○鎌ケ谷市給食サービス事業実施要綱
平成8年6月14日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の65歳以上の者で構成された世帯(以下「高齢者世帯」という。)であって、調理困難な者、又は低栄養状態な者に対し、給食サービスを提供することによって、食生活の改善及び健康増進を図り、もって生活を支えることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、栄養のバランスのとれた食事を調理し、訪問により定期的に提供するとともに、訪問の際、給食サービスを利用する者の安否を確認し、健康状態に異常等があった場合には、関係機関へ連絡等を行うものとする。
(利用対象者)
第3条 給食サービスを利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、本市に居住し、次に掲げる要件に該当する高齢者世帯であって、近隣に扶養義務者が居住していないか、又は居住していても食事の提供を受けられない状態にある者とする。
(1) ひとり暮らしの世帯
(2) ねたきり又は認知症の者と同居している世帯又は高齢等の理由により調理が困難な世帯
(3) 市の指定した生活機能評価により低栄養と判断された者
(給食サービスの実施回数)
第4条 給食サービスは、昼食、夕食それぞれ週に2回を限度として行うものとする。ただし、鎌ケ谷市の休日に関する条例(平成元年鎌ケ谷市条例第19号)第1条第2号及び第3号に規定する日は行わないものとする。
(申請及び決定)
第5条 給食サービスを利用しようとする者は、鎌ケ谷市給食サービス利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第6条 給食サービスの決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、食材料費等の一部として次の表に掲げる費用を負担しなければならない。
区分 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 生活機能評価により低栄養と判断された者 | その他の世帯 |
昼食 | 1食につき 200円 | 1食につき 200円 | 1食につき 400円 |
夕食 | 1食につき 250円 | 1食につき 250円 | 1食につき 500円 |
2 利用者は、給食サービスを利用した月の費用をその翌月の末日までに納入通知書により納入しなければならない。
(変更及び廃止)
第7条 利用者は、申請事項に変更が生じたときは、鎌ケ谷市給食サービス申請事項変更届(別記第3号様式。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消等)
第8条 偽りその他不正の手段により、給食サービスの決定を受け、又は給食サービスを受けている利用者があるときは、市長は、その者の給食サービスの決定を取り消し、又は給食サービスを中止するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるほか、給食サービスの実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成9年6月27日告示第59号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成10年12月4日告示第103号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(鎌ケ谷市給食サービス事業実施要綱の改正に伴う経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の鎌ケ谷市給食サービス事業実施要綱の規定により給食サービスを利用している者は、改正後の鎌ケ谷市給食サービス事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定により給食サービスを利用している者とみなす。
(鎌ケ谷市高齢者世帯給食サービス事業モデル実施要綱の廃止)
3 鎌ケ谷市高齢者世帯給食サービス事業モデル実施要綱(平成10年鎌ケ谷市告示第6号)は、廃止する。
(鎌ケ谷市高齢者世帯給食サービス事業モデル実施要綱の廃止に伴う経過措置)
4 この告示の施行の際現に廃止前の鎌ケ谷市高齢者世帯給食サービス事業モデル実施要綱の規定により給食サービスを利用してる者は、新要綱の規定により給食サービスを利用している者とみなす。
附則(平成12年9月29日告示第78号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第32号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月1日告示第99号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市ねたきり老人等紙おむつ給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市紙おむつ給付事業実施要綱の規定は、平成18年4月1日以降の申請による給付に適用し、平成18年3月31日までに、申請のあったものについては、平成18年度に限り従前の例による。
(鎌ケ谷市すみよい住まいづくり助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
3 改正後の鎌ケ谷市すみよい住まいづくり助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行前に、旧要綱により行われた助成の申請その他の行為について、この告示の規定により行われたものとみなす。
附則(平成22年1月8日告示第4号)
この告示は、公示の日から施行する。




