○鎌ケ谷市小規模保育事業者選考委員会設置要綱

平成25年4月4日

告示第45号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第10項の規定による小規模保育事業を実施するための運営事業者(以下「事業者」という。)を選考するため、鎌ケ谷市小規模保育事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、事業者の選考について審議する。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げるものをもって充てる。ただし、第1号に規定する委員は、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 健康福祉部長

(3) 健康福祉部次長

(4) 企画財政課長

(5) 幼児保育課長

(6) 鎌ケ谷市立保育園長

2 前項第1号に規定する委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 第1項第1号に規定する委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第1項第6号に規定する委員は、当該者のうち1人を委員とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は、健康福祉部長の職にある者を、副委員長は、健康福祉部次長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報告)

第6条 委員会は、委員会において審議した結果を市長に報告するものとする。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、幼児保育課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年11月6日告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市小規模保育事業者選考委員会設置要綱(以下「新要綱」という。)の規定による小規模保育事業を実施するための運営事業者の選考については、この告示の施行の日前においても行うことができる。

3 この告示の施行の際現に改正前の鎌ケ谷市家庭的保育事業者選考委員会設置要綱(以下「旧要綱」という。)第3条第1項ただし書の規定により委嘱された鎌ケ谷市家庭的保育事業者選考委員会の委員である者は、この告示の施行の日に新要綱第3条第1項ただし書の規定により鎌ケ谷市小規模保育事業者選考委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新要綱第3条第2項の規定にかかわらず、同日における旧要綱第3条第1項ただし書の規定により委嘱された鎌ケ谷市家庭的保育事業者選考委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成27年6月25日告示第81号)

この告示は、公示の日から施行する。

鎌ケ谷市小規模保育事業者選考委員会設置要綱

平成25年4月4日 告示第45号

(平成27年6月25日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第4章 幼児保育課
沿革情報
平成25年4月4日 告示第45号
平成26年11月6日 告示第90号
平成27年6月25日 告示第81号