○鎌ケ谷市子育て世帯応援特別給付金支給事業実施要綱
令和4年10月4日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化するなかで、物価高騰等に直面する子育て世帯の生活の支援を行うため、鎌ケ谷市子育て世帯応援特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 支給対象者 次条に掲げる給付金が支給される者
(2) 児童手当受給者 本市において児童手当法(昭和46年法律第73条。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の令和4年9月分を受給した者(法附則第2条第1項の規定する給付の受給者を含む。)
(3) 一般支給対象者 児童手当受給者のうち、法第17条第1項に規定する公務員を除いたもの
(4) 公務員支給対象者 児童手当受給者のうち、法第17条第1項に規定する公務員
(5) 新生児 令和4年9月2日から令和5年4月1日までの間に生まれた児童
(6) 転入者 令和4年9月2日から令和5年3月31日までの間に転入した中学校3年生までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者。)
(7) 対象児童 第4条に掲げる給付金の支給額の算定の基礎となる児童
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 児童手当受給者
(2) 令和4年9月1日(以下「基準日」という。)時点において、本市に住民登録があり、かつ、本市において令和4年6月に児童手当を受給した者であって、令和4年度の所得が法附則第2条第1項の規定する政令で定める額を超えるため当該年度の児童手当受給者とならないもの(以下「児童手当所得超過者」という。)
(4) 新生児に係る児童手当を受給することになった者及び当該者以外で本市に住民登録があり新生児を養育する者(以下「新生児支給対象者」という。)
(5) 令和4年9月2日から令和5年3月31日までの間に転入により本市で児童手当を受給することになった者及び本市に住民登録があり転入者を養育することになった者(以下「転入者支給対象者」という。)
(6) 前各号に準ずる者であって、市長が認めたもの(以下「支援支給対象者」という。)
基準日後に支給対象者が死亡した場合(この項の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
(対象児童)
第4条 支給対象者に支給される給付金の対象児童は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 児童手当受給者に係る児童
(2) 基準日時点において支給対象者に養育される中学校3年生までの児童
(3) 新生児支給対象者に係る児童
(4) 転入者支給対象者に係る児童
(5) 支援支給対象者に係る児童
(給付金の支給等)
第5条 市長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給するものとする。
2 前項の規定により支給する給付金の金額は、対象児童1人につき10,000円とする。
3 第1項の規定により支給する給付金の支給回数は、同一児童につき1回限りとする。
(一般支給対象者及び児童手当所得超過者に対する給付金の支給の手続等)
第6条 市長は、一般支給対象者及び児童手当所得超過者(以下「申請不要者」という。)に対し、給付金を支給することの通知を行うものとする。
(1) 児童手当支給口座振込方式 令和4年9月分の児童手当の振込先として指定された金融機関の口座へ振り込む方式
(2) 所得超過者口座振込方式 児童手当所得超過者に対する令和4年6月支給分の児童手当の振込先として指定された金融機関の口座へ振り込む方式
(4) 窓口交付方式 市が申請不要者に対し本市窓口において現金を交付する方式
(公務員支給対象者、その他対象児童の養育者、新生児支給対象者、転入者支給対象者及び支援支給対象者による給付金の申請)
第8条 公務員支給対象者、その他対象児童の養育者、新生児支給対象者、転入者支給対象者及び支援支給対象者(以下「給付金申請者」という。)は、鎌ケ谷市子育て世帯応援特別給付金申請書(別記第3号様式。以下「申請書」という。)により申請を行わなければならない。
(1) 郵送申請方式 給付金申請者が申請書を郵送により本市に提出し、当該申請書により指定された金融機関の口座へ振り込む方式
(2) 窓口申請方式 給付金申請者が申請書を本市の窓口に提出し、当該申請書により指定された金融機関の口座へ振り込む方式
(3) 窓口交付方式 給付金申請者が申請書を郵送又は本市窓口への持参により提出し、市が当該給付金申請者に対し本市窓口において現金を交付する方式
3 給付金申請者に係る給付金の申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和5年6月30日までとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第11条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法並びに申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(給付金の支給ができない場合等の取扱い)
第12条 市長は、申請不要者が次の各号に該当するときは、当該申請不要者は給付金の受給を辞退したものとみなす。
(2) 第7条第4号の規定により窓口交付方式とした場合で、申請不要者が令和5年9月30日までに給付金を受給しなかったとき
2 市長は、給付金申請者が次の各号に該当するときは、当該給付金申請者が給付金の申請を取り下げし、又は給付金の受給を辞退したものとみなす。
(2) 第9条第1項第3号の規定により窓口交付方式とした場合で、給付申請者が令和5年9月30日までに給付金を受給しなかったとき
(不当利得の返還)
第13条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡及び担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(鎌ケ谷市子育て世帯応援特別給付金支給事業実施要綱の廃止)







