○鎌ケ谷市ねたきり及び重度認知症高齢者介護支援訪問介護サービス事業実施要綱

平成13年1月23日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のねたきり高齢者及び重度認知症高齢者(以下「ねたきり高齢者等」という。)に対し、訪問介護サービス費を助成することにより介護保険法に基づく訪問介護サービスの充実と円滑な利用推進を図り、もってねたきり高齢者等の介護に係る負担の軽減と高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ねたきり高齢者 疾病等により、居宅において、おおむね6月以上臥床し、日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする状態にある65歳以上の者をいう。

(2) 重度認知症高齢者 認知症である症状により、居宅において、日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする状態が6月以上続いており、かつ、その状態が継続すると認められるとともに、市長が別に定める基準に適合する65歳以上の者をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、在宅で生活するねたきり高齢者等で、次の各号に掲げるいずれかの者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条に定める要介護被保険者以外で特別の事情により必要な費用を負担することが困難な者とする。

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

(3) 利用者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、当該申請をしようとする前年所得税が課されていない者(以下「所得税世帯非課税者」という。)であり、かつ、市町村民税世帯非課税者又は市町村民税世帯均等割り課税者

(訪問介護サービス費の算定)

第4条 訪問介護サービス費の助成は、次の各号により算定する。

(1) 在宅要介護者について、その者が指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表8に規定する夜間、早朝及び深夜(以下「夜間等」という。)において指定訪問介護を利用した場合に算定する。

(2) 指定居宅介護支援事業者に勤務する介護支援専門員が作成する介護サービス計画に訪問介護についての記載がある場合に算定する。

(3) 助成の額は、訪問介護利用者負担額に100分の70を乗じて得た金額をもって算定する。ただし、対象者が当該サービス利用月において、法第51条に規定する高額介護サービス費の支給又は法第61条に規定する高額居宅支援サービス費の支給を受ける場合は当該事業の算定の対象としない。

(4) 前号の助成の額の算定において、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(5) その他市長が必要と認めたときは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表8に規定する時間を除いた時間において、1回当たり所要時間30分未満の訪問介護を利用した場合に算定する。

(受領委任)

第5条 前条に規定する助成については、訪問介護サービスを受給する者の委任により、当該サービスを提供した者が受領することができるものとする。

(事業者の指定)

第6条 ねたきり高齢者等の介護支援事業において、訪問介護サービスを提供しようとする事業者(以下「事業者」という。)は、市の委託を受け、当該サービスを実施しようとするときは、あらかじめ市の指定を受けなければならない。

(指定事業者の申請等)

第7条 前条の市の指定を受けようとする事業者は、毎年2月末日までに鎌ケ谷市介護支援訪問介護サービス指定事業者申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 介護支援訪問介護サービス事業者の指定に係る記載事項(別記第2号様式)

(2) 介護支援訪問介護サービス従事者名簿(別記第3号様式)

(3) 介護支援訪問介護サービス有資格者名簿(別記第4号様式)

(4) 従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別記第5号様式)

(5) 介護支援訪問介護サービス事業管理者略歴(別記第6号様式)

(6) 介護支援訪問介護サービス提供責任者略歴(別記第7号様式)

(7) 介護支援訪問介護サービス事業使用印鑑届(別記第8号様式)

(8) 代表者の印鑑登録証明書

(9) 緊急時の対応及び連絡体制

(10) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、当該事業者に適当と認め、指定したときは、鎌ケ谷市介護支援訪問介護サービス指定事業者通知書(別記第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。ただし、次の各号に掲げるものは、当該事業者に指定しないものとする。

(1) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)を満たさないもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

(3) 事実を偽って申請したもの

3 前項の規定により市の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、申請の内容に変更が生じたときは、速やかに鎌ケ谷市介護支援訪問介護サービス指定事業者変更届(別記第10号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(事業の協力)

第8条 指定事業者は、当該事業の実施について地域包括支援センター及び民生委員等に協力しなければならない。

(地域ケア会議への参加)

第9条 サービス提供事業者は、地域包括支援センター等が招集する地域ケア会議に参加を求められたときは、積極的に参加しなければならない。

(運営の実績報告等)

第10条 指定事業者は、次の各号により当該事業の実績を市長に報告しなければならない。

(1) 指定事業者は、毎月翌月10日までに鎌ケ谷市介護支援訪問介護サービス事業実績月次報告書(別記第11号様式)を市長に提出する。

(2) 指定事業者は、毎年翌年度4月15日までに鎌ケ谷市介護支援訪問介護サービス事業実績報告書(別記第12号様式)を市長に提出する。

(利用の申請等)

第11条 介護支援訪問介護サービスを利用しようとする者は、鎌ケ谷市介護支援訪問介護サービス利用申請書(別記第13号様式)に別に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、介護支援訪問介護サービスの利用の可否を決定し、鎌ケ谷市介護支援訪問介護サービス利用決定(却下)通知書(別記第14号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により、訪問介護サービスの利用の決定を受けた者は、申請の内容に変更があったときは、速やかに鎌ケ谷市介護支援訪問介護サービス利用変更届(別記第15号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(利用の制限)

第12条 市長は、介護支援訪問介護サービスの利用の決定を受け、当該サービスを利用している者(以下「利用者」という。)に対し、当該サービスの必要がないと認めるときは、介護支援訪問介護サービスを中止又は取消しをし、鎌ケ谷市介護支援訪問介護サービス利用中止(取消)通知書(別記第16号様式)により、当該利用者に通知するものとする。

(備付帳簿)

第13条 介護支援訪問介護サービスの利用状況等に関し、介護支援訪問介護サービス利用者台帳(別記第17号様式)を備え付けるものとする。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成16年5月31日告示第56号)

この告示は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年4月1日告示第32号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月1日告示第99号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年10月1日告示第109号)

この告示は、公示の日から施行する。

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鎌ケ谷市ねたきり及び重度認知症高齢者介護支援訪問介護サービス事業実施要綱

平成13年1月23日 告示第3号

(令和6年10月1日施行)