○鎌ケ谷市認知症地域支援推進員設置要綱

平成27年6月11日

告示第77号

(設置)

第1条 地域における医療及び介護の連携強化並びに認知症の者及びその家族(以下「認知症の者等」という。)に対する支援体制の強化を図るため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 推進員は、健康で社会的信望があり、高齢者福祉の向上に熱意を有し、かつ、次の各号に掲げる条件のいずれかを満たす者のうちから市長が委嘱する。

(1) 認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有する者として市長が認める者

(任期)

第3条 推進員の任期は、2年とする。

2 推進員の再任は、これを妨げない。

3 市長は、推進員がその職務を遂行できないと認める場合は、推進員の職を解くことができる。

(職務)

第4条 推進員の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 認知症の者等への相談支援に関すること。

(2) 認知症の者等を支援する社会資源の情報収集及び提供に関すること。

(3) 認知症の者等に対する適切な支援の検討及び関係機関の連携、調整等の支援に関すること。

(4) 認知症の者等への支援を行う関係者に対する交流会等の実施に関すること。

(5) 認知症に関する正しい理解の普及啓発に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、認知症の者等に対する支援に関すること。

(報償)

第5条 推進員に対する報償の額は、日額6,800円とする。

(服務)

第6条 推進員は、その職務を遂行するに当たり、関係法令に従うものとする。

2 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

3 推進員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

鎌ケ谷市認知症地域支援推進員設置要綱

平成27年6月11日 告示第77号

(平成27年6月11日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第5章 高齢者支援課
沿革情報
平成27年6月11日 告示第77号