○鎌ケ谷市内保育施設及び私立幼稚園の園児及び従事者への新型コロナウイルス感染症の抗原検査事業実施要綱

令和5年3月15日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を図り、市内の保育施設及び私立幼稚園が安心して業務を継続できるよう支援するため、これらの施設において抗原検査(抗原定性検査)キット(国が承認した「体外診断用医薬品」に限る。以下「検査キット」という。)による検査(以下「検査」という。)を必要に応じて受けることができる抗原検査事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

(2) 保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(3) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。

(4) 園児 市内の保育施設及び私立幼稚園に在籍している者をいう。

(5) 従事者 市内の保育施設及び私立幼稚園に勤務している者をいう。

(6) 抗原定性検査 新型コロナウイルスが体内に存在しているか調べるため、検体から採取した体液(ウイルスの抗体)を用いてウイルスが持つ特有のタンパク質(抗原)を検出する検査方法に基づく検査をいう。

(実施期間)

第3条 事業を実施する期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。

(配布対象者)

第4条 検査キットの配布の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内の認可又は認定された保育施設若しくは私立幼稚園の園児及び従事者

(2) その他市長が必要と認める者

(配布条件等)

第5条 検査キットの配布は、学級内で2日以内に陽性者が2名以上発生した場合に行うこととする。

2 検査を受けることができる者は、前条に規定する対象者のうち、陽性者の発症日又はそれと認められる日の2日前までに、当該陽性者と同じ保育施設又は私立幼稚園の学級に登園若しくは勤務していたものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1メートル以内の距離で、適切な感染防護策を講じることなく陽性者と15分以上接触のあった者

(2) 陽性者の気道分泌液、体液等の汚染物に直接触れた可能性のある者

3 前項の規定にかかわらず、対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を受けることができない。

(1) 検査に関し必要な事項に同意しないとき。

(2) 既に医療機関で診察を受けているとき。

(3) 医療用若しくは一般用検査キット又はPCR検査により自主的に検査をしたとき。

(配布の申込)

第6条 保育施設及び私立幼稚園の事業者(以下「各施設事業者」という。)は、検査キットの配布を希望する場合には、鎌ケ谷市抗原検査キット申込書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

(配布の方法)

第7条 各施設事業者は、鎌ケ谷市抗原検査キット申込書に記載した日時において、幼児保育課窓口で抗原検査キットを受け取るものとする。

(報告等)

第8条 抗原検査キットの配布を受けた各施設事業者は、検査終了後、検査結果を鎌ケ谷市抗原検査結果報告書(別記第2号様式)により市長に提出しなければならない。

(廃棄方法)

第9条 使用後の検査キットは、使用者において、二重に密閉した袋に入れて4日以上保管した後に、可燃ごみとして廃棄するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市内保育施設及び私立幼稚園の園児及び従事者への新型コロナウイルス感染症の抗原検査事…

令和5年3月15日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)