○鎌ケ谷市外出支援サービス事業実施要綱
平成12年6月1日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、スロープ付き車椅子移送用車両(以下「移送用車両」という。)を在宅の高齢者等に貸付け、外出の用に供することにより、高齢者等の外出を支援し、自立と生活の質の確保を図るとともに、家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(利用者)
第2条 移送用車両を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、本市に住所を有する者又は居住する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上の者で、車椅子での移動が必要なもの
(2) 40歳以上65歳未満の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護認定を受けたもののうち車椅子での移動が必要なもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、心身の状況により車椅子での移動が特に必要であると市長が認める者
(運転者)
第3条 移送用車両の運転者(以下「運転者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、旅客の運送を業とする者、居宅サービス事業若しくは施設サービス事業を行う者又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第103条第1項に該当する者を除く。
(1) 利用者の家族及びその依頼を受けた者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(利用範囲)
第4条 移送用車両は、次に掲げる場合に利用することができる。
(1) 病院等への通院に用いるとき。
(2) 公共の機関又は施設等への送迎に用いるとき。
(3) 市又は福祉団体等が主催する事業への参加に用いるとき。
(4) スポーツ、レクリエーションその他心身の健康の増進を目的とするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、社会生活上必要と市長が認めるとき。
(貸付期間等)
第5条 移送用車両の貸付期間は、4日以内とし、1日を単位として貸し付けるものとする。
2 貸付け及び返却をする日は、鎌ケ谷市の休日に関する条例(平成元年鎌ケ谷市条例第19号)第1条第1項第2号及び第3号に掲げる日を除く日とし、原則午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(申請及び決定)
第6条 移送用車両の貸付けを受けようとする者は、貸付けを受けようとする日の1月前から当日までに、鎌ケ谷市移送用車両貸付申請書兼誓約書(別記第1号様式)により、市長に申請しなければならない。
(費用負担)
第7条 移送用車両に係る費用は、市が負担するものとする。ただし、次項の規定による燃料の補給に要する費用を除く。
2 移送用車両の貸付けの決定を受けた者は、返却の際に容量の限度まで燃料を補給しなければならない。
(貸付期間中の管理)
第8条 移送用車両の貸付けの決定を受けた者は、貸付期間中移送用車両を管理し、移送用車両の運行に際し、交通法令を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第9条 運転者及び利用者により生じた損害の賠償は、本市が加入する自動車保険の普通保険約款又は特約に定められた損害賠償の取決めに基づき対処することとし、当該約款又は特約に定められた保険金を支払わない場合に該当する行為が行われたときは、運転者及び利用者がその責めを負うこととする。
(返却)
第10条 移送用車両の貸付けの決定を受けた者は、当該移送用車両の利用を終了したときは、鎌ケ谷市移送用車両利用報告書(別記第3号様式)を添えて、速やかに当該移送用車両を市に返却しなければならない。
(貸付決定の取消し等)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により貸付けの決定を受けた者に対して、移送用車両の貸付けの決定を取り消し、又は移送用車両の貸付けを中止させることができる。
(台帳の整備)
第12条 市長は、移送用車両を適正に管理するため、鎌ケ谷市移送用車両管理台帳(別記第4号様式)を整備するものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成16年5月31日告示第56号)
この告示は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第32号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第43号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月11日告示第81号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年6月11日告示第74号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日告示第35号)
この告示は、公示の日から施行する。



