○鎌ケ谷市はり、きゅう、マッサージ等費用助成要綱
平成3年2月21日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、はり、きゅう、あん摩、マッサージ又は指圧の施設を利用する高齢者に対し、施術に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、もって高齢者の健康の保持増進及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 施術
はり、きゅう、あん摩、マッサージ又は指圧による施術をいう。
(2) 施設
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2に規定する施術所をいう。
(3) 社会保険各法
別表に掲げる法律をいう。
(助成対象者)
第3条 施術に要する費用の助成を受けることができる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている満65歳以上の者とする。
2 前項の規定にかかわらず、社会保険各法及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用により施術を受けることができる者は、助成を受けることができない。
(助成券の交付)
第4条 施術を受けようとする者は、原則として毎年4月1日から同月末日までの間に、鎌ケ谷市はり、きゅう、マッサージ等費用助成券交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
3 助成券の交付枚数は、1人につき毎年度12枚とする。ただし、年度途中で利用しようとする者の助成券の交付枚数は、申請のあった日の属する月から3月までの月数を枚数とする。
4 助成券は、汚損又は破損による交換のほか、再交付はしないものとする。
(施術担当者の登録)
第5条 施術を担当する者(以下「施術担当者」という。)としての登録を受けようとする者は、鎌ケ谷市はり、きゅう、マッサージ等施術担当者登録申請書(別記第3号様式)にはり師、きゅう師、又はあん摩マッサージ指圧師の免許証の写しを添えて市長に申請するものとする。ただし、登録ができる施術担当者は、市内に施設を設置している者に限る。
3 施術担当者は、登録証を施設内の見易い場所に掲示しなければならない。
4 施術担当者は、第1項の申請事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(助成券の提出)
第6条 施術を受けようとする者は、施術1回につき助成券1枚を施術担当者に提出しなければならない。
(施術料金)
第7条 施術を受けた者は、施術料金から市長が施術担当者に支払う給付金(以下「給付金」という。)の額を差し引いた額を施術担当者に支払うものとする。
(給付金の額)
第8条 給付金の額は、助成券1枚につき500円とする。
2 市長は、前項の請求を受け、その内容を審査し適当と認めたときは、当該請求月の末日までに給付金を当該施術担当者に支払うものとする。
(登録辞退等)
第10条 施術担当者は、その登録を辞退しようとするときは、1月前までに辞退届(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、施術担当者がこの要綱に違反したときは、その登録を取り消すことができる。
3 前2項の規定により施術担当者としての登録を辞退し又は取り消されたときは、速やかに登録証を市長に返還しなければならない。
(給付金の返還)
第11条 市長は、虚偽その他不正の手段により給付金の交付を受けた者があると認めたときは、既に交付した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月26日告示第51号)
この告示は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日告示第12号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第34号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日告示第79号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年7月1日(以下「施行日」という。)より施行する。
(施術担当者の登録に係る経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市はり、きゅう、マッサージ等費用助成要綱(次項において「改正後の要綱」という。)第5条ただし書の規定は、施行日以後に申請された施術担当者の登録について適用し、施行日前に申請された施術担当者の登録については、なお、従前の例による。
(助成券に係る経過措置)
3 改正後の要綱第6条の規定は、平成20年5月1日以後に交付する助成券から適用し、同日前に交付した助成券については、なお、従前の例による。
4 当分の間、改正前の鎌ケ谷市はり、きゅう、マッサージ等費用助成要綱別記第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え使用することができる。
附則(平成21年3月26日告示第24号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第77号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年4月1日告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の各要綱の規定により作成された用紙については、この告示の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。
別表(第2条関係)
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)






