○鎌ケ谷市徘徊高齢者位置情報提供サービス事業実施要綱
平成13年2月1日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症の高齢者が徘徊等により所在が不明となったとき、現在位置をある範囲で特定し、情報を提供するサービス(以下「徘徊高齢者位置情報提供サービス」という。)の利用に係る助成を行うことにより、事故等の防止を図るとともに、高齢者本人並びに家族等の身体的負担及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、在宅で生活する要介護被保険者又は要支援被保険者で、徘徊がみられるか、又はその心配のある者(以下「徘徊高齢者等」という。)とする。
(実施内容)
第3条 徘徊高齢者位置情報提供サービスは、次の内容により実施するものとする。
(1) 本市と協定を締結した指定の事業者による位置検索システム専用端末機、端末機用電池及び専用充電器等(以下「端末機等」という。)の貸出し
(2) 位置検索システムによる位置情報の提供
(3) 電話等による24時間体制の情報の提供
(4) 事業実施状況の市長への報告
(5) その他事業の実施に関し、必要なサービス
(実施体制)
第4条 徘徊高齢者位置情報提供サービスについては、あらかじめ本市と協定を締結した指定の事業者(以下「指定事業者」という。)により実施するものとする。
(助成項目)
第5条 本市が徘徊高齢者等又はその家族等に助成する項目は、次の各号に掲げるものとする。
(1) サービス加入料金
(2) 端末機標準充電器代金
(3) サービス基本料金(料金プランは、鎌ケ谷市が指定したものとする。)
(4) その他市長が必要と認めるもの
3 前項による利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)は、速やかに指定事業者と契約を締結しなければならない。
(1) 住所その他申請内容に変更が生じたとき。
(2) 端末機等の利用の必要がなくなったとき。
(3) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(4) 支払者を変更する必要が生じたとき。
5 第2項による利用の決定を受け、当該サービスを利用している者(以下「利用者」という。)は、端末機等を適正に管理し、かつ、これを他の目的に使用し、又は転貸、改造等をしてはならない。
6 利用者は、端末機等の全部又は一部を毀損し、又は紛失したときは、速やかに指定事業者にその状況を報告し、指示に従わなければならない。
(1) 虚偽の申出により利用の決定を受けたとき。
(2) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(3) その他市長が支援の必要がないと認めたとき。
(利用料の負担等)
第8条 利用者は、徘徊高齢者位置情報提供サービスの利用に係る費用(以下「利用料」という。)として月額500円を負担するものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、利用料を負担しないものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
(3) 徘徊高齢者等の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が、当該年度(4月から6月までの間は、前年度)の市町村民税が非課税の者
4 利用者は、利用料を四半期毎に、最後に利用した月の翌月末日までに市長に納付しなければならない。
5 市長は、毎年6月に当該年度の市町村民税を確認した上で、7月分からの利用料を決定し、鎌ケ谷市徘徊高齢者位置情報提供サービス利用料決定通知書(別記第6号様式)により利用者に通知するものとする。
(1) 徘徊高齢者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について損害を受けたこと。
(2) 徘徊高齢者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 徘徊高齢者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 徘徊高齢者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(備付帳簿)
第10条 徘徊高齢者位置情報提供サービスの利用状況等に関し、徘徊高齢者位置情報提供サービス利用者台帳(別記第9号様式)を備え付けるものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成16年5月31日告示第56号)
この告示は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成16年7月29日告示第73号)
この告示は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第32号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月1日告示第99号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月2日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市徘徊高齢者位置情報提供サービス事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の徘徊高齢者位置情報提供サービスの利用に係る利用料から適用し、この告示の施行の日前の徘徊高齢者位置情報提供サービスの利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年8月8日告示第95号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市徘徊高齢者位置情報提供サービス事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行前にした改正前の鎌ケ谷市徘徊高齢者位置情報提供サービス事業実施要綱の規定による鎌ケ谷市徘徊高齢者位置情報提供サービスの利用の申請及びその許可については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月31日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
(利用の申請及び利用決定に関する経過措置)
3 この告示の施行前にした改正前の鎌ケ谷市徘徊高齢者位置情報提供サービス事業実施要綱の規定による鎌ケ谷市徘徊高齢者位置情報提供サービスの利用の申請及びその利用決定については、なお従前の例による。








