○鎌ケ谷市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

昭和60年4月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に定める措置(以下「措置」という。)の適正な実施を図るため、委員会を設置する。

(業務)

第3条 委員会は、措置の開始、変更、廃止について、その要否を総合的に判定し、結果を月ごとに市長に報告するものとする。

(委員)

第4条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)のうちから6人以内で組織する。

(1) 鎌ケ谷市を管轄する保健所の職員

(2) 鎌ケ谷市医師会から推薦を受けた医師

(3) 老人福祉施設長

(4) 地域包括支援センター長

(5) 老人保護措置担当課長

(6) その他市長が必要と認めた者

2 委員は市長が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、任期中に欠けた委員の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の開催)

第6条 委員会は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係ある者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(措置の判定等)

第7条 入所措置及び入所措置継続の要否については、老人ホームへの入所措置等の指針(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)の定めるところによるものとする。

2 入所判定は、老人ホーム入所判定調査票(別記第1号様式)及び老人ホーム入所用診断書(別記第2号様式)の内容を考慮し行うものとする。

(緊急入所措置)

第8条 市長は、緊急その他やむを得ないと認めるときは、委員会の判定を待たずに入所措置を行うことができる。

2 前項の規定による入所措置を行う場合において、前条第2項に定める老人ホーム入所用診断書がないときは、当該入所措置の可否を総合的に勘案し判断するものとする。この場合において、市長は速やかに老人ホーム入所用診断書の提出を措置対象者又は関係者に求めなければならない。

3 第1項の規定による入所措置をした場合、市長はその結果を次回の会議において委員会に報告しなければならない。

(守秘義務)

第9条 委員は、正当な理由なく、職務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償)

第10条 委員に対する報償の額は、日額7,000円とする。

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、老人保護措置所管課において処理する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等の必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年6月1日告示第54号)

この告示は、平成3年6月1日から施行する。

(令和3年8月11日告示第80号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和7年4月21日告示第76号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和8年3月31日告示第37号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

昭和60年4月1日 告示第26号

(令和8年4月1日施行)