和2年5月26日告示第59号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定は、令和2年度の鎌ケ谷市ひとり親家庭等日常生活支援事業から適用する。
附則(令和2年8月24日告示第88号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定は、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和3年10月11日告示第104号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月11日告示第125号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第15条関係)
ひとり親家庭等日常生活支援事業費用負担基準
利用家庭の区分 | 利用者の負担額(1時間当たり) | |
生活援助 | 子育て支援 | |
生活保護世帯 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当支給水準の世帯 | 150円 | 70円 |
その他の世帯 | 300円 | 150円 |
備考
1 上記負担額のうち子育て支援については、児童1人の場合の負担額であり、2人目以降は、1人につき上記負担額の半額を加算する。
2 子育て支援については、2時間を基本単位とすることから、最低でも2時間分の利用者負担額とする。
3 10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
4 児童扶養手当支給水準の算定に当たっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。
別表第2(第16条関係)
区分 | 時間区分 | 報償の額 |
生活援助 | 午前9時から午後6時まで | 1時間につき2,000円 |
午前6時から午前9時まで 午後6時から午後10時まで | 1時間につき2,500円 | |
子育て支援 | 午前9時から午後6時まで | 1時間につき1,000円 |
午前6時から午前9時まで 午後6時から午後10時まで | 1時間につき1,250円 | |
移動 | 移動所要時間30分未満 | 0円 |
移動所要時間30分以上1時間未満 | 930円 | |
移動所要時間1時間以上 | 1,860円 |
備考
1 子育て支援に係る児童が2人以上である場合は、2人目から児童1人につき、子育て支援に係る報償の額に0.5を乗じて得た額を加算する。
2 移動所要時間とは、日常生活支援を実施する場所から次の日常生活支援を実施する場所までの移動に要する時間をいう。











