○鎌ケ谷市介護相談専門員設置規程

平成10年3月26日

訓令第5号

(設置)

第1条 高齢者保健福祉推進十か年戦略の見直しに基づく高齢者介護対策の充実及び介護保険制度の円滑な導入を図るため、必要な相談業務(以下「介護相談等」という。)を行う介護相談専門員(以下「専門員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 専門員は、次の各号に掲げる要件をすべて具備する者の中から市長が委嘱する。

(1) 社会奉仕の精神に富み、地域の実情に精通している者

(2) 介護福祉士、作業療法士、理学療法士、保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士、社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかの資格を有する者

2 専門員の定数は9名以内とする。

(任期)

第3条 専門員の任期は1年とする。ただし、前任者が欠けた場合、補欠の専門員の任期は前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 専門員の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 介護保険事業及び高齢者福祉事業に関する助言、相談業務

(2) 介護保険事業計画及び老人保健福祉計画の策定及び推進に関する業務

(3) 高齢者及びその家族等の抱える保健、福祉並びに医療等に係る介護相談業務

(4) ホームヘルパーに対する専門的な助言、相談及び指導業務

(5) 処遇困難ケース等についての具体的な処遇方策の策定に関する助言、相談業務

(6) 介護知識、介護技術及び福祉用具の普及に関する業務

(7) 保健福祉事業の推進に必要な人材の研修業務

(8) 高齢者に係る在宅看護及び機能訓練に関する専門的な助言、相談並びに指導業務

(9) 在宅栄養指導及び口腔衛生指導に関する専門的な助言、相談並びに指導業務

(10) その他介護支援に関する専門的な助言、相談業務

2 専門員の介護相談等は、1月につき20日以内実施し、1日の相談時間は4時間以内とする。

(報償)

第5条 専門員に対する報償の額は、日額6,500円とする。

(服務)

第6条 専門員は、その職務を遂行するに当たって、法令に従い、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 専門員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日訓令第2号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(平成19年9月5日訓令第14号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

鎌ケ谷市介護相談専門員設置規程

平成10年3月26日 訓令第5号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第5章 高齢者支援課
沿革情報
平成10年3月26日 訓令第5号
平成14年3月1日 訓令第2号
平成19年9月5日 訓令第14号