○鎌ケ谷市放課後児童クラブの児童及び従事者への新型コロナウイルス感染症の抗原検査事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第39号の9
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を図り、市内の放課後児童クラブが安心して業務を継続できるよう支援するため、抗原検査(抗原定性検査)キット(国が承認した「体外診断用医薬品」に限る。以下「検査キット」という。)による検査(以下「検査」という。)を必要に応じて受けることができる抗原検査事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
(2) 放課後児童クラブ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項第2号に規定する放課後児童健全育成事業に基づき設置している市内の放課後児童クラブをいう。
(3) 児童 市内の放課後児童クラブに入会している者をいう。
(4) 従事者 市内の放課後児童クラブに勤務している者をいう。
(5) 抗原定性検査 新型コロナウイルスが体内に存在しているか調べるため、検体から採取した体液(ウイルスの抗体)を用いてウイルスが持つ特有のタンパク質(抗原)を検出する検査方法に基づく検査をいう。
(実施期間)
第3条 事業を実施する期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(検査対象者)
第4条 この要綱による検査事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内の放課後児童クラブに入会している児童及び従事者
(2) その他市長が必要と認める者
(配布条件)
第5条 検査キットの配布は、放課後児童クラブ内で陽性者が発生した場合に行うこととする。
2 検査を受けることができる者は、前条に規定する対象者のうち、放課後児童クラブにおいて感染者と接触し、感染の可能性があると放課後児童クラブの所管所属長が認め、自らの希望により令和5年4月1日から令和6年3月31日までに抗原検査を受けようとする児童及び従事者とする。
(1) 検査に関し必要な同意事項に同意しない者
(2) 配布日に発熱等の症状がある者
(配布の申込)
第6条 対象者が検査キットの配布を希望する場合には、鎌ケ谷市抗原検査キット配布申込書(別記様式)により市長に申込を行うものとする。
(報告等)
第7条 検査キットの配布を受けた者は、検査終了後、検査結果を市長に報告しなければならない。
(廃棄方法)
第8条 使用後の検査キットは、使用者において、二重に密閉した袋に入れて4日以上保管した後に、可燃ごみとして廃棄するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
