○鎌ケ谷市介護支援ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成12年4月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護支援ホームヘルプサービス事業(以下「ホームヘルプサービス事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 ホームヘルプサービス事業は、当該ホームヘルプサービス事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対しホームヘルパーを派遣し、次の各号に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものを行うものとする。

(1) 身体介護に関すること。

 入浴の介護

 排泄の介護

 食事の介護

 衣類着脱の介護

 清拭・整容の介護

 その他必要な身体介護

(2) 家事援助に関すること。

 調理

 洗濯及び衣類の補修

 住居等の掃除及び整理

 生活必需品の買物・薬の受取

 その他必要な生活支援

(3) 相談及び助言に関すること。

 日常生活等に関する相談及び助言

 関係機関との調整及び連絡

2 生活支援に関するホームヘルプサービス事業は、前項第1号に規定するものを除くものとする。

(対象者)

第3条 ホームヘルプサービス事業の対象者は、市内に住所を有する、概ね満65歳以上の者で介護が必要な者(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護認定又は要支援認定を受けた者(以下「要介護被保険者等」という。)を除く。)とする。

(申請等)

第4条 ホームヘルプサービス事業を受けようとする者は、鎌ケ谷市介護支援ホームヘルパー派遣申請書(別記第1号様式)に診断書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、実態調査を行い、鎌ケ谷市介護支援ホームヘルパー派遣決定通知書(別記第2号様式)又は鎌ケ谷市介護支援ホームヘルパー派遣非該当通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の実態調査を老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センターに委託することができる。

(利用制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、ホームヘルプサービス事業を利用することができない。ただし、市長が特に必要があると認める者は、この限りでない。

(1) 社会福祉施設(ケアハウスを除く。)に入所している者

(2) 介護老人保健施設に入所している者

(3) 介護療養型医療施設又は病院等に入院している者

(4) 疾病等により、医療機関へ入院して治療を受ける必要のある者

(5) 感染性の疾病疾患があり、他の入所者に感染させるおそれのある者

(6) 精神障がい等により他の入所者に危害又は著しい迷惑を及ぼすおそれのある者

(利用日等)

第6条 ホームヘルプサービス事業の利用は、原則として月曜日から金曜日までの日とし、午前9時から午後5時までとする。ただし、緊急を要すると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、利用者の生活及び身体的状況を勘案してホームヘルプサービス事業の内容を定め、サービス計画を作成するものとする。

(利用料の負担)

第7条 ホームヘルプサービス事業を利用したときは、利用者又は申請者は、当該利用に係る費用(以下「利用料」という。)として、1時間当たり950円を負担するものとする。ただし、利用者及びその利用者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料は、無料とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯であるとき。

(2) 所得税非課税世帯であり、かつ、市民税非課税世帯であるとき。

(利用料の減免)

第8条 市長は、利用者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当し、利用料の全部又は一部を納付することができないと認めるときは、利用料を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。

(1) 利用者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について損害を受けた場合

(2) 生計維持者が死亡し、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

(3) 生計維持者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

(4) 生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合

2 前項の規定による利用料の減免を受けようとするときは、鎌ケ谷市介護支援ホームヘルプサービス利用料減免申請書(別記第4号様式)に減免を必要とする理由を証明すべき書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、鎌ケ谷市介護支援ホームヘルプサービス利用料減免決定(却下)通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(利用の中止)

第9条 市長は、利用者が第5条各号のいずれかに該当したときは、鎌ケ谷市介護支援ホームヘルパー派遣中止通知書(別記第6号様式)により利用者に通知し、ホームヘルプサービス事業の利用を中止するものとする。

(遵守事項)

第10条 ホームヘルパーは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務中は、身分証明書(別記第7号様式)を携行すること。

(2) ホームヘルパー活動記録簿(別記第8号様式)は、利用者の確認を受けること。

(施行期日)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市ホームヘルプサービス事業運営要綱及び鎌ケ谷市24時間巡回型ホームヘルプサービス事業実施要綱の廃止)

2 鎌ケ谷市ホームヘルプサービス事業運営要綱(昭和58年鎌ケ谷市告示第24号)及び鎌ケ谷市24時間巡回型ホームヘルプサービス事業実施要綱(平成10年鎌ケ谷市告示第88号)は、廃止する。

(平成16年5月31日告示第56号)

この告示は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年7月29日告示第73号)

この告示は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年4月1日告示第32号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市介護支援ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成12年4月1日 告示第72号

(平成17年4月1日施行)