○鎌ケ谷市軽度生活支援サービス事業実施要綱
平成13年1月23日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅でひとり暮らしの要援護高齢者等に対し、日常生活において軽度な援助を実施することにより、自立した生活の継続を支援し、介護予防に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、在宅で生活する要援護高齢者及び要介護被保険者等並びに高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要な者(以下「要援助高齢者等」という。)とする。
(軽度生活支援サービス)
第3条 軽度生活支援事業におけるサービス(以下「軽度生活支援サービス」という。)は、訪問介護以外のサービスで、次の各号に掲げるものとする。
(1) 庭、生け垣、庭木等家の周りの手入れ
(2) 家屋の軽微な修繕及び電気修理など軽微な修繕
(3) 家屋内の整理及び整頓
(4) 除雪
(5) 大雨、台風時等自然災害への防備
(6) その他要援助高齢者等の生活支援に資する軽易な日常生活上の援助
(実施体制)
第4条 本市は、軽度生活支援事業を実施するに当たり、地域包括支援センター及び民生委員等の協力のもとに要援助高齢者等の実態の把握に努め、軽度生活支援サービスに関する知識及び経験を有する者に当該サービスを委託し、実施するものとする。
(事業者の指定)
第5条 軽度生活支援サービスを提供する者(以下「事業者」という。)で、市の軽度生活支援サービスの事業委託を受け、実施しようとするときは、あらかじめ市の指定を受けなければならない。
(1) 定款又は規約等
(2) 軽度生活支援サービス事業者の指定に係る記載事項(別記第2号様式)
(3) 軽度生活支援サービス提供者名簿(別記第3号様式)
(4) 軽度生活支援サービス有資格者名簿(別記第4号様式)
(5) 従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別記第5号様式)
(6) 軽度生活支援サービス事業管理者略歴(別記第6号様式)
(7) 軽度生活支援サービス提供責任者略歴(別記第7号様式)
(8) 軽度生活支援サービス事業使用印鑑届(別記第8号様式)
(9) 代表者の印鑑登録証明書
(10) 年間・月間活動計画書
(11) 事業に係る予算書
(12) 緊急時の対応及び連絡体制
(13) 活動内容及び活動記録の説明書
(14) その他市長が必要と認めるもの
(1) 地域住民又はボランティアが積極的に参加していないもの
(2) 事業を行うに当たり必要となる生活援助の内容に応じた知識及び経験を有している者が参加していないもの
(3) 営利を目的とするもの
(4) 他に国、県、市町村等からサービス提供に係る助成を受けているもの
(5) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
(6) 事実を偽って申請したもの
(事業の協力)
第7条 指定事業者は、当該事業の実施について鎌ケ谷市内の地域包括支援センター及び民生委員等に協力しなければならない。
(地域ケア会議への参加)
第8条 指定事業者は、市内の地域包括支援センターが招集する地域ケア会議に参加を求められたときは、積極的に参加しなければならない。
(事業実施者の広報)
第9条 市長は、事業の実施状況を公表し、広報に努めるものとする。
(運営委託の実績報告等)
第10条 指定事業者は、次の各号により当該事業の実績を市長に報告しなければならない。
(1) 指定事業者の代表者は、毎月翌月10日までに鎌ケ谷市軽度生活支援サービス事業実績月次報告書(別記第11号様式)を市長に提出する。
(2) 指定事業者の代表者は、毎年翌年度4月15日までに鎌ケ谷市軽度生活支援サービス事業実績報告書(以下この条において「事業実績報告書」という。)(別記第12号様式)に次に掲げるものを添えて、市長に提出する。
ア 事業実績に係る概要のまとめ
イ 決算に関する書(当該事業に係る経費であることを明記したもの)
ウ 活動のまとめ(写真等)
(利用の申請等)
第11条 軽度生活支援サービスを利用しようとする者は、鎌ケ谷市軽度生活支援サービス利用申請書(別記第13号様式)に別に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(利用の制限)
第12条 市長は、軽度生活支援サービスの利用の決定を受け、当該サービスを受けた者(以下「利用者」という。)に対して、当該サービスの必要がないと認めるときは、軽度生活支援事業を中止又は取消しをし、鎌ケ谷市軽度生活支援サービス利用中止(取消)通知書(別記様式第16号)により、当該利用者に通知するものとする。
(利用料の負担等)
第13条 利用者は、市長が別に定める利用に係る費用(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、利用料のうち実費相当額を負担するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(3) 利用者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、当該申請をしようとする前年所得税が課されていない者(以下「所得税世帯非課税者」という。)であり、かつ、市町村民税世帯非課税者
2 利用者は、利用料を利用した月の翌月末日までに納付しなければならない。
3 納期限ごとに納付すべき利用料の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 利用者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について損害を受けたこと。
(2) 利用者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 利用者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 利用者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 利用料の減免を受けようとする者は、鎌ケ谷市軽度生活支援サービス利用料減免申請書(別記第17号様式)に別に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(備付帳簿)
第15条 軽度生活支援サービスの利用状況等に関し、軽度生活支援サービス利用者台帳(別記第19号様式)を備え付けるものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成16年5月31日告示第56号)
この告示は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成16年7月29日告示第73号)
この告示は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第32号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市ねたきり老人等紙おむつ給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市紙おむつ給付事業実施要綱の規定は、平成18年4月1日以降の申請による給付に適用し、平成18年3月31日までに、申請のあったものについては、平成18年度に限り従前の例による。
(鎌ケ谷市すみよい住まいづくり助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
3 改正後の鎌ケ谷市すみよい住まいづくり助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行前に、旧要綱により行われた助成の申請その他の行為について、この告示の規定により行われたものとみなす。
附則(令和6年10月1日告示第109号)
この告示は、公示の日から施行する。


















