○鎌ケ谷市特定教育・保育施設等確認監査実施要綱

平成29年12月25日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第14条第1項、第38条から第40条まで及び第50条から第52条までの規定に基づき実施する確認指導(以下「確認指導」という。)及び確認監査(以下「確認監査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、鎌ケ谷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年鎌ケ谷市条例第17号。以下「条例」という。)その他関係法令で使用する用語の例による。

(確認指導監査の対象)

第3条 この要綱による確認指導及び確認監査(以下「確認指導監査」という。)の対象は、法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)とする。

(確認指導監査の方針)

第4条 確認指導監査は、法に基づく確認並びに法に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)の支給に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、法令等に基づく適正な事業の実施を確保することを目的として実施する。

(確認指導の区分)

第5条 確認指導は、次の各号に掲げる確認指導の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により実施するものとする。

(1) 集団指導 特定教育・保育施設等の設置者等を一定の場所に集めて行う講習等の方法

(2) 実地指導 特定教育・保育施設等に対して行う質問、立入り、検査、指導等の方法

(集団指導)

第6条 集団指導は、施設型給付費等の請求の実態、制度改正の内容、過去の指導事例等に基づき、指導すべき事項が生じたときに、当該指導すべき事項に応じて、対象となる特定教育・保育施設等を選定して実施するものとする。ただし、新たな特定教育・保育施設等に対する集団指導は、当該特定教育・保育施設等が教育・保育の提供を開始した日からおおむね1年以内に当該特定教育・保育施設等を対象として実施するものとする。

2 市長は、集団指導を行う場合は、あらかじめ文書により集団指導の日時、場所、予定される指導内容等を特定教育・保育施設等の設置者等に通知するものとする。

3 市長は、やむを得ない事情により集団指導に欠席した特定教育・保育施設等の設置者等があったときは、当該特定教育・保育施設等の設置者等に当該集団指導で使用した書類を送付することその他必要な情報提供に努めるとともに、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、次回の集団指導に参加することを指導するものとする。

(実地指導)

第7条 実地指導は、全ての特定教育・保育施設等を対象とし、次に掲げる方法により計画的に行うものとする。

(1) 実地指導は、原則として3年に1回実施することとし、毎年度、市長が実地指導の対象とする特定教育・保育施設等を選定するものとする。

(2) 実地指導の結果、指導事項に係る改善状況に問題があることその他の理由により引き続き実地指導が必要と認められる特定教育・保育施設等については、実地指導を実施した年度の翌年度に実地指導を実施することができる。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に実地指導が必要と認められる特定教育・保育施設等を対象として、必要に応じて実地指導を実施することができる。

2 実地指導は、本市が認可権限を有する特定教育・保育施設等について、原則として児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指導監査と同時に実施するものとする。

3 市長は、実地指導を行う場合は、あらかじめ文書により実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、実地指導を行う担当者、準備すべき書類その他必要な事項を特定教育・保育施設等の設置者等に通知するものとする。

4 実地指導は、関係書類等に基づき特定教育・保育施設等の設置者等に対し、説明を求め、面談方式により行うものとする。

5 実地指導は、おおむね別表に掲げる項目について実施するものとする。

6 市長は、実地指導の結果により改善を要する事項(軽微なもの等を除く。)があったときは、当該実地指導に係る特定教育・保育施設等の設置者等に対し、文書により当該改善を要する事項を通知するものとし、当該改善を要する事項について、文書により改善の報告を求めるものとする。

(確認監査への移行)

第8条 実地指導中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、直ちに確認監査を行うものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると認める場合

(2) 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当があると認める場合

(確認監査の方法等)

第9条 確認監査は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報を踏まえて、違反、疑義等の確認について特に必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 要確認情報 次に掲げる情報

 通報、苦情、相談等に基づく情報(具体的な違反、疑義等が把握できる場合又は違反が疑われる蓋然性がある場合に限る。)

 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す特定教育・保育施設等の設置者等に係る情報

(2) 実地指導において確認した情報 実地指導において、特定教育・保育施設等について確認した違反、疑義等に関する情報

(3) 重大事故に関する情報 死亡事故等の重大事故の発生又は当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命、心身若しくは財産に重大な被害が生じるおそれがあることに関する情報

2 市長は、確認監査を行うことを決定したときは、文書により確認監査の根拠規定、目的、日時、場所、確認監査を行う担当者、準備すべき書類その他必要な事項を特定教育・保育施設等の設置者等に対して通知するものとする。

3 確認監査は、確認監査を実施することとした情報を踏まえ、特定教育・保育施設等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は本市の職員が関係者に対して質問し、若しくは特定教育・保育施設等その他の特定教育・保育施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行う方法により実施するものとする。

4 市長は、確認監査の結果、次条に定める勧告に至らない軽微な改善を要する事項及び施設型給付費等の返還を要する事項について、当該確認監査に係る特定教育・保育施設等の設置者等に対し、文書により当該事項を通知するものとする。

5 市長は、前項の規定により通知した事項について、文書により当該通知に係る特定教育・保育施設等の設置者等に改善の報告を求めるものとする。

(勧告、命令等)

第10条 市長は、特定教育・保育施設等に違反、疑義等があると認める場合は、法第39条及び第51条並びに法第40条及び第52条の規定により、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により機動的に行うものとする。

(1) 勧告 次に掲げる方法

 特定教育・保育施設等が法第39条第1項各号又は第51条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、法第39条第1項又は第51条第1項の規定により当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、期限を定めて、文書により基準の遵守等を行うべきことを勧告するものとする。

 の規定により勧告を受けた特定教育・保育施設等の設置者等は、の規定による期限までに当該勧告に係る措置について文書により市長に報告しなければならない。

 特定教育・保育施設等の設置者等が正当な理由なく、勧告に係る措置をとらなかったときは、その旨を公表するものとする。

(2) 命令 次に掲げる方法

 特定教育・保育施設等の設置者等が正当な理由なく、前号の勧告に係る措置をとらなかったときは、法第39条第4項又は第51条第3項の規定により当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命令するものとする。

 の規定により命令したときは、遅滞なく、当該命令に係る特定教育・保育施設等の認可等を行った都道府県知事等にその旨を通知するとともに、これを公示するものとする。

 の規定により命令を受けた特定教育・保育施設等の設置者等は、の規定による期限までに当該命令に係る措置について文書により市長に報告しなければならない。

(3) 確認の取消し等 次に掲げる方法

 特定教育・保育施設等が法第40条第1項各号又は第52条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、法第40条第1項又は第52条第1項の規定により当該特定教育・保育施設等に係る確認の取消し又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力の停止(以下「確認の取消し等」という。)をするものとする。

 の規定により確認の取消し等をしたときは、遅滞なく、当該確認の取消し等に係る特定教育・保育施設等の設置者等の名称等を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示するものとする。

(聴聞又は弁明の機会の付与)

第11条 当該特定教育・保育施設等の設置者等に対して、前条の規定による命令又は確認の取消し等(以下「取消し処分等」という。)を行うときは、取消し処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定により聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(不正利得の徴収)

第12条 第10条の規定による勧告、命令又は確認の取消し等を行った場合において、当該確認の取消し等の基礎となった事実が法第12条に規定する偽りその他不正の手段により施設型給付費等を受けた場合に該当すると認めるときは、施設型給付費等の全部又は一部について、同条の規定に基づく不正利得の徴収を行うものとする。

2 第10条の規定による勧告、命令又は確認の取消し等を行った特定教育・保育施設等から返還させるべき額があるときは、当該返還させるべき額を徴収するほか、法第12条第2項の規定により当該返還させる額に100分の40を乗じて得た額を徴収するものとする。

(重大事故が発生した特定教育・保育施設等の留意点)

第13条 特定教育・保育施設等における死亡事故その他の重大事故に係る検証が実施された場合は、検証の結果を踏まえた再発防止策に関する当該特定教育・保育施設等における対応状況等を確認するものとする。

2 特定教育・保育施設等における死亡事故その他の重大事故に係る検証が実施された場合は、検証の結果について、以後の確認監査で調査するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、確認指導監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成29年度以後の確認指導監査について適用する。

別表(第7条関係)

種別

項目

特定教育・保育施設等の運営に係る確認基準

1 利用定員

2 内容及び手続の説明及び同意

3 あっせん、調整及び要請に関する協力

4 小学校等との連携

5 特定教育・保育の取扱方針、評価等

6 運営規程及び苦情解決

7 地域との連携等

8 事故発生の防止及び発生時の対応

9 会計の区分

10 記録の整備

施設型給付費等に係る確認基準

1 地域区分、定員区分、認定区分、年齢区分及び保育必要量区分

2 基本分単価

3 各種加算事項

鎌ケ谷市特定教育・保育施設等確認監査実施要綱

平成29年12月25日 告示第105号

(平成29年12月25日施行)