○鎌ケ谷市社会福祉法人等による介護サービス利用者負担額減免事業実施要綱

平成15年2月20日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険サービス利用者に対し、その利用者負担を減免することにより、当該利用者の経済的負担を軽減するとともに、介護保険サービスの利用の促進を図り、もって介護保険の円滑な実施に寄与することを目的とする。

(減免対象者の要件)

第2条 減免対象者は、次の各号に該当し、かつ、次項各号に掲げる要件のいずれかに該当する者であって、収入、資産の状況等を勘案し特に生計が困難であると市長が認めたものとする。

(1) 本市の行う介護保険の被保険者であること。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護者又は要支援者であること。

(3) その属する世帯のすべての世帯員が第6条第1項の規定により申請を行った日の属する年度(4月1日から6月30日までの間に当該申請をしたときは、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は市区町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者であること。ただし、介護老人福祉施設に入所している者にあっては、入所前に属した世帯をその属する世帯とする。

2 前項に規定する要件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) その属する世帯すべての世帯員の収入月額(第6条第1項の規定により申請を行った日の属する月の前3月の平均額とする。)の合計額(以下「世帯収入月額」という。)が次に掲げる額の合計額(以下「保護基準月額」という。)に1.3を乗じて得た額以下であること。

 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護基準告示」という。)別表第1第1章1(1)(イ)第1類及び第2類に規定する基準額

 保護基準告示別表第1第1章(1)(イ)に規定する地区別冬季加算額に5を乗じて得た額を12で除して得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

 保護基準告示別表第1第2章2(1)に規定する加算額

 保護基準告示別表第3に規定する基準額(借家の場合に限る。)

(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その金額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有していること。

(3) 法の施行の際、現に存する特別養護老人ホーム(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第20条の規定による改正前の老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「旧老人福祉法」という。)第20条の5に規定する特別養護老人ホームという。)に入所している旧老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者(以下「旧措置入所者」という。)であって、平成11年度の特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準(次号において「費用徴収基準」という。)に規定する対象収入による階層区分が42万円以下であること。

(4) 法第48条第1項第1号に規定する指定老人福祉施設に入所している者(旧措置者を除く。)であって、費用徴収基準の規定を適用して算定した対象収入による階層区分が42万円以下であること。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、減免の対象者としない。

(1) 保護法第6条第1項に規定する被保護者

(2) 法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載がされている者

(3) 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められている者

(4) 法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付差止めの記載がされている者

(5) 法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載がされている者

(減免対象サービス)

第3条 介護保険利用者負担額減免事業(以下「事業」という。)による減免の対象となる介護保険のサービスは、法の規定に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護及び指定介護福祉施設サービス(以下「訪問介護等」という。)とする。

(減免対象事業所)

第4条 減免対象となる事業所は、社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業として所管庁に指定の申出をした社会福祉法人等とする。

(減免額)

第5条 事業による減免の額は、訪問介護等に係る利用者負担額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合に乗じて得た額とする。

(1) 第2条第2項第1号に該当する者(同項第3号又は第4号に該当する者を除く。)

 世帯収入月額が保護基準月額に1.0を乗じて得た額以下である場合 100分の100

 世帯収入月額が保護基準月額に1.0を乗じて得た額を超え、1.3を乗じて得た額以下である場合 100分の50

(2) 第2条第2項第2号に該当する者(同項第3号若しくは第4号又は前号ア若しくはに該当する者を除く。) 100分の50

(3) 第2条第2項第3号又は第4号に該当する者 100分の50

2 前項に規定する利用者負担額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 法第41条第4項第1号若しくは第2号、法第48条第2項第1号又は法第53条第2項第1号若しくは第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該訪問介護等に要した費用の額を超える時は、当該現に訪問介護等に要した費用の額)の100分の10、ただし訪問介護利用者負担額減額認定証の交付を受けている者は、当該減額をした後の額に相当する額

(2) 法第41条第1項、法第48条第1項及び法第53条第1項に規定する日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用(以下「日常生活費負担」という。)の額

(3) 法第48条第2項第2号に規定する標準負担額

3 前項の規定にかかわらず、旧措置入所者の利用者負担額は、日常生活費負担の額とする。

(減免対象の確認申請)

第6条 減免措置を受けようとする者は、介護サービス利用者負担減免対象確認証交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、その者及びその者の属する世帯員の所得状況及び当該年度(4月1日から6月30日までの間に当該申請をしたものについては、前年度)分の市町村民税の課税の有無が記載されている書類その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出するものとする。

2 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を確認の上、減免措置の適用の可否を決定するとともに、介護サービス利用者負担額減免対象者可否決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により減免措置の適用を決定したときは、介護サービス利用者負担額減免確認証(別記第3号様式。以下「減免確認証」という。)を交付するものとする。

(減免確認証の適用年月日及び有効期限)

第7条 減免確認証の適用年月日は、第6条第1項の申請日の属する月の初日とし、有効期限は第6条第3項の確認証を交付した日の属する月より初めて到来する6月末日(確認証を交付した月の属する月が6月にあっては当該月末)までとする。

2 法第10条にいう介護保険の被保険者資格(以下「介護保険資格」という。)を取得したことによって対象者となった者の申請が、介護保険資格の取得日の属する月に行われた場合は、減免確認証の適用年月日は当該介護保険資格の取得日とする。

3 前項の規定は、保護法でいう保護(以下「保護」という。)の廃止により対象者となった者の申請が行われた場合について準用する。この場合にあっては、前項中「介護保険資格の取得月」とあるのは、「保護廃止月」と読み替えるものとする。

4 第1項に定める有効期限前に、要綱に定める要件に該当しなくなった者に係る減免確認証の有効期限は、当該要件に該当しなくなった日の属する月の末日とする。ただし、介護保険資格の喪失により対象でなくなった者に係る減免確認証は、当該介護保険資格の喪失日にその効力を失うものとする。

5 前項の規定は、保護の開始により対象者でなくなった者に係る減免確認証について準用する。この場合にあっては、前項中「介護保険資格の喪失日」とあるのは「保護開始日」と読み替えるものとする。

(減免確認証の更新)

第8条 前条第1項に定める有効期限の満了後においても引き続き減免措置の適用を受けようとする者は、有効期限の満了日までに減免申請を行うものとする。

2 前項の申請に係る手続き等については、第2条から前条第1項までの規定を準用する。ただし、適用年月日については、前項第1項の規定にかかわらず、当該年の7月1日とする。

(減免確認証の記載事項の変更)

第9条 減免確認証の交付を受けた者が減免確認証の記載事項に変更が生じたときは、介護サービス利用者負担額減免確認証記載事項変更届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(資格の喪失)

第10条 減免確認証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、介護サービス利用者負担額減免資格喪失届(別記第5号様式)を市長に提出するとともに減免確認証を返還しなければならない。

(1) 要綱に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) その他事業の利用を必要としなくなったとき。

(減免確認証の提示)

第11条 減免確認証の交付を受けた者は、社会福祉法人等から事業による減免の対象となる介護保険サービスを受けようとするときは、当該社会福祉法人等に対し、介護保険被保険者証とともに確認証を提示しなければならない。

(確認の取消し)

第12条 市長は、減免対象者が偽りその他不正な手段により第2条第2項による減免対象者であることの確認を受け、又は当該確認に係る市長の指示に違反したときは、確認の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成16年5月31日告示第57号)

この告示は、平成16年6月1日から施行する。

(令和7年5月15日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定により従前の例によることとされ、なお効力の有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この告示の施行の日前に、改正前の各要綱の規定により作成された用紙については、この告示の施行の日以後においても当分の間、所要の修正をして使用することができる。

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鎌ケ谷市社会福祉法人等による介護サービス利用者負担額減免事業実施要綱

平成15年2月20日 告示第10号

(令和7年6月1日施行)