○鎌ケ谷市家庭的保育事業等指導監査実施要綱
平成27年7月29日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の17の規定に基づき、家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)に対して実施する指導監査(以下「指導監査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、鎌ケ谷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年鎌ケ谷市条例第16号。以下「条例」という。)その他関係法令で使用する用語の例による。
(指導監査の目的)
第3条 指導監査は、家庭的保育事業等の運営状況について調査又は検査を実施し、必要な助言又は指導を行うことにより、家庭的保育事業等の適正な運営及び利用者保護に寄与し、本市における福祉サービスの向上を図ることを目的とする。
(実施方針等)
第4条 指導監査は、国からの通知、これまでの指導監査の結果等を勘案して、重点的かつ効率的に実施する。
2 市長は、指導監査を適切に実施するため、次に掲げる事項を毎年度策定するものとする。
(1) 指導監査の実施方針
(2) 指導監査における重点事項
(3) 指導監査年間実施計画
(実施対象)
第5条 指導監査の実施対象は、次に掲げる事業とする。
(1) 家庭的保育事業
(2) 小規模保育事業
(3) 事業所内保育事業
(4) 居宅訪問型保育事業
(実施体制)
第6条 指導監査は、家庭的保育事業等を所管する課の職員により実施するものとする。
(指導監査の種類)
第7条 指導監査の種類は、一般指導監査(書面による指導監査を含む。)及び特別指導監査とする。
(一般指導監査の対象及び時期)
第8条 一般指導監査は、第4条第2項第3号に規定する指導監査年間実施計画に基づき、原則として年に1回実地において実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、一般指導監査は、家庭的保育事業等の運営等について、前年度の指導監査の結果等により特に問題がないと市長が認める場合は、2年に1回実地において実施することができる。ただし、一般指導監査を実地において実施しない年にあっては、書面により実施するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、家庭的保育事業等の運営等に問題が生じた場合又は通報、家庭的保育事業者等からの現況報告等により問題が生じる可能性がある場合は、一般指導監査を随時実施することができる。
(一般指導監査の項目及び基準)
第9条 一般指導監査は、別表に掲げる項目について実施するものとする。
2 市長は、一般指導監査における公平性を確保するため、監査の観点、評価事項、評価区分等を内容とする指導監査基準を別に定めるものとする。
(一般指導監査の方法)
第10条 市長は、一般指導監査の実施に当たっては、家庭的保育事業者等の代表者に対し、一般指導監査の期日、一般指導監査を実施する職員の氏名その他必要な事項を事前に文書で通知するものとする。
2 市長は、一般指導監査を効率的に実施するため、家庭的保育事業者等に対し、事前に資料の提出を求めることができる。
3 一般指導監査を実施した職員は、一般指導監査を実地において実施した場合は、当該実施場所等において、家庭的保育事業者等の代表者に対し、一般指導監査の結果について講評を行うものとする。
(特別指導監査)
第11条 特別指導監査は、次の各号のいずれかに該当する場合に、必要に応じ、特定の事項について重点的に実地において実施するものとする。
(1) 正当な理由がなく一般指導監査を拒否したとき。
(2) 一般指導監査により指示した事項に改善が認められない状況が継続したとき。
(3) 家庭的保育事業等の運営等に重大な問題が生じ、又はその可能性があるとき。
2 特別指導監査は、事前の通知なく実施できるものとし、特別指導監査の実施方法等については、実施に際して目的に応じて策定するものとする。
(指導監査結果の通知等)
第12条 市長は、次に定める区分により、家庭的保育事業者等の代表者に対し、指導監査の結果を文書で通知する。
(1) 法、条例その他関係法令若しくは通知(以下「法令等」という。)に関する違反等(軽微なものを除く。)がある、又は前年度の口頭による改善を要する事項に対して改善の取組みがなされていない場合は、当該違反等又は改善を要する事項を文書による改善を要する事項とし、期限を定めて改善報告書の提出を求めるとともに、家庭的保育事業者等の自主的な是正又は改善を指導するものとする。
(2) 法令等に関する違反等(軽微なものに限る。)がある場合は、当該違反等を口頭による改善を要する事項とし、家庭的保育事業者等の自主的な是正又は改善を指導するものとする。この場合において、改善報告書の提出は不要とする。
2 市長は、前項第1号の規定による文書による改善を要する事項について、本市のホームページに掲載するものとする。
3 市長は、当該年度の監査結果について指導監査実施結果報告書を作成し、その概要を本市のホームページに掲載するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成27年度以後の指導監査について適用する。
別表(第9条関係)
実施対象 | 項目 |
家庭的保育事業 小規模保育事業 事業所内保育事業 | (1) 施設(建物・設備) (2) 諸規程 (3) 職員 (4) 利用者処遇 (5) 苦情対応 (6) 防災対策 (7) 関係機関及び地域との連携 (8) 会計処理 (9) 予算の編成・執行 (10) 決算 (11) その他 |
居宅訪問型保育事業 | (1) 諸規程 (2) 職員 (3) 利用者処遇 (4) 苦情対応 (5) 防災対策 (6) 関係機関及び地域との連携 (7) 会計処理 (8) 予算の編成・執行 (9) 決算 (10) その他 |