○鎌ケ谷市障害児保育実施要綱

平成元年3月28日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、心身に障害を有する幼児(以下「障害児」という。)を保育園に入園措置し、一般の幼児とともに集団保育すること(以下「障害児保育」という。)により、障害児の健全な成長及び発達に寄与するとともに、すべての児童の情緒的、精神的向上に努め、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(入園措置基準)

第2条 障害児保育は、鎌ケ谷市保育園入園措置条例(昭和62年鎌ケ谷市条例第11号)第2条に規定する入園措置基準を満たし、かつ、障害児が次の各号に該当する場合に行う。

(1) 集団保育が可能であること。

(2) 日々通所できること。

(3) 入所基準(別表)に該当すること。

(入所)

第3条 市長は、入所の申請があったときは、第5条に規定する判定会議の意見を聴いて、入所の適否を決定するものとする。

(通所)

第4条 市長は、入所後、当該障害児が集団保育になじまない等の理由により保育が困難であると認めるときは、判定会議の意見を聴いて退所させることができる。

(判定会議)

第5条 障害児保育の適否について審議するため鎌ケ谷市障害児保育判定会議(以下「判定会議」という。)を置く。

2 判定会議は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 保育主管課長

(2) 障害者援護主管課長

(3) 母子保健主管課長

(4) 心身障害児通園施設長

(5) 保育園長

(6) その他、市長が必要と認めた者

3 判定会議に会長を置き、保育主管課長をもって充てる。

4 判定会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

5 会長は判定に際し必要があると認めるときは、学識経験者又は関係機関の意見を聴くことができる。

6 判定会議に関する庶務は、保育主管課において処理する。

(実施保育園等)

第6条 障害児保育を実施する保育園及び入所する障害児の定数は市長が別に定める。

(職員)

第7条 配置する保母の人数は、障害児の人数及び障害の程度により別に定める。

2 障害児保育を担当する職員は、適宜必要な研修を受ける等研さんに努めなければならない。

(保育方法等)

第8条 障害児保育は集団保育を原則とし、必要に応じて、個別に指導を行うものとする。

2 障害児の保育時間は、障害児の心身の状況、保護者の就労等の状況を考慮して定めるものとする。

(保護者への助言及び指導)

第9条 保育園長は、障害児の状態を正しく把握し、その成長を図るため、保護者への必要な助言及び指導を行うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年5月31日告示第55号)

この要綱は、平成3年6月1日から施行する。

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鎌ケ谷市障害児保育実施要綱

平成元年3月28日 告示第31号

(平成3年6月1日施行)