○鎌ケ谷市児童虐待防止対策等地域協議会設置要綱

平成19年2月2日

告示第3号

(設置)

第1条 児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。以下同じ。)の防止、早期発見等を推進するとともに、要保護児童の適切な保護又は要支援児童及びその保護者若しくは特定妊婦への適切な支援を図るための総合的な支援体制を整備することを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として、鎌ケ谷市児童虐待防止対策等地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要保護児童 法第6条の3第8項に規定する保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第8項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む。)をいう。

(2) 要支援児童 法第6条の3第5項に規定する保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童をいう。

(3) 特定妊婦 法第6条の3第5項に規定する出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。

(4) 延長者 法第31条第4項に規定する18歳以上の者で満20歳に満たないもののうち、施設入所等の措置が引き続き採られている者をいう。

(5) 保護延長者 法第33条第8項に規定する18歳以上の者で満20歳に満たないもののうち、一時保護が引き続き行われている者をいう。

(6) 支援対象児童等 法第25条の2第2項に規定する要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護するものを含む。)又は特定妊婦をいう。

(所掌)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象児童等に対する適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 児童虐待の防止及び支援対象児童等に対する保護又は支援の内容に係る協議に関すること。

(3) 支援対象児童等に係る関係機関相互の円滑な連携及び協力の推進に関すること。

(4) 児童虐待の防止に係る広報及び啓発活動に関すること。

(5) 関係機関等の職員等の研修及び資質向上に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 協議会は、別表第1に掲げる関係機関、関係団体その他の関係者(以下「構成機関等」という。)をもって構成する。

2 協議会に代表者会議、実務者会議及び個別支援会議を置く。

3 各会議の会長及び議長が必要と認めるときは、協議会に構成機関等以外の機関等を参画させることができる。

(代表者会議)

第5条 代表者会議は、次に掲げる協議会の総括的事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関する体制及び連携に関すること。

(2) 児童虐待防止対策を推進するための広報及び啓発活動に関すること。

(3) 要保護児童等の支援を行う事例の評価及び援助方法の検討に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 代表者会議の委員は、別表第2に掲げる者とし、市長が委嘱又は任命するものとする。

3 代表者会議の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、代表者会議の委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 代表者会議に会長及び副会長を置く。

5 会長は、健康福祉部長の職にある者とし、代表者会議を代表し、会務を総理する。

6 副会長は、健康福祉部こども支援課長の職にある者とし、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 代表者会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

8 会議の議長(以下この条において「議長」という。)は、会議の進行並びに協議会の活動の推進に関する総合的な連絡及び調整を行う。

9 会議の議事は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(実務者会議)

第6条 実務者会議は、支援対象児童等に係る実務を行う者の知識及び経験を支援対象児童等の保護又は支援の内容等に反映させることを目的とする。

2 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等に関する情報の交換及び個別支援会議から報告を受けた事項の検討に関すること。

(2) 支援対象児童等の実態把握に関すること。

(3) 支援対象児童等の保護又は支援の事案の総合的把握に関すること。

(4) 児童虐待の防止等に関する対策を推進するための啓発活動に関すること。

(5) 協議会の年間活動方針案の作成及び代表者会議への報告に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実務者会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。

3 実務者会議の委員は、別表第3に掲げる機関から指名された者をもって構成する。

4 実務者会議に議長を置く。

5 実務者会議の議長(以下この条において「議長」という。)は、健康福祉部こども支援課長の職にある者をもって充てる。

6 議長は、実務者会議の会議の招集及び進行並びに実務者会議の活動の推進に関する総合的な連絡及び調整を行う。

7 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長の指名する者がその職務を代理する。

(個別支援会議)

第7条 個別支援会議は、必要に応じ、支援対象児童等に対する具体的な保護又は支援の内容等を検討することを目的とする。

2 個別支援会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の支援対象児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の支援対象児童等の保護又は支援の経過報告及びその評価並びに情報の共有に関すること。

(3) 個別の支援対象児童等の保護又は支援の方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについて担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の支援対象児童等を主として担当する関係機関等及び担当者の決定に関すること。

(5) 個別の支援対象児童等の保護又は援助計画若しくは支援計画の検討に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、個別支援会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。

3 個別支援会議は、構成機関等に属する者であって個別の支援対象児童等の事案に関わるもの及び関わる可能性があるもののうちから実務者会議の議長が指名する者をもって構成する。

4 個別支援会議に議長を置く。

5 個別支援会議の議長(以下この条において「議長」という。)は、健康福祉部こども総合相談室長の職にある者をもって充てる。

6 議長は、個別支援会議の会議の招集及び進行並びに個別支援会議の総合的な連絡及び調整を行う。

7 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長の指名する者がその職務を代理する。

(守秘義務)

第8条 法第25条の5の規定に基づき、代表者会議、実務者会議及び個別支援会議に出席した者は、正当な理由がなく、会議及び職務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(調整機関)

第9条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、鎌ケ谷市福祉事務所とする。

(調整機関の業務)

第10条 調整機関は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 構成機関等による支援対象児童等の保護又は支援の実施状況の把握に関すること。

(2) 支援対象児童等の保護又は支援の実施状況に関する構成機関等の連絡調整に関すること。

(3) 代表者会議、実務者会議及び個別支援会議の会議の開催、運営及び記録管理に関すること。

(4) 代表者会議の委員並びに実務者会議及び個別支援会議の構成員に関すること。

(5) 協議会の庶務に関すること。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(鎌ケ谷市子どもと女性に対する暴力防止等ネットワーク会議設置要綱の廃止)

2 鎌ケ谷市子どもと女性に対する暴力防止等ネットワーク会議設置要綱(平成16年10月28日告示第92号)は廃止する。

(平成20年3月14日告示第23号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月16日告示第14号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年11月9日告示第88号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年3月4日告示第16号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第46―2号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市児童虐待防止対策等地域協議会設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月24日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第31―6号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年9月26日告示第122号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

鎌ケ谷市児童虐待防止対策等地域協議会構成機関一覧

千葉県習志野健康福祉センター

千葉県市川児童相談所

千葉県鎌ケ谷警察署

鎌ケ谷市教育委員会

一般社団法人鎌ケ谷市医師会

公益社団法人船橋歯科医師会

社会福祉法人社会福祉協議会

千葉県弁護士会

人権擁護委員

鎌ケ谷市民生委員・児童委員協議会

鎌ケ谷市自治会連合協議会

鎌ケ谷市保健推進員協議会

鎌ケ谷市小中学校校長会

鎌ケ谷市私立幼稚園協議会

鎌ケ谷市内に所在する民間保育所

鎌ケ谷市基幹相談支援センターえがお

子ども家庭支援センターK'orange

児童家庭支援センターオリーブ

中核地域生活支援センターまるっと

鎌ケ谷市市民生活部市民活動推進課男女共同参画室

鎌ケ谷市健康福祉部社会福祉課

鎌ケ谷市健康福祉部障がい福祉課

鎌ケ谷市健康福祉部幼児保育課

鎌ケ谷市健康福祉部健康増進課

鎌ケ谷市健康福祉部こども支援課こども総合相談室

別表第2(第5条関係)

鎌ケ谷市児童虐待防止対策等地域協議会代表者会議委員一覧

千葉県習志野健康福祉センター長

千葉県市川児童相談所長

千葉県鎌ケ谷警察署長

鎌ケ谷市教育委員会生涯学習部学校教育課長

一般社団法人鎌ケ谷市医師会を代表する者

公益社団法人船橋歯科医師会を代表する者

人権擁護委員のうち市長が指名する者

鎌ケ谷市民生委員・児童委員協議会を代表する者

鎌ケ谷市小中学校校長会を代表する者

鎌ケ谷市私立幼稚園協議会を代表する者

鎌ケ谷市内に所在する民間保育所の代表者のうち市長が指名する者

別表第3(第6条関係)

鎌ケ谷市児童虐待防止対策等地域協議会実務者会議構成機関一覧

千葉県習志野健康福祉センター

千葉県市川児童相談所

千葉県鎌ケ谷警察署

千葉県警察本部生活安全部少年課

鎌ケ谷市基幹相談支援センターえがお

子ども家庭支援センターK'orange

鎌ケ谷市主任児童委員

鎌ケ谷市市民生活部市民活動推進課男女共同参画室

鎌ケ谷市生涯学習部学校教育課指導室

鎌ケ谷市健康福祉部社会福祉課保護第一係・保護第二係

鎌ケ谷市健康福祉部障がい福祉課支援係

鎌ケ谷市健康福祉部こども支援課児童センター

鎌ケ谷市健康福祉部こども支援課こども発達センター

鎌ケ谷市健康福祉部幼児保育課公立保育園

鎌ケ谷市健康福祉部健康増進課母子保健係

鎌ケ谷市健康福祉部こども支援課こども総合相談室

鎌ケ谷市児童虐待防止対策等地域協議会設置要綱

平成19年2月2日 告示第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第3章 こども支援課
沿革情報
平成19年2月2日 告示第3号
平成20年3月14日 告示第23号
平成22年2月16日 告示第14号
平成22年11月9日 告示第88号
平成23年3月4日 告示第16号
平成27年4月1日 告示第46号の2
平成28年3月24日 告示第20号
平成29年3月31日 告示第31号の6
令和7年9月26日 告示第122号