○鎌ケ谷市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年1月31日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての妊婦及び子育て世帯が安心して出産、子育てができるよう妊娠の届出を行った妊婦及び子育て世帯等を支援するため、国の伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 支給妊婦 妊娠の届出を行った妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 出産応援給付金 支給妊婦に支給する給付金

(3) 支給養育者 出生した児童であって日本国内に住所を有する児童(以下「対象児童」という。)を養育している者

(4) 子育て応援給付金 支給養育者に支給する給付金

(出産応援給付金支給対象者)

第3条 この要綱に基づく出産応援給付金の支給を受けることができる者(以下「第3条の規定による支給対象者」という。)は、支給妊婦であって申請時点において鎌ケ谷市に住所を有する者とする。

(子育て応援給付金支給対象者)

第4条 この要綱に基づく子育て応援給付金の支給を受けることができる者(以下「第4条の規定による支給対象者」という。)は、支給養育者であって申請時点において鎌ケ谷市に住所を有する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定による支給対象者としないものとする。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号。次号において「法」という。)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 出産応援給付金 支給妊婦の妊娠1回につき5万円

(2) 子育て応援給付金 対象児童1人につき5万円

(出産応援給付金の申請)

第6条 第3条の規定による支給対象者は、妊娠の届出をし、かつ、妊娠の届出時に市が実施する面談等を受けたときは、鎌ケ谷市出産応援給付金申請書(別記第1号様式)により市長に申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、申請前に流産又は死産したときは、面談等を受けることなく申請することができる。

3 申請は、第3条の規定による支給対象者が妊娠中に行わなければならない。

4 第3条の規定による支給対象者が病気、天災その他やむを得ない事由により申請を行うことができないときは、前項の規定にかかわらず、当該事由が消滅した日の翌日から起算して3月以内に行うことができる。

5 市長は、前各項の規定による申請があったときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(子育て応援給付金の申請)

第7条 第4条の規定による支給対象者は、対象児童の出生後に市が実施する面談等を受けたときは、鎌ケ谷市子育て応援給付金申請書(別記第2号様式)により市長に申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡したときは、面談等を受けることなく申請することができる。

3 申請は、第4条の規定による支給対象者の対象児童が生後4か月までの間に行わなければならない。

4 第4条の規定による支給対象者の病気、天災その他やむを得ない事由により申請を行うことができないときは、前項の規定にかかわらず、当該事由が消滅した日の翌日から起算して3月以内に行うことができる。

5 前項の規定による申請は、対象児童が3歳に達する日以後は行うことができないものとする。

6 市長は、第1項から第4項までの規定による申請があったときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(調査)

第8条 市長は、第6条第1項の規定による申請があったときは、産科医療機関等に対して、第3条の規定による支給対象者が妊娠している事実を確認することができる。

2 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、公募等により、第4条の規定による支給対象者が対象児童を養育している事実を確認することができる。

(給付金の支給の決定)

第9条 市長は、第6条第1項及び第7条第1項の規定による申請があったときは、審査のうえ、給付金の支給の可否を決定し、支給することとしたときは、第3条の規定による支給対象者及び第4条の規定による支給対象者(次条及び第11条において「支給対象者」という。)に対し、給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、給付金支給事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行うものとする。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けた者に対し、当該給付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡及び担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、令和5年2月1日から施行する。

(支給妊婦の申請等の遡及に関する経過措置)

第2条 鎌ケ谷市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱(以下「要綱」という。)第6条の規定による申請は、令和4年4月1日以後であって、施行日(この告示の施行の日をいう。以下同じ。)より前に出生した対象児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)及び施行日より前において支給妊婦である者(以下「遡及支給妊婦」という。)も行うことができる。

2 前項の規定による申請は、令和5年7月31日(以下「申請期限」という。)までにしなければならない。

3 遡及支給妊婦の病気、天災その他やむを得ない事由により申請期限までに申請を行うことができないときは、前項の規定にかかわらず、当該事由が消滅した日の翌日から起算して3月以内に申請することができる。

4 前項の規定にかかわらず、第1項の規定による申請は令和6年3月1日以後行うことができないものとする。

5 遡及支給妊婦から支給の申請を受けたときは、要綱第8条及び第9条の規定を準用する。

(支給養育者への申請等の遡及に関する経過措置)

第3条 要綱第7条の規定よる申請は、令和4年4月1日以後であって、施行日より前に出生した対象児童を養育する支給養育者(以下「遡及支給養育者」という。)も行うことができる。

2 前項の規定による申請は、申請期限までにしなければならない。ただし、遡及支給養育者の病気、天災その他やむを得ない事由により申請期限までに申請を行うことができないときは、前項の規定にかかわらず、当該事由が消滅した日の翌日から起算して3月以内に行うことができる。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定による申請は令和6年3月1日以後行うことができないものとする。

4 遡及支給養育者から支給の申請を受けたときは、要綱第8条及び第9条の規定を準用する。

第4条 遡及支給養育者の申請において、遡及支給妊婦であり、かつ、遡及支給養育者である者については同時にすることができる。

2 前項の規定による申請があったときは、鎌ケ谷市子育て応援給付金申請書に所要の修正を加え使用するものとする。

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鎌ケ谷市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年1月31日 告示第14号

(令和5年2月1日施行)