○鎌ケ谷市老人福祉電話設置要綱
昭和50年5月7日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、地域社会との交流に乏しい独り暮し老人世帯等に対し、電話を貸与することにより、老人の安否の確認及び各種の相談を行うとともに、関係機関の協力を得て各種のサービスを提供し、もって老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号による。
(1) 独り暮し老人世帯等
65歳以上の者が単身で生活し養護を必要とする世帯、若しくは世帯全員が65歳以上で養護を必要とする世帯をいう。
(2) 電話の貸与
市が電話加入権を有する電話を老人宅に設置することをいう。
(貸与対象世帯)
第3条 この事業の対象世帯は、鎌ケ谷市に居住する次の各号の要件に該当する独り暮し老人世帯等とする。ただし市長が特に必要があると認めた世帯はこの限りでない。
(1) 近隣に配偶者及び血族で2親等以内の者が居住していないこと。
(2) 生活保護を受けている世帯、又は所得税若しくは住民税が非課税である世帯
(貸与の申請及び決定)
第4条 電話の貸与を希望する世帯は、鎌ケ谷市老人福祉電話貸与申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
(電話使用料の負担区分)
第5条 電話使用料の負担区分は、次の各号による。
(1) 基本料金は、市の負担とする。
(2) 通話料は、300円までは市の負担とし、これを超える分については、貸与世帯の負担とする。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸与世帯が負担すべき金額を負担することができる。
ア 近親者が遠隔地に居住している等、30通話に相当する金額を超えたことが真にやむを得ない理由があると認めたとき。
イ 死亡等により通話料の徴収が困難なとき。
ウ その他、市長が特に負担する必要があると認めたとき。
(通話料の徴収)
第6条 市長は、前条に規定する貸与世帯の負担すべき金額が生じたときは、納入通知書を貸与世帯に対し発行するものとする。
2 貸与世帯は、前項による市長からの請求があったときは、納付期限までに市長が指定する金融機関等に納入するものとする。
(1) 第3条第1号に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請により電話の貸与を受けたとき。
(3) 老人福祉法に基づく老人福祉施設、その他の施設に入所したとき。
(4) 故障又は重大な過失により貸与電話をき損したとき。
(5) その他市長が電話を貸与する必要がないと認めたとき。
(電話使用上の注意)
第9条 貸与世帯は、電話を適切な管理のもとに使用しなければならない。
(関係機関との連携)
第10条 市長は、この事業の円滑な運営を図るため、関係機関と密接な連携を保つものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(平成16年5月31日告示第56号)
この告示は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年1月31日告示第2号)
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第32号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市老人福祉電話設置要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。






