○鎌ケ谷市子育て世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱
令和3年12月13日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対する臨時特別的な給付措置として実施する子育て世帯臨時特別給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 支給対象者 別記第1に掲げる給付金が支給される者をいう。
(2) 中学生支給対象者 令和3年9月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)をいう。
(3) 一般支給対象者 中学生支給対象者のうち、本市から児童手当を支給している者をいう。
(4) 高校生支給対象者 平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた児童の主たる生計維持者である支給対象者をいう。
(5) 一般支給対象者以外の対象者 中学生支給対象者及び高校生支給対象者のうち一般支給対象者を除く者をいう。
(6) 新生児 令和3年9月1日以降令和4年3月31日までに生まれた児童をいう。
(7) 新生児支給対象者 新生児の児童手当受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。以下同じ。)をいう。
(8) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(9) 支援対象者 別記第3に掲げる者をいう。
(給付金の支給等)
第3条 市長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給するものとする。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の額は、対象児童1人につき100,000円とする。
(一般支給対象者に対する給付金の支給の手続等)
第4条 市長は、一般支給対象者に対し、給付金を支給することの通知を行うものとする。
3 市長は、前項の規定による届出がないときは、速やかに一般支給対象者に対し給付金を支給する。
(一般支給対象者に対する給付金の支給の方式)
第5条 前条に規定する一般支給対象者に対する給付金の支給は、本市が児童手当を支給するために把握する口座に振り込む方式により行うものとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により本市に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に給付金を振り込むことにより支給する方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を本市の窓口に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に給付金を振り込むことにより支給する方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が窓口で給付金を現金で交付することにより支給する方式
3 一般支給対象者以外の対象者に対して支給する給付金の申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定めた各方式の申請受付の開始日のうち最も早い日から市長が別に定めた日までとする。
(一般支給対象者以外の対象者に対する給付金の支給の申請)
第7条 一般支給対象者以外の対象者は、給付金の申請をしようとするときは、鎌ケ谷市子育て世帯臨時特別給付金申請書(別記第3号様式。以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。
2 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。
(新生児支給対象者に対する給付金の申請及び支給の方法等)
第8条 新生児支給対象者は、新生児の出生時に行う児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて給付金の申請をしようとするときは、鎌ケ谷市子育て世帯臨時特別給付金申請書(別記第4号様式。以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。
2 第4条の規定は、新生児支給対象者のうち、本市が児童手当の受給記録等から給付金の支給が可能な新生児支給対象者に対する給付金の支給の手続等に準用する。
(支援対象者に対する給付金の申請及び支給の方法等)
第9条 支援対象者は、給付金の申請をしようとするときは、鎌ケ谷市子育て世帯臨時特別給付金(支援給付金)申請書(別記第5号様式。以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。
2 支給の方法等については、第6条の規定を準用する。
(給付金の支給等に関する周知)
第11条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡及び担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(鎌ケ谷市子育て世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱の廃止)
2 鎌ケ谷市子育て世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱(令和2年告示第第50号の2)は、廃止する。
附則(令和3年12月27日告示第125号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間使用できるものとする。
附則(令和4年2月25日告示第24号)
(施行期日)
この告示は、公示の日から施行する。
別記第1(第2条関係)
支給対象者
(1) 子育て世帯への臨時特別給付金(以下「給付金」という。)は、令和3年9月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)、高校生を養育している者であって児童手当の本則給付相当受給者並びにそれに準ずる者(施設設置者等を含む。)及び新生児の児童手当受給者については、給付金を支給する。
ア 令和3年9月30日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(2)の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
イ 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(同項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)若しくは里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に子育て特別給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合 | 左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が委託されている里親等若しくは左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。) |
ウ 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に別記第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合 | 左欄に掲げる当該者の配偶者 |
別記第2(第2条関係)
対象児童
別記第1に規定する者(以下「支給対象者」という。)に支給される給付金の対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童
(2) 基準日において支給対象者に養育される高校生
(3) 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所等児童
(4) 新生児
別記第3(第2条関係)
支援対象者
支援対象者は、給付金の支給対象者の配偶者であった者のうち、離婚等をした者その他これらに準ずる者で給付金を受け取れない保護者であって、次の各号に掲げる者とする。
ただし、保護者が当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合及び対象児童のために当該給付に相当する額の金銭等を費消した場合を除く。
(1) 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者)になった者
(2) 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において高校生等を養育している者
(3) その他これらに準じる者として、DVの特例の手続きが遅れたため給付金を受給できなかった保護者、基準日より後に養子縁組や海外から帰国等により児童手当の受給者となった保護者







