○鎌ケ谷市内保育所等及び私立幼稚園の園児及び従事者への新型コロナウイルス感染症のPCR検査事業実施要綱

令和3年10月19日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市内の保育所等及び私立幼稚園で新型コロナウイルス感染症に係る感染の不安を軽減し、クラスターの発生の防止の一助とするため、新型コロナウイルス感染症の流行下における園児及び従事者への検査事業(以下「検査事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

(2) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(3) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する幼稚園をいう。

(4) 園児 本市内の保育所等及び私立幼稚園に在籍している者をいう。

(5) 従事者 本市内の保育所等及び私立幼稚園に勤務している者をいう。

(6) PCR検査 新型コロナウイルスが体内に存在しているか調べるため、唾液から採取した検体から、直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出による検査方法に基づく検査をいう。

(7) 行政検査 新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて(令和2年10月14日付け健感発1014第2号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)に基づき実施される検査(保険適用による検査を含む。)をいう。

(対象者)

第3条 この要綱による検査事業の対象とする者(以下「検査対象者」という。)は、本市内の保育所等及び私立幼稚園において、園児又は従事者が新型コロナウイルスに感染したことが判明した場合であって、当該保育所等及び私立幼稚園において感染者と濃厚接触の可能性があると、施設長が認め、自らの希望により令和4年4月1日から令和5年3月31日までにPCR検査を受けようとする園児及び従事者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、検査対象者としない。

(1) 受検日に発熱等の症状がある者

(2) 行政検査の対象となる者

(3) 本市内の保育所等及び私立幼稚園に在籍又は勤務する日の14日前から2日前までの間に濃厚接触者に該当する者であること等、新型コロナウイルス感染症の感染の疑いがある者であって、PCR検査を受けることができないもの

(検査の申込み)

第4条 検査を受けようとする検査対象者は、鎌ケ谷市内保育所等及び私立幼稚園の園児及び従事者への新型コロナウイルス感染症実施申込書(別記様式)により市長に申し込まなければならない。

2 前項の規定による検査の申し込みは、検査対象者1人につき1回に限るものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(検査の委託)

第5条 この要綱によるPCR検査は、検査機関に委託する。

(医師等への委託等)

第6条 市長は、この要綱によるPCR検査の結果が陽性であった場合、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項の規定による届出を医師等に委託するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検査事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。

(令和4年3月29日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。

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鎌ケ谷市内保育所等及び私立幼稚園の園児及び従事者への新型コロナウイルス感染症のPCR検査…

令和3年10月19日 告示第109号

(令和4年4月1日施行)