○鎌ケ谷市放課後児童クラブの児童及び従事者への新型コロナウイルス感染症のPCR検査事業実施要綱
令和3年10月25日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市内の放課後児童クラブで新型コロナウイルス感染症に係る感染の不安を軽減し、放課後児童クラブでのクラスターの発生の防止の一助とするため、新型コロナウイルス感染症の流行下における児童及び従事者への検査事業(以下「検査事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
(2) 放課後児童クラブ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に基づき設置している本市内の放課後児童クラブをいう。
(3) 児童 本市内の放課後児童クラブに入会している者をいう。
(4) 従事者 本市内の放課後児童クラブに勤務している者をいう。
(5) PCR検査 新型コロナウイルスが体内に存在しているか調べるため、唾液から採取した検体から、直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出による検査方法に基づく検査をいう。
(6) 行政検査 新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて(令和2年10月14日付け健感発1014第2号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)に基づき実施される検査(保険適用による検査を含む。)をいう。
(PCR検査対象者)
第3条 この要綱による検査事業の対象とする者(以下「PCR検査対象者」という。)は、放課後児童クラブにおいて、児童又は従事者が新型コロナウイルスに感染したことが判明した場合であって、当該クラブにおいて感染者と接触し、感染の可能性があると放課後児童クラブの所管所属長が認め、自らの希望により令和4年4月1日から令和5年3月31日までにPCR検査を受けようとする児童及び従事者とする。
(1) 受検日に発熱等の症状がある者
(2) 行政検査の対象となる者
(3) 放課後児童クラブに入会し、又は勤務する日の14日前までの間に濃厚接触者に該当する者であること等、新型コロナウイルス感染症の感染の疑いがある者であって、PCR検査を受けることができないもの
(PCR検査の届出)
第4条 検査事業による検査を受けようとするPCR検査対象者は、鎌ケ谷市放課後児童クラブの児童及び従事者への新型コロナウイルス感染症の検査実施届出書(別記様式)により、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による検査の届出は、PCR検査対象者1人につき1回に限るものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(PCR検査の委託)
第5条 この要綱によるPCR検査は、検査機関に委託するものとする。
(医師等への委託等)
第6条 市長は、この要綱によるPCR検査の結果が陽性であった場合の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項の規定による届出を医師等に委託するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検査事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年11月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。
附則(令和4年3月25日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。
