○鎌ケ谷市介護認定調査員設置要綱

平成13年4月2日

告示第41号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条及び第32条に規定する要介護認定等に係る被保険者の面接、心身の状況、その置かれている環境、病状及び医療の状況について調査を行う介護認定調査員(以下「調査員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 調査員は、次の各号に掲げる要件をすべて具備する者の中から市長が委嘱する。

(1) 介護支援専門員、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士のいずれかの資格を有する者並びに認定調査従事経験者又は介護福祉士実務者研修修了者若しくは介護職員初任者研修課程修了者

(2) 前号の規定に該当する者のうち、いずれかの資格を有する者並びに認定調査従事経験者にあっては経験年数が1年以上の者、研修修了者又は研修課程修了者にあっては介護施設等での実務経験年数が1年以上の者

(任期)

第3条 調査員の任期は2年とする。

2 調査員の再任は、これを妨げない。

3 市長は、調査員がその職務を遂行できないと認める場合は、調査員の職を解くことができる。

(職務)

第4条 調査員の職務は、次のとおりとする。

(1) 認定調査票に係る概況調査の記入提出に関すること。

(2) 認定調査票に係る基本調査の記入提出に関すること。

(3) 認定調査票に係る特記事項の記入提出に関すること。

(4) その他市長が特に必要と認めたこと。

(報償)

第5条 調査員に対する報償の額は、介護認定調査1件当たり5,500円とする。

(講習会及び研修会等)

第6条 調査員は、市長が指定する調査員講習会及び研修会等に参加しなければならない。

(履行期限)

第7条 調査員は、調査依頼があった場合は、当該調査依頼があった日から2週間以内に市長に認定調査票の成果品を提出しなければならない。

(守秘義務)

第8条 調査員は、調査で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、調査員に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成14年3月1日告示第11号)

この告示は、平成14年3月1日から施行する。

(平成27年3月24日告示第17号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日告示第13号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年4月25日告示第59号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和7年3月31日告示第54号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市介護認定調査員設置要綱

平成13年4月2日 告示第41号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第5章 高齢者支援課
沿革情報
平成13年4月2日 告示第41号
平成14年3月1日 告示第11号
平成27年3月24日 告示第17号
令和3年3月5日 告示第13号
令和4年4月25日 告示第59号
令和7年3月31日 告示第54号