○鎌ケ谷市病後児保育事業実施要綱
平成19年11月21日
告示第80号
(目的)
第1条 この要綱は、現に保育園等を利用している乳幼児等が病気の回復期であり、集団保育の困難な期間、一時的にその乳幼児等の一時預りを行うことにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、乳幼児等の健全育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。
(1) 病後児保育事業 乳幼児等が病気等の回復期にあり、集団保育等が困難な場合に、一定の期間、病後児専用保育室のある施設(以下「実施施設」という。)で、一時的に保育することをいう。
(2) 乳幼児等 乳児、幼児及び児童をいう。
(3) 保育園等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業、同法第24条第1項に規定する保育所及び同条第2項に規定する家庭的保育事業等、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。
(4) 看護師等 看護師、保健師、助産師、准看護師及び保育士をいう。
2 この要綱において「病気等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 感冒等日常的にかかる疾患
(2) 喘息等の慢性疾患
(3) 麻疹、水痘及び風疹等の伝染性疾患
(4) 骨折及び火傷等の外傷性疾患
(5) その他、医師が病後児保育事業を利用することが可能と判断した疾患
3 この要綱において「回復期」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 前項第1号に規定する疾患の場合は、急性期を経過した以後の期間
(2) 前項第2号に規定する慢性疾患の場合は、発作が治まった以後の期間
(3) 前項第3号に規定する伝染性疾患の場合は、他児に感染する恐れのある感染期を経過した以後の期間
(4) 前項第4号に規定する外傷性疾患の場合は、症状が安定した以後の期間
(事業の委託)
第3条 病後児保育事業は、当該事業を必要とする乳幼児等に対し、適切な処遇が確保される実施施設を有する医療法人等(以下「法人等」という。)に委託して実施する。
(対象者)
第4条 病後児保育事業の対象者は、生後3か月から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある乳幼児等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 病気等の回復期にあり、入院加療等の必要はないが安静の確保に配慮する必要がある乳幼児等で、かつ、病後児保育事業の利用が可能であると医師が認めた乳幼児等
(2) 市長が別に定める市域に住所を有し、保育園等を利用している乳幼児等又は市長が別に定める市域外に住所を有し、市長が別に定める市域内の保育園等を利用している乳幼児等であって、病気等により集団保育が困難なもの
(3) 次に掲げるいずれかの場合に該当し、保育にあたる者がいない乳幼児等
ア 保護者が勤務の都合により出勤する場合
イ 保護者が傷病又は出産により通院又は入院する場合
ウ 保護者が家族の傷病等により介護又は看護に従事する場合
エ 保護者が事故又は災害にあった場合
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(実施施設の責務)
第5条 実施施設の管理者は、次に掲げる事項に留意して病後児保育事業を実施しなければならない。
(1) 乳幼児等の健康状態等を把握し、病状に応じて安静を保つよう、与薬を含む処遇内容を工夫すること。
(2) 他の乳幼児等への感染防止に配慮すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、適切な保育を行うための必要な措置を講ずること。
2 実施施設の管理者は、対象者の受け入れに当たり、病気等の回復期にあるか否かの判断が必要な場合及び保育中の乳幼児等の病状の変化によっては、直ちに対応する必要がある場合に備え、医療との協力体制を確保しなければならない。
(実施施設の基準)
第6条 実施施設には、保育室、観察室又は安静室、調理室その他病後児保育事業の実施に必要な施設及び設備を備えるものとする。
(職員の配置基準)
第7条 実施施設には、病気等の看護を担当するための看護師、保健師、助産師又は准看護師を乳幼児等おおむね10人につき1人以上及び乳幼児等が安心して過ごせる環境を整えるための保育士を乳幼児等おおむね3人につき1人以上配置するものとする。
(実施日及び利用時間)
第8条 病後児保育事業の実施日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 実施施設が指定した日
2 実施施設の利用時間は、月曜日から金曜日までにあっては午前8時30分から午後6時まで、土曜日にあっては午前8時30分から午後1時までとする。
(利用定員)
第9条 病後児保育事業の利用定員は、1日につき6人とする。ただし、当分の間、1日につき4人で実施する。
(利用日数)
第10条 1人の乳幼児等が病後児保育事業を利用できる日数は、1回の利用につき連続して7日を限度とする。ただし、乳幼児等の健康状態についての医師の判断及び病後児保育事業を利用する乳幼児等の状況により必要と認める場合はこの限りではない。
(利用登録)
第11条 病後児保育事業の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、あらかじめ、鎌ケ谷市病後児保育事業利用登録(変更)申込書(別記第1号様式)により市長に利用の登録を申し込まなければならない。
2 利用希望者が属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)又は市町村民税(特別区民税を含む。)が課されない世帯(以下「市町村民税非課税世帯」という。)の場合は、前項に規定する申込書に被保護世帯又は市町村民税非課税世帯であることを証する書類を添えて、申し込まなければならない。ただし、利用希望者の同意を得て、本市が保有する公簿により確認することができるときは、これを省略することができる。
4 市長は、病後児保育事業の利用の登録を認めたときは、鎌ケ谷市病後児保育事業利用登録台帳(別記第2号様式)に登録するとともに、利用登録申込者に、鎌ケ谷市病後児保育事業利用登録番号を通知するものとする。
5 登録の有効期間は、登録日から当該乳幼児等が12歳に達する日以後最初の3月31日までとする。ただし、利用料が無料である者にあっては、登録日後の最初の8月31日又は当該乳幼児等が12歳に達する日以後最初の3月31日までのいずれか早い日までとする。
6 利用登録者は、登録内容に変更が生じたときは、鎌ケ谷市病後児保育事業利用登録(変更)申込書(別記第1号様式)により速やかに市長に届け出るものとする。
(利用の予約)
第12条 病後児保育事業の利用登録を受けた者(以下「利用者」という。)は、病後児事業を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の前日までに実施施設に、氏名、病状その他必要な事項を告げて、利用の予約をしなければならない。ただし、利用日の前日が実施施設の休業日に当たる場合は、その前日までに利用の予約をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施施設は、定員に満たない場合で特に支障がない場合については、利用日当日の申し込みを受け付けることができる。
(施設の利用)
第13条 利用者が前条の規定により予約をしたときは、利用する最初の日に、次に掲げる書類等を実施施設へ提出しなければならない。
(1) 鎌ケ谷市病後児保育事業利用申込書(別記第3号様式)
(2) 鎌ケ谷市病後児保育事業家庭連絡票(別記第4号様式)
(3) 健康保険証の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの。
(利用の制限)
第14条 市長は、乳幼児等が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、実施施設の利用を制限することができる。
(1) 感染症の疾患を有し、感染の恐れがあると判断したとき。
(2) 症状が重く入院、加療を必要とすると判断したとき。
(3) 定員を超えたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が実施施設の利用を不適当と認めるとき。
(利用の取消し)
第15条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を取り消すことができる。
(1) 利用の目的に反する行為があったとき。
(2) 実施施設の指導に従わないとき。
(3) 災害その他の理由により実施施設が利用できなくなったとき。
(利用料)
第16条 利用者は、病後児保育事業を利用するときは、次に掲げるところにより利用料を実施施設に支払うものとする。
(1) 鎌ケ谷市民は、1時間300円(鎌ケ谷市民以外の利用者については、1時間400円)とする。ただし、利用する時間が、1時間に満たない場合であっても1時間分の利用料金とする。
(2) 前号の最小利用時間は4時間とする。
(3) 費用の負担にあたり、被保護世帯又は市町村民税非課税世帯の利用料は、無料とする。
(4) 利用者は、利用料のほか、利用期間中に要した食事代等の実費相当額を実施施設に支払うものとする。
(委託経費の支払い)
第17条 市長は、第3条の規定により法人等に病後児保育事業を委託するときは、当該法人等と委託契約を締結し、毎年度予算の範囲内で委託費を支払うものとする。
2 委託を受けた当該法人等は、前条第1号に定める利用料について、その実績に応じた額を実施日の属する月の翌月の10日までに本市に納入するものとする。
(報告)
第18条 委託を受けた法人等は、毎月、前月分の実施状況について鎌ケ谷市病後児保育事業利用実績報告書(別記第5号様式)により市長に報告しなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は平成19年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第27号)
この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年11月26日告示第102号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市病後児保育事業実施要綱(以下「新要綱」という。)は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の鎌ケ谷市病後児保育事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定によってした利用の登録、申請その他の行為は、新要綱の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした利用の登録、申請その他の行為とみなす。
3 新要綱の施行の際、旧要綱の様式による用紙で現に残存するものは、平成30年11月26日まで使用することができる。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。




