○鎌ケ谷市緊急通報システム実施要綱
平成元年4月1日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の緊急時の疾病、災害等に迅速かつ適切に対応するため、緊急通報装置を設置し、もってその福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 緊急通報装置 簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センターに通報することが可能な機器をいう。
(2) 受信センター 緊急通報装置による緊急事態の発生の通報を受信し、必要に応じ緊急要員を急行させるとともに、協力員の立合いを求め、又は消防署に出動を要請する機関をいう。
(3) 緊急要員 受信センターからの指令を受けて緊急事態の状況確認のために対象者の住居に急行する者をいう。
(4) 協力員 受信センターからの連絡により緊急要員の状況確認に立ち合うとともに、緊急時以外において対象者に協力する者をいう。
(5) 日中独居 同居している者が就業等の理由で外出することにより、1人での在宅が長時間となる状態をいう。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 世帯に属する者がすべて65歳以上の者である世帯に属する者
イ 日中独居となる者
(2) 心臓疾患・高血圧等の慢性疾患のため日常生活上注意を要する状態にあると認められる者又は緊急時に自ら適切な行動をとることが困難と認められる者
(内容)
第6条 緊急通報システムの内容は次のとおりとする。
(1) 対象者宅に緊急通報装置一式を設置する。
(2) 緊急通報は、受信センターで受信し、必要に応じ緊急要員が出動するとともに、協力員が立合い、対象者の状況を確認の上、必要な処置を採るものとする。
(1) 住所その他申請内容に変更が生じたとき
(2) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき
(3) 協力員を変更する必要が生じたとき
(4) 緊急通報システムの設置を辞退するとき
(1) 虚偽の申出により緊急通報システムの設置を受けたとき
(2) 第3条の規定する要件に該当しなくなったとき
(3) その他市長が設置する必要がないと認めたとき
(費用の負担)
第10条 緊急通報装置の設置及び撤去に要する費用は、市が負担するものとする。
(1) 前年度の市町村民税が非課税である世帯(利用者と同一の住居に居住する利用者の親族の世帯が別にあるときは、当該利用者の親族の世帯に属する者を含むものとする。次号において同じ。)に属する者であって、心臓疾患・高血圧等の慢性疾患のため日常生活上注意を要する状態にあると認められるもの 0円
(2) 前年度の市町村民税が非課税である世帯に属する者であって、緊急時に自ら適切な行動をとることが困難と認められるもの 次条の規定により委託した緊急通報システム業務に要した費用の額に100分の25を乗じて得た額
(3) 前年度の市町村民税が課税されている世帯に属する者 次条の規定により委託した緊急通報システム業務に要した費用の額に100分の50を乗じて得た額
3 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する利用者の緊急通報システムの利用に係る費用は、徴収しない。
4 緊急通報システムの利用期間が1月に満たない月の負担額は、第2項各号に掲げる額を当該月の日数で除した額に当該利用日数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該負担額が100円未満の場合は、徴収しない。
5 利用者は、緊急通報装置を設置していた月の負担額を、四半期ごとに市長が発行する納入通知書により当該発行月の末日までに納付しなければならない。
(委託)
第11条 緊急通報装置及び受信センターの設置、緊急要員の配置については、市長の選定する者に委託して行うものとする。
(設置台数)
第12条 緊急通報装置の設置台数は、予算の範囲内で毎年度当初市長が別に定める。
(実施基準)
第13条 緊急通報システムの実施基準については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月31日告示第56号)
この告示は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第32号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市緊急通報システム実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月18日告示第21号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月14日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市緊急通報システム実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の利用に係る負担額から適用し、同日前の利用に係る負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。







