○鎌ケ谷市介護サービス事業予定者選考委員会設置要綱

平成27年8月3日

告示第97号

(設置)

第1条 鎌ケ谷市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、介護サービス事業を実施する予定者を適正に選考するため、鎌ケ谷市介護サービス事業予定者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 地域密着型サービス事業を実施する予定者の審査及び選考に係る事項

(2) 介護老人福祉施設の整備事業を実施する予定者の審査及び選考に係る事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、8人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 福祉に関係する者

(2) 医療に関係する者

(3) 会計に関する有識者

(4) 鎌ケ谷市自治会連合協議会の推薦を受けた者

(5) 健康福祉部長

2 前項の規定にかかわらず、前条第1号及び第2号に掲げる事項に利害関係を有する者は、委員になることができない。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。

(報告)

第7条 委員会は、会議で審議した結果を市長に報告するものとする。

(意見の聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報償)

第10条 委員に対する報償の額は、日額7,000円とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、高齢者福祉担当課において処理する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(鎌ケ谷市地域密着型サービス事業予定者選考委員会設置要綱の廃止)

2 鎌ケ谷市地域密着型サービス事業予定者選考委員会設置要綱(平成18年鎌ケ谷市告示第47号)は、廃止する。

(令和3年6月16日告示第62号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和8年4月1日告示第52号)

この告示は、公示の日から施行する。

鎌ケ谷市介護サービス事業予定者選考委員会設置要綱

平成27年8月3日 告示第97号

(令和8年4月1日施行)