○鎌ケ谷市介護相談員設置要綱
平成13年3月29日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、介護を必要とする者の選択によってその利用する介護サービスの内容が決定されるものとする介護保険制度の中で、介護サービスの質の確保、向上を図るとともに介護の社会化を図る仕組みをより一層充実していくことが、鎌ケ谷市民にとっての課題であることに鑑み、サービス利用者の立場に立って意見を聞き、サービス利用者の課題を発見し、話合い、又は自ら市民ニーズにあったサービスの創出を行い、さらに既存の慣行にとらわれない提言を市に対して行うという介護相談員に関し必要な事項を定めることにより、市民参加による介護に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって、鎌ケ谷市民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(介護相談員の設置)
第2条 鎌ケ谷市介護相談員(以下「介護相談員」という。)を設置する。
(用語の定義)
第3条 この要綱において、用語の意義は、鎌ケ谷市介護支援事業の設置等に関する基準(平成12年鎌ケ谷市告示第46号)に定めるところによるものとする。
(委嘱)
第4条 介護相談員は、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 介護サービス利用者の代弁ができる者
(2) 高齢者福祉に対する情熱と理解がある者
(3) 地域住民に信頼性がある者
(4) 人脈及びネットワークづくりに意欲的である者
(5) 市民の手で、豊かな地域社会を創りたいと願っている者
2 介護相談員の定数は、12名以内とする。
(任期)
第5条 介護相談員の任期は、2年とする。ただし、前任者が欠けた場合、補欠の介護相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 介護相談員の再任は、これを妨げない。
3 市長は、介護相談員がその職務を遂行できないと認める場合は、介護相談員の職を解くことができるものとする。
(責務)
第6条 介護相談員は、次の各号に掲げる責を負うものとする。
(1) 介護サービス利用者の日々の生活の中での不安、不満及び疑問等に、きめ細かく対応し、改善の途を探り、利用者の権利保護の手助けに努めること。
(2) 介護サービス利用者と介護サービス提供者双方の立場にたって、介護サービスの質の向上を図るよう努めること。
(3) 介護サービスを創出し、地域づくりに積極的に努めること。
(4) 介護サービス利用者及びその家族等のプライバシーの保護に努めること。
(5) 業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、その職を辞した後も同様とする。
(相談利用者)
第7条 介護相談員が行う相談を利用する者は、市内に住所を有する要援護者等又は要介護被保険者等(以下「相談利用者」という。)とする。
(介護相談の種類)
第8条 介護相談員は、次の各号に掲げる介護相談を行うものとする。
(1) 相談利用者の居宅又は介護保険施設など相談利用者が必要とする場所に訪問して行う在宅訪問介護相談
(2) 介護保険施設を巡回して行う施設巡回介護相談
(介護相談員の活動)
第9条 介護相談員は、次の各号に掲げる介護相談活動を行うものとする。
(1) 介護サービスの現状把握
(2) 介護保険施設等が行う行事への参加
(3) 第7条に規定する介護相談
(4) 介護サービス提供事業所の管理者及び従事者との意見交換
(5) 介護相談専門員との意見交換
(6) 介護サービス創出に向けての提言
(7) 市長に対する活動報告
(8) 市長が指定する講習会及び研修会等への参加
(9) その他市長が必要と認めるもの
(連絡調整会議)
第10条 介護相談員は、定期的に連絡調整会議を開催し、これに参加しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
(事業の協力)
第11条 介護相談員は、相談活動の実施について地域包括支援センター及び民生委員等に協力しなければならない。
(地域ケア会議への参加)
第12条 介護相談員は、地域包括支援センター等が招集する地域ケア会議に参加を求められたときは、積極的に参加しなければならない。
(報償)
第13条 介護相談員に対する報償の額は、日額6,800円とする。
(事業実施者の広報)
第14条 市長は、介護相談員の相談活動を公表し、広報に努めるものとする。
(実績報告等)
第15条 介護相談員は、介護実績について鎌ケ谷市介護相談員活動実績報告書(別記第1号様式)により、市長に報告しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年10月1日告示第109号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和8年2月27日告示第19号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。

