○鎌ケ谷市高齢者緊急一時保護事業実施要綱

昭和61年4月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が家族の疾病等緊急の事由の発生により、居宅での生活が困難となった場合に、当該高齢者を一時的に養護老人ホームに収容し養護することにより、高齢者の福祉向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者

原則として市内に住所を有し、かつ、居住する65歳以上の者をいう。

(2) 緊急一時保護

緊急の事由の発生により居宅での生活が困難な高齢者を一時的に養護老人ホームで保護することをいう。

(実施の要件)

第3条 高齢者の緊急一時保護は、高齢者が次の各号のいずれかに該当する場合に実施する。

(1) 高齢者が、家族の疾病、事故、冠婚葬祭等により居宅での生活が困難と認められるとき。

(2) 災害その他の事由で居住する住居がないとき。

(3) その他市長が特に緊急一時保護の必要を認めたとき。

(実施施設)

第4条 緊急一時保護の実施施設は、市長が別に委託する養護老人ホーム(以下「委託ホーム」という。)とする。

(保護の期間)

第5条 緊急一時保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、第3条に規定する事由が解消しない場合は、必要最少限の範囲で延長することができる。

(保護の申請)

第6条 緊急一時保護を希望する者(以下「申請者」という。)は、高齢者緊急一時保護申請者(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(保護の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、その内容を審査するとともに委託ホームの長と協議のうえ緊急一時保護の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により緊急一時保護の可否を決定したときは、高齢者緊急一時保護決定・却下通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(保護の取消)

第8条 緊急一時保護の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は緊急一時保護の決定を取消すことができる。

(1) 発病、その他の事由により施設での保護が不適当と認められるとき。

(2) 虚偽、その他不正行為により保護の決定を受けているとき。

2 前項により、緊急一時保護の決定を取消した場合は、市長は高齢者緊急一時保護取消通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(移送)

第9条 高齢者の入所及び退所に伴う移送は、原則として申請者が行うものとする。

(委託料)

第10条 市長は、委託ホームの長に対して、入所枠確保のため別に定める委託料を支払うものとする。

(費用負担)

第11条 緊急一時保護を受けた高齢者又はその者の扶養義務者は、保護に要する経費のうち、施設生活費として別に定める額を委託ホームの長に直接支払うものとする。

(被保護者の処遇)

第12条 被保護者に対する処遇は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の適用を受けて入所をしている者の例によるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月14日告示第40号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成元年9月4日告示第100号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市高齢者緊急一時保護事業実施要綱の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日告示第32号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

鎌ケ谷市高齢者緊急一時保護事業実施要綱

昭和61年4月1日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)