○鎌ケ谷市特定子ども・子育て支援施設等における実費徴収に係る副食費助成事業実施要綱

令和2年3月3日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、私立幼稚園に在園する園児の保護者のうち、低所得世帯で生計が困難である者の施設等利用給付認定子ども及び多子世帯の施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援施設等から特定子ども・子育て支援の提供を受けた場合の副食費に要する費用の一部を助成することにより、低所得世帯等の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるもののほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定により都道府県知事の認可を受けて設置されている同項第3号に規定する私立の幼稚園であって、法第30条の11第1項第2号に規定するものをいう。

(2) 保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象とする者(以下「助成対象者」という。)は、私立幼稚園に就園する幼児の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。以下「市町村民税」という。)が77,101円未満である者。この場合において、助成金の額の判定は、4月から8月までの利用分にあっては前年度分の市町村民税、9月から3月までの利用分にあっては当該年度分の市町村民税により行うものとする。

(2) 第3子以降(小学校3年生以下の助成対象者の子どものうち、最年長の子どもを第1子、次年長の子どもを第2子とし、それ以降の子どもをいう。)の施設等利用給付認定子どもがいる者

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子ども(満3歳児以上の者に限る。)に係る副食費に要する費用として現に支払った実費徴収の月額とする。ただし、その額が4,500円を超えるときは、4,500円を助成金の額とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市特定子ども・子育て支援施設等実費徴収助成金支給申請書(別記第1号様式)に助成対象費用の支払いを証明する書類及び助成対象者であることを証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、本市の公簿により助成対象者であることを確認できるときは、助成対象者であることを証明する書類の添付を省略することができる。

(助成の決定及び支給)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、鎌ケ谷市特定子ども・子育て支援施設等実費徴収助成金支給決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

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鎌ケ谷市特定子ども・子育て支援施設等における実費徴収に係る副食費助成事業実施要綱

令和2年3月3日 告示第13号

(令和2年3月3日施行)