○鎌ケ谷市養育費に関する公正証書等作成費用助成金交付要綱

令和3年3月30日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭の養育費の取決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図るとともに、ひとり親家庭の生活の安定と子どもの健やかな成長を目的として、ひとり親家庭の父母等が養育費に関する公正証書等を作成するために必要な経費に対して、予算の範囲内で、養育費に関する公正証書等作成費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、交付申請時において、本市に住所を有するひとり親家庭の父母等であって、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者又は同等の水準にある者

(2) 養育費の取決めに係る次条第1項に規定する助成対象経費を負担した者

(3) 養育費の取決めに係る債務名義を有している者

(4) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者

(5) 過去に養育費の取決めを交わした文書の作成に係る助成金を交付されていない者

(助成対象経費及び助成金の額)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料、家庭裁判所の調停申立又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等の添付書類の取得費用及び連絡用の郵便切手代とする。

2 助成金の額は、前項に定める経費の全額とし、23,000円を上限とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公正証書等を作成した日(令和3年4月1日以後の日に限る。)の翌日から起算して1年以内の日(その日が土曜日若しくは日曜日又は鎌ケ谷市の休日に関する条例(平成元年鎌ケ谷市条例第19号)第1条に規定する鎌ケ谷市の休日に当たる場合は、その前日)までに鎌ケ谷市養育費に関する公正証書等作成費用助成金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長が期限までに提出することが困難であると認めるときは、この限りでない。

(1) ひとり親家庭の父母等及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) ひとり親家庭の父母等の前年(1月から10月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無並びに数に係る市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者の場合にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額に係る市町村長の証明書を含む。))

(4) 助成対象経費領収書等

(5) 養育費の取決めを交わした文書(債務名義である文書に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、児童扶養手当を受給している者の場合にあっては、児童扶養手当証書の写しを添付することにより、前項第1号から第3号までに掲げる書類の提出を不要とする。

3 第1項各号に掲げる書類の添付に関し、申請者が公簿等によって確認することの同意をしたときは、これを省略することができる。

4 前項の場合において、郵便局又は官公署が発行する領収書及びレシートにあっては、同項第4号に規定する領収書等とみなして取り扱うものとする。

(交付決定及び交付の時期)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否及び助成金の額を決定し、鎌ケ谷市養育費に関する公正証書等作成費用助成金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金を交付することを決定したときは、当該決定の日から30日以内に当該助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、その者から当該交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市養育費に関する公正証書等作成費用助成金交付要綱

令和3年3月30日 告示第26号

(令和3年4月1日施行)