○鎌ケ谷市福祉有償運送運営協議会設置要綱
平成17年12月7日
告示第106号
(設置)
第1条 市は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、住民の福祉の向上及び公共の福祉の増進を図るため、自家用有償旅客運送(法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送をいい、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1項第3号に規定する福祉有償運輸に限る。以下「福祉有償運送」という。)の必要性、これを行う場合における旅客から収受する対価、その他福祉有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項について協議するため、鎌ケ谷市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 法第79条の規定に基づく福祉有償運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価並びに輸送の安全確保及び利用者利便の確保に関する事項
(2) 法第79条の12第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送に関し、協議会が必要と認める事項
(構成)
第3条 協議会は、委員11人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 公共交通に関する学識経験者
(2) 国土交通省関東運輸局千葉運輸支局長の指名する者
(3) ボランティア団体の代表
(4) 福祉有償運送の利用者
(5) 公共交通機関が指名する者
(6) 福祉有償運送実施団体の代表
(7) 障がい福祉担当課長
(8) 高齢者福祉担当課長
(9) 公共交通担当課長
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その職により委嘱又は任命された委員の任期は、その職にある期間とする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員が所属する特定非営利活動法人等による法第79条の登録等に関する協議を行う場合には、当該委員は議事決定に関与することができない。
5 会長は、法第79条の6第1項の規定による有効期間の更新の登録の申請があった場合であって、対価の変更その他重要な変更がないと判断したとき又は委員の召集が困難である場合等にあっては、会議を開くことに代えて書面により、委員の意見聴取及び議決を行うことができるものとする。
6 前項の規定により会議を開かないこととしたときは、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 全ての委員からの意見聴取及び賛否の確認
(2) 議事概要の作成及び公表
7 会議に出席できない委員は、会長又は副会長に議決権の行使を委任することが出来る。この場合において、委任により議決権を行使した委員は会議に出席したものとみなす。
8 協議会は、特定非営利活動法人等による福祉有償運送の登録等に関する協議を行う場合は、当該特定非営利活動法人等の代表者を会議に参加させ、意見を聴取するものとする。
9 会議は原則として公開する。ただし、個人情報の保護その他の理由により会長が特に必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(意見の聴取)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報償)
第8条 委員に対する報償の額は、日額7,000円とする。
(守秘義務)
第9条 協議会の委員は、個人情報その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果)
第10条 協議会は、第2条第1号に掲げる事項の協議を行ったときは、速やかにその結果を市長に報告するものとする。
2 市長は、協議が調った旨の前項の報告を受けた場合は、当該協議に係る登録の申請をしようとする者に対し、協議会において協議が調ったことを証する書類(以下「協議証書」という。)を交付するものとする。
3 協議証書の交付を受けた者は、速やかに登録の申請を行うとともに、協議の結果を尊重し、誠実な実施に努めなければならない。
4 市長は、協議が調わなかった旨の第1項の報告を受けた場合は、当該協議に係る登録の申請をしようする者に対し、協議会において協議が調わなかった旨をその理由とともに伝えるものとする。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、高齢者福祉担当課において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年2月18日告示第12号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第24号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第35号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。