○鎌ケ谷市社会福祉法人等による介護サービス利用者負担額減免事業助成金交付要綱

平成15年2月20日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得で特に生計が困難であるものに対し社会福祉法人等が介護保険の利用者負担額の減額又は免除(以下「減免」という。)を行う場合に、当該社会福祉法人等に対し助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象経費)

第2条 助成対象経費は、社会福祉法人等が介護保険の利用者負担額を減免した総額(当該減免に係る助成措置を行う市区町村を保険者とする利用者に係るものに限る。)の範囲内で、当該減免を行わなかった場合に当該社会福祉法人等が受領することとなる利用者負担額の総額(当該減免を行う市区町村を保険者とする利用者に係る当該減免の対象となる介護保険サービスに関するものに限る。次条第2項において同じ。)の100分の1を超える部分の額(以下「助成対象経費」という。)とする。ただし、社会福祉法人等の法人が市内に所在しない事業所にあっては、利用者負担額を減免した総額とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1以下の範囲内で、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第30条に規定する所轄庁(以下「所轄庁」という。)の参考意見を踏まえて市長が決定した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスに係る助成金の額は、次に掲げる額の総額とする。

(1) 助成対象経費のうち当該減免を行わなかった場合に当該社会福祉法人等が受領することとなる利用者負担額の総額の100分の5以下の部分で2分の1以下の範囲内で、所轄庁の参考意見を踏まえて市長が決定した額

(2) 助成対象経費のうち当該減免を行わなかった場合に当該社会福祉法人等が受領することとなる利用者負担額の総額の100分の5を超える部分で所轄庁の参考意見を踏まえて市長が決定した額

(申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする社会福祉法人は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 収支予算書

(3) 決算見込書

(4) 法の規定に基づく指定事業者であることを証する都道府県知事からの通知書の写し(利用者負担額の減免を行う介護保険のサービス種別及び事業所ごとのものとする。)

(5) 所轄庁及び所在地の市区町村に提出した介護保険の利用者負担の減免措置を実施する旨の申出書の写し並びに当該所轄庁の補助額に関する参考意見を記した書類

この告示は、公示の日から施行する。

鎌ケ谷市社会福祉法人等による介護サービス利用者負担額減免事業助成金交付要綱

平成15年2月20日 告示第11号

(平成15年2月20日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第5章 高齢者支援課
沿革情報
平成15年2月20日 告示第11号