○鎌ケ谷市あふれるえがお出産給付金支給事業実施要綱

令和2年10月7日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染等の不安を抱えながら過ごした家庭等を支援するため、鎌ケ谷市あふれるえがお出産給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次のからまでのいずれにも該当する児童(以下「対象児童」という。)と同居し、これを監護し、その生計を維持している父又は母

 令和4年4月2日から令和5年4月1日までの間に出生した児童

 出生後、最初の住民登録が本市にされた児童

 給付金の申請日に本市に住民登録がある児童

 30日以上本市に住民登録がある児童

(2) 父又は母に監護されていない対象児童と同居し、これを監護し、その生計を維持している者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、対象児童1人あたり5万円とする。

(給付金の支給の申請)

第4条 支給対象者は、給付金の支給の申請をしようとするときは、鎌ケ谷市あふれるえがお出産給付金申請書(請求書)(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、支給対象者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者は、支給対象者に代わり、代理人として前項に規定する申請を行うことができる。

(支給対象者に対する給付金の支給の方式等)

第5条 支給対象者に対する給付金の申請及び支給は、次の各号に掲げる方式の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる申請方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により本市に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に給付金を振り込むことにより支給する方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を本市の窓口に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に給付金を振り込むことにより支給する方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が窓口で給付金を現金で交付することにより支給する方式

2 前項に規定する支給対象者に対して支給する給付金の申請受付の開始日は、前項各号に掲げる方式ごとに市長が別に定める。

3 支給対象者に対して支給する給付金の申請期限は、令和5年6月30日までとする。ただし、市長が特別な事由があると認めるときはこの限りでない。

(支給対象者に対する給付金の支給の決定)

第6条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、内容を確認の上、給付金の支給の可否を決定し、鎌ケ谷市あふれるえがお出産給付金支給(不支給)決定通知書(別記第2号様式)により当該支給対象者に通知するものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第7条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(給付金の支給ができない場合等の取扱い)

第8条 給付金の支給に関し、第5条第3項に規定する申請期限の日までに第4条の規定による申請が行われなかったとき又は申請書の不備により給付金の振込不能があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず当該給付金の申請書の補正が行われないときその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和5年9月30日までに給付金の支給が行えないときは、当該給付金の支給を辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡及び担保の禁止)

第10条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年10月12日告示第106号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年7月4日告示第79号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市あふれるえがお出産給付金支給事業実施要綱の規定は、令和4年7月1日から適用する。

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鎌ケ谷市あふれるえがお出産給付金支給事業実施要綱

令和2年10月7日 告示第97号

(令和4年7月4日施行)