○鎌ケ谷市あふれるえがお出産給付金支給事業実施要綱
令和2年10月7日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染等の不安を抱えながら過ごした家庭等を支援するため、鎌ケ谷市あふれるえがお出産給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ア 令和4年4月2日から令和5年4月1日までの間に出生した児童
イ 出生後、最初の住民登録が本市にされた児童
ウ 給付金の申請日に本市に住民登録がある児童
エ 30日以上本市に住民登録がある児童
(2) 父又は母に監護されていない対象児童と同居し、これを監護し、その生計を維持している者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、対象児童1人あたり5万円とする。
(給付金の支給の申請)
第4条 支給対象者は、給付金の支給の申請をしようとするときは、鎌ケ谷市あふれるえがお出産給付金申請書(請求書)(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により本市に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に給付金を振り込むことにより支給する方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を本市の窓口に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に給付金を振り込むことにより支給する方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が窓口で給付金を現金で交付することにより支給する方式
3 支給対象者に対して支給する給付金の申請期限は、令和5年6月30日までとする。ただし、市長が特別な事由があると認めるときはこの限りでない。
(給付金の支給等に関する周知)
第7条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡及び担保の禁止)
第10条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年10月12日告示第106号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年7月4日告示第79号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市あふれるえがお出産給付金支給事業実施要綱の規定は、令和4年7月1日から適用する。


