○鎌ケ谷市子育て世帯応援特別給付金支給事業実施要綱

令和4年10月4日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化するなかで、物価高騰等に直面する子育て世帯の生活の支援を行うため、鎌ケ谷市子育て世帯応援特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支給対象者 次条に掲げる給付金が支給される者

(2) 児童手当受給者 本市において児童手当法(昭和46年法律第73条。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の令和4年9月分を受給した者(法附則第2条第1項の規定する給付の受給者を含む。)

(3) 一般支給対象者 児童手当受給者のうち、法第17条第1項に規定する公務員を除いたもの

(4) 公務員支給対象者 児童手当受給者のうち、法第17条第1項に規定する公務員

(5) 新生児 令和4年9月2日から令和5年4月1日までの間に生まれた児童

(6) 転入者 令和4年9月2日から令和5年3月31日までの間に転入した中学校3年生までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者。)

(7) 対象児童 第4条に掲げる給付金の支給額の算定の基礎となる児童

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 児童手当受給者

(2) 令和4年9月1日(以下「基準日」という。)時点において、本市に住民登録があり、かつ、本市において令和4年6月に児童手当を受給した者であって、令和4年度の所得が法附則第2条第1項の規定する政令で定める額を超えるため当該年度の児童手当受給者とならないもの(以下「児童手当所得超過者」という。)

(3) 第1号及び第2号に掲げる者以外の者で、基準日時点において、本市に住民登録があり、中学校3年生までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者。)を養育するもの(以下「その他対象児童の養育者」という。)

(4) 新生児に係る児童手当を受給することになった者及び当該者以外で本市に住民登録があり新生児を養育する者(以下「新生児支給対象者」という。)

(5) 令和4年9月2日から令和5年3月31日までの間に転入により本市で児童手当を受給することになった者及び本市に住民登録があり転入者を養育することになった者(以下「転入者支給対象者」という。)

(6) 前各号に準ずる者であって、市長が認めたもの(以下「支援支給対象者」という。)

2 前項の規定にかかわらず、給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に前項に規定する支給対象者に対して給付金の支給が決定されている場合は、この限りでない。

基準日後に支給対象者が死亡した場合(この項の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

(対象児童)

第4条 支給対象者に支給される給付金の対象児童は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 児童手当受給者に係る児童

(2) 基準日時点において支給対象者に養育される中学校3年生までの児童

(3) 新生児支給対象者に係る児童

(4) 転入者支給対象者に係る児童

(5) 支援支給対象者に係る児童

(給付金の支給等)

第5条 市長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給するものとする。

2 前項の規定により支給する給付金の金額は、対象児童1人につき10,000円とする。

3 第1項の規定により支給する給付金の支給回数は、同一児童につき1回限りとする。

(一般支給対象者及び児童手当所得超過者に対する給付金の支給の手続等)

第6条 市長は、一般支給対象者及び児童手当所得超過者(以下「申請不要者」という。)に対し、給付金を支給することの通知を行うものとする。

2 前項の規定により通知を受けた申請不要者は、給付金の受給を拒否するときは、鎌ケ谷市子育て世帯応援特別給付金受給拒否届出書(別記第1号様式)により市長に届け出るものとする。

3 市長は、第1項の規定による通知をしたときは、速やかに当該申請不要者に対し給付金を支給する。ただし、前項の規定による届出があったときは、この限りではない。

(申請不要者に対する給付金の支給の方式)

第7条 前条に規定する申請不要者に対する給付金の支給は、次の各号に掲げる方式の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。この場合において、第4号に掲げる方式は、申請不要者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号から第3号までに掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 児童手当支給口座振込方式 令和4年9月分の児童手当の振込先として指定された金融機関の口座へ振り込む方式

(2) 所得超過者口座振込方式 児童手当所得超過者に対する令和4年6月支給分の児童手当の振込先として指定された金融機関の口座へ振り込む方式

(3) 指定口座振込方式 申請不要者が前2号に規定する口座以外の口座への振り込みを希望する場合において、鎌ケ谷市子育て世帯応援特別給付金支給口座登録等の届出書(別記第2号様式)により指定された金融機関の口座へ振り込む方式

(4) 窓口交付方式 市が申請不要者に対し本市窓口において現金を交付する方式

(公務員支給対象者、その他対象児童の養育者、新生児支給対象者、転入者支給対象者及び支援支給対象者による給付金の申請)

第8条 公務員支給対象者、その他対象児童の養育者、新生児支給対象者、転入者支給対象者及び支援支給対象者(以下「給付金申請者」という。)は、鎌ケ谷市子育て世帯応援特別給付金申請書(別記第3号様式。以下「申請書」という。)により申請を行わなければならない。

2 前項の場合において、給付金申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者は、申請者に代わり、代理人として前項の申請を行うことができる。

(給付金申請者に対する支給の方式等)

第9条 給付金申請者に係る給付金の申請及び支給は、次の各号に掲げる方式の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、給付金申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる申請方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 給付金申請者が申請書を郵送により本市に提出し、当該申請書により指定された金融機関の口座へ振り込む方式

(2) 窓口申請方式 給付金申請者が申請書を本市の窓口に提出し、当該申請書により指定された金融機関の口座へ振り込む方式

(3) 窓口交付方式 給付金申請者が申請書を郵送又は本市窓口への持参により提出し、市が当該給付金申請者に対し本市窓口において現金を交付する方式

2 前項に規定する給付金申請者に対して支給する給付金の申請受付の開始日は、前項各号に掲げる方式ごとに市長が別に定める。

3 給付金申請者に係る給付金の申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年6月30日までとする。

(給付金申請者に対する給付金の支給の決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、給付金の支給の可否を決定し、鎌ケ谷市子育て世帯応援特別給付金支給(不支給)決定通知書(別記第4号様式)により当該給付金申請者に通知するものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第11条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法並びに申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(給付金の支給ができない場合等の取扱い)

第12条 市長は、申請不要者が次の各号に該当するときは、当該申請不要者は給付金の受給を辞退したものとみなす。

(1) 第7条第1号から第3号までの規定により指定された金融機関の口座に給付金の振り込み手続を行ったにもかかわらず、当該口座の解約又は変更等により給付金の振り込みができなかった場合で、本市が申請不要者に対して確認等に努めたにもかかわらず給付金を支給するために必要な補正が行われなかった場合その他当該申請不要者の責に帰すべき事由により令和5年9月30日までに給付金の支給が行えないとき

(2) 第7条第4号の規定により窓口交付方式とした場合で、申請不要者が令和5年9月30日までに給付金を受給しなかったとき

2 市長は、給付金申請者が次の各号に該当するときは、当該給付金申請者が給付金の申請を取り下げし、又は給付金の受給を辞退したものとみなす。

(1) 第9条第1項第1号及び第2号の規定により提出された申請書の不備等により給付金の振込みができなかった場合で、本市が給付金申請者に対して確認等に努めたにもかかわらず給付金を支給するために必要な補正が行われなかった場合その他当該給付金申請者の責に帰すべき事由により令和5年9月30日までに給付金の支給が行えないとき

(2) 第9条第1項第3号の規定により窓口交付方式とした場合で、給付申請者が令和5年9月30日までに給付金を受給しなかったとき

(3) 第9条第3項の規定により定めた申請期限の日までに同条第1項の規定による申請が行われなかったとき

(不当利得の返還)

第13条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡及び担保の禁止)

第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(鎌ケ谷市子育て世帯応援特別給付金支給事業実施要綱の廃止)

2 鎌ケ谷市子育て世帯応援特別給付金支給事業実施要綱(令和2年鎌ケ谷市告示第82号)は、廃止する。

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鎌ケ谷市子育て世帯応援特別給付金支給事業実施要綱

令和4年10月4日 告示第111号

(令和4年10月4日施行)