○鎌ケ谷市特定教育・保育施設等における実費徴収に係る助成事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者の教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育等の提供を受けた場合において、当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき日用品、文房具等の購入に要する費用、行事への参加に要する費用等(以下「実費徴収に係る費用」という。)の一部を助成することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等の利用を図り、もってすべての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(助成対象者)

第3条 助成の対象とする者(以下「助成対象者」という。)は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する教育・保育給付認定保護者(本市に住所を有する者に限る。)とする。

(助成対象費用)

第4条 助成の対象となる費用は、食事の提供に要する費用以外の実費徴収に係る費用(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項及び第43条第4項の規定による費用又は特例保育の提供に当たって徴収される同基準第13条第4項各号及び第43条第4項各号に掲げる費用に限る。)とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条に規定する費用の範囲で助成対象者が現に支払った実費徴収に係る費用の額とし、1人当たり月額2,500円を上限とする。

2 前項の助成金の額の算定は、月を単位として行うものとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする教育・保育給付認定保護者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市特定教育・保育施設等実費徴収助成金支給申請書(別記第1号様式)に、助成対象費用の支払いを証明する書類及び助成対象者であることを証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、本市の公簿により助成対象者であることが確認できるときは、助成対象者であることを証明する書類を添えることを省略することができる。

(助成の決定及び支給)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、鎌ケ谷市特定教育・保育施設等実費徴収助成金支給決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の支給を決定したときは、前条の規定による申請があった日の属する月の翌月の末日までに申請者に対し、当該助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日告示第67号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市特定教育・保育施設等における実費徴収に係る助成事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市特定教育・保育施設等における実費徴収に係る助成事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)