○鎌ケ谷市子どもの成長応援臨時給付金支給事業実施要綱

令和5年7月31日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰等の影響を踏まえ、子育て世帯の生活を支援するとともに、将来を担う子どもたちの豊かな成長につながる機会が得られるよう、鎌ケ谷市子どもの成長応援臨時給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童手当支給対象者 令和5年5月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)受給者(法附則第2条第1項に規定する給付の受給者を含む。)

(2) 高校生支給対象者 令和5年4月30日(以下「基準日」という。)時点において、本市に住民登録がある平成17年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた児童(以下「高校生等」という。)を養育する者

(3) その他支給対象者 基準日時点において、本市に住民登録がある中学校3年生までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者。以下同じ。)を養育する者であって児童手当受給者でないもの

(4) 一般支給対象者 児童手当受給者のうち、本市から児童手当を支給しているもの

(5) 一般支給対象者以外の対象者 児童手当支給対象者、高校生支給対象者及びその他支給対象者のうち一般支給対象者を除くもの

(6) 新生児 令和5年5月1日から令和6年4月1日までの間に生まれた児童であって、出生後、最初の住民登録が本市にされたもの

(7) 新生児支給対象者 新生児の児童手当受給者(法附則第2条第1項に規定する給付の受給者を含む。)

(8) 転入者 令和5年5月1日から令和6年3月31日までの間に千葉県外から本市に転入した中学校3年生までの児童及び高校生等

(9) 転入者支給対象者 転入者を養育する者

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 児童手当支給対象者(基準日時点において、本市に住民登録がある中学校3年生までの者と同居する者に限る。)

(2) 高校生支給対象者

(3) その他支給対象者

(4) 新生児支給対象者

(5) 転入者支給対象者

(6) 平成19年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた児童のうち千葉県の実施する高等学校等新入生臨時給付金の支給を受けられない者を養育しているもの

(7) 前各号に準ずる者であって、市長が認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、給付金は、次の表の左欄に掲げる場合にあっては、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に前項に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して給付金の支給が決定されている場合は、この限りでない。

基準日後に受給者等が死亡した場合(この項の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生等を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

基準日の翌日から給付金の支給が決定するまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に支給対象者を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が本市に到達した場合

左欄に掲げる当該者の配偶者

3 第1項の規定にかかわらず、基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)又は里親等へ委託され若しくは障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生等であることを本市が把握した場合にあっては、給付金を支給しない。

(給付金の支給等)

第4条 市長は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給するものとする。

2 前項の規定により支給する給付金の額は、対象児童1人につき10,000円とする。

3 第1項の規定により支給する給付金の支給の回数は、同一児童につき1回限りとする。

(一般支給対象者の支給の手続等)

第5条 市長は、一般支給対象者に対し、給付金を支給することの通知を行うものとする。

2 前項の規定により通知を受けた一般支給対象者は、給付金の受給を拒否するときは、鎌ケ谷市子どもの成長応援臨時給付金受給拒否届出書(別記第1号様式)により市長に届け出るものとする。

3 市長は、第1項の規定による通知をしたときは、速やかに当該一般支給対象者に対し給付金を支給する。ただし、前項の規定による届出があったときは、この限りでない。

(一般支給対象者に対する給付金の支給の方式)

第6条 前条に規定する一般支給対象者に対する給付金の支給は、次の各号に掲げる方式の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、一般支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号までに掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 児童手当支給口座振込方式 令和5年5月分の児童手当の振込先として指定された金融機関の口座へ振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 一般支給対象者が前号に規定する口座以外の口座に振り込みを希望する場合において、鎌ケ谷市子どもの成長応援臨時給付金支給口座登録等の届出書(別記第2号様式)により指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 市が一般支給対象者に対し本市窓口において現金を交付する方式

(一般支給対象者以外の対象者、新生児支給対象者及び転入者支給対象者に対する給付金の支給の申請)

第7条 一般支給対象者以外の対象者、新生児支給対象者及び転入者支給対象者(以下「給付金申請者」という。)は、給付金の申請をしようとするときは、鎌ケ谷市子どもの成長応援臨時給付金申請書(別記第3号様式)により申請しなければならない。

2 前項の場合において、給付金申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者は、申請者に代わり、代理人として前項の規定による申請をすることができる。

(支援支給対象者に対する給付金の支給の申請)

第8条 第3条第1項第6号及び第7号に規定する者(以下「支援支給対象者」という。)は、給付金の申請をしようとするときは、鎌ケ谷市子どもの成長応援臨時給付金申請書(支援支給対象者分)(別記第4号様式)により申請しなければならない。

2 前項の場合において、支援支給対象者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者は、申請者に代わり、代理人として前項の規定による申請をすることができる。

(給付金申請者及び支援支給対象者に対する支給の方式等)

第9条 給付金申請者及び支援支給対象者に係る給付金の申請の方式及び支給は、次の各号に掲げる方式の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、給付金申請者及び支援支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる申請方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 給付金申請者及び支援支給対象者が鎌ケ谷市子どもの成長応援臨時給付金申請書又は鎌ケ谷市子どもの成長応援臨時給付金申請書(支援支給対象者分)(以下「申請書」という。)を郵送により本市に提出し、当該申請書により指定された金融機関の口座へ振り込む方式

(2) 窓口申請方式 給付金申請者及び支援支給対象者が申請書を本市の窓口に提出し、当該申請書により指定された金融機関の口座へ振り込む方式

(3) 窓口交付方式 給付金申請者及び支援支給対象者が申請書を郵送又は本市窓口への持参により提出し、本市が当該給付金申請者及び当該支援支給対象者に対し本市窓口において現金を交付する方式

2 給付金申請者及び支援支給対象者に対して支給する給付金の申請受付の開始日は、前項各号に掲げる方式ごとに市長が別に定める。

3 一般支給対象者以外の対象者の申請期限は、令和6年2月29日までとし、新生児支給対象者、転入者支給対象者及び支援支給対象者に係る給付金の申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年4月30日までとする。

(給付金申請者及び支援支給対象者に対する給付金の支給の決定)

第10条 市長は、第7条及び第8条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、給付金の支給の可否を決定し、鎌ケ谷市子どもの成長応援臨時給付金支給(不支給)決定通知書(別記第5号様式)により当該給付金申請者及び支援支給対象者に通知するものとする。

(給付金の支給ができない場合等の取扱い)

第11条 市長は、一般支給対象者が次の各号に該当するときは、一般支給対象者は給付金の受給を辞退したものとみなす。

(1) 第6条第1号及び第2号に規定する金融機関の口座の解約、変更等により給付金の振り込みができなかった場合であって、本市が一般支給対象者に対して確認等に努めたにもかかわらず給付金を支給するために必要な補正が行われなかったときその他当該一般支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年3月29日までに給付金の支給が行えないとき。

(2) 第6条第3号の窓口交付方式とした場合であって、一般支給対象者が令和6年3月29日までに給付金を受給しなかったとき。

2 市長は、給付金申請者及び支援支給対象者が次の各号に該当するときは、当該給付金申請者及び当該支援支給対象者が給付金の申請を取り下げ、又は給付金の受給を辞退したものとみなす。

(1) 第9条第1項第1号及び第2号に規定する申請方式により提出された申請書の不備等により給付金の振込みができなかった場合であって、本市が給付金申請者及び支援支給対象者に対して確認等に努めたにもかかわらず給付金を支給するために必要な補正が行われなかったときその他当該給付金申請者及び支援支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年5月31日までに給付金の支給が行えないとき。

(2) 第9条第1項第3号の窓口交付方式とした場合であって、給付申請者及び支援支給対象者が令和6年5月31日までに給付金を受給しなかったとき。

(3) 第9条第3項に規定する申請期限の日までに第7条及び第8条の規定による申請が行われなかったとき。

(給付金の支給等に関する周知)

第12条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付の開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡及び担保の禁止)

第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年12月18日告示第132号)

この告示は、公示の日から施行する。

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鎌ケ谷市子どもの成長応援臨時給付金支給事業実施要綱

令和5年7月31日 告示第93号

(令和5年12月18日施行)