○鎌ケ谷市民間保育所等運営事業者選考委員会設置要綱
平成29年2月1日
告示第8号
(目的)
第1条 鎌ケ谷市民間保育所等運営事業者(以下「事業者」という。)を選考するため、鎌ケ谷市民間保育所等運営事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、事業者の選考について審議する。
(委員の構成)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域の福祉に関係する者
(3) 健康福祉部長の職にある者
(4) 健康福祉部次長の職にある者
(5) 企画財政課長の職にある者
(6) 幼児保育課長の職にある者
(7) 鎌ケ谷市立の保育園長の職にある者
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 鎌ケ谷市民間保育所等運営事業の申請を行った者と利害関係を有する者は、委員になることができない。
(任期)
第4条 委員の任期は、事業者が決定する日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第7条 委員会は、委員会において審議した結果を市長に報告するものとする。
(意見の聴取)
第8条 委員会は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、健康福祉部幼児保育課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年9月23日告示第92号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年10月30日告示第125号)
この告示は、公示の日から施行する。