○鎌ケ谷市私立幼稚園利用費助成金支給要綱
令和2年2月3日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、私立幼稚園に在園する園児の保護者に対し、私立幼稚園利用費助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、低所得世帯等の経済的負担を軽減し、もって幼稚園教育の振興を図ることを目的とする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園であって、同法第2条第1項の規定により学校法人が設置したもの(同法附則第6条の規定による幼稚園を含む。)をいう。
(2) 園児 平成31年4月1日時点の満年齢が3歳、4歳及び5歳で私立幼稚園に通園していた幼児(令和元年9月30日までに途中入園した幼児を含む。)並びに平成31年4月1日から令和元年9月30日までの間に私立幼稚園の満3歳児クラスに通園していた幼児であって、私立幼稚園に令和5年3月31日まで引き続き在園し、かつ本市に居住するもの(途中退園した者及び転出した者を含む。)をいう。
(3) 保護者 本市に居住し園児と同居している者であって、私立幼稚園に授業料の納入義務を有するものをいう。
(4) 利用費 学校教育法第6条の規定に基づき、私立幼稚園の設置者が定めていた平成30年度の授業料をいう。
(5) 居住 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されていることをいう。
(6) 世帯 同一の住居に居住し、生計を一にしている者の集まりをいう。ただし、居住が別であっても経済的に一体性があると市長が認めるときは、同一の世帯とみなす。
(7) 生活保護世帯等 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯をいう。
(8) ひとり親世帯等 次に掲げる者を含む世帯をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者であって、現に児童を扶養しているもの
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
ウ 千葉県知事の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金の支給を受けている者
キ 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める者
(9) 奨励費 鎌ケ谷市私立幼稚園就園奨励費支給規則(平成17年規則第41号)第3条の規定に基づき支給されるものをいう。
(助成金の支給)
第3条 市長は、令和元年10月1日から令和5年3月31日までの間、私立幼稚園に在園する園児の保護者に対し、当該私立幼稚園の定める1か月当たりの利用費に12を乗じて得た額が308,400円を超える場合に、園児1人につき16,600円を限度として助成金を支給する。ただし、年度途中に退園し、又は転出した場合にあっては、325,000円を12で除して得た額に、年度内に在園した月数を乗じて得た額から、1か月当たりの利用費に在園した月数を乗じて得た額を差し引いた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を限度として助成金を支給する。
(助成金の支給の対象となる者)
第4条 助成金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する保護者とする。
(1) 平成31年度(令和元年度)において、生活保護世帯等に属する保護者
(2) 平成31年度(令和元年度)に納付すべき市民税が非課税であった保護者若しくは納付すべき市民税の所得割が非課税であった保護者(市民税の額を計算する場合は、所得税法(昭和40年法律第33号)第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項、第2項及び第3項の規定は、適用しない。)
(3) 市民税の課税状況にかかわらず第3子以降の園児を有し、かつ、平成31年度(令和元年度)内において、在園月数に応じた月割額の基礎となる奨励費の年額が308,000円から325,000円までの範囲で奨励費の支給を受けた保護者
(4) 平成31年度(令和元年度)において、在園月数に応じた月割額の基礎となる奨励費の年額が308,000円から325,000円までの範囲で奨励費の支給を受けたひとり親世帯等に属する保護者
(助成金の支給の申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする保護者は、市長が別に定める期日までに、鎌ケ谷市私立幼稚園利用費助成金支給申請書兼請求書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき又は受けようとしたときは、助成金の支給の決定を取り消し、又は既に支給した助成金を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

