○鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱

平成29年3月31日

告示第31―4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この要綱における用語の意義は、法、令、施行規則及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「指針」という。)の例による。

(総合事業の内容)

第2条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 次に掲げる法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「介護予防・生活支援サービス事業」という。)のうち、次のからまでに掲げる事業

 第1号訪問事業のうち指針に規定する訪問型サービス及び生活支援サービス

 第1号通所事業のうち指針に規定する通所型サービス

 第1号介護予防支援事業のうち指針に規定する介護予防ケアマネジメント

(2) 次に掲げる法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(総合事業の対象者)

第3条 総合事業の対象者(以下「事業対象者」という。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業 次のからまでに掲げる者

 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者

 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。以下「第197号告示」という。)に定める様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目に対する回答の結果に基づき、第197号告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者をいう。以下同じ。)

 要介護認定による介護給付に係るサービスを受ける前から総合事業の補助事業サービスを受けていたもののうち継続的にサービスを受ける要介護者(市町村が必要と認める者に限る。)

(2) 一般介護予防事業 施行規則第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者、その支援のための活動に関わる者その他介護予防に取り組むため市長が適当と認める者

(介護予防・生活支援事業の実施方法)

第4条 市長は、介護予防・生活支援サービス事業について、本市が直接実施するほか、次に掲げる方法により実施することができる。

(1) 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者による実施

(2) 法第115条の47第4項の規定による施行規則第140条の69に規定する基準に適合する者に対する委託による実施

(一般介護予防事業の実施方法)

第5条 市長は、一般介護予防事業について、本市が直接実施するほか、法第115条の47第4項の規定による施行規則第140条の69に規定する基準に適合する者に対する委託により実施することができる。

(第1号事業支給費等)

第6条 総合事業に係る介護予防・生活支援サービス事業に係る支給費の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号訪問事業 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額

(2) 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号通所事業 平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額

2 前項に規定する第1号事業支給費の支給に関し、市長が千葉県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に審査及び支払に関する事務を委託する場合にあっては、サービスを提供した指定事業者が国保連に直接請求することにより行うものとする。

(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者等に係る介護予防・生活支援サービス事業に係る支給費)

第7条 法第59条の2本文に規定する令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(以下「2割負担対象者」という。)に係る前条第1項各号に掲げる介護予防・生活支援サービス事業に係る支給費について、当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

2 法第59条の2第2項に規定する令で定める額以上である居宅支援被保険者等(以下「3割負担対象者」という。)に係る前条第1項各号に掲げる介護予防・生活支援サービス事業に係る支給費について、当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(第1号事業支給費の額の特例)

第8条 災害その他の事由により、第1号事業に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者等に支給する第1号訪問事業等に係る第1号事業支給費の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第6条第1項に該当する場合 100分の90から100分の100までの範囲内において市長が別に定める額

(2) 前条第1項に該当する場合 100分の80から100分の100までの範囲内において市長が別に定める額

(3) 前条第2項に該当する場合 100分の70から100分の100までの範囲内において市長が別に定める額

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第9条 市長は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号)別記1(1)のアの(コ)及び(サ)に規定する高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を実施するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業の実施に関して必要な事項は、令第29条の2の2及び令第29条の3並びに施行規則第97条の2の2の規定を準用する。

(給付管理)

第10条 居宅要支援被保険者等が総合事業を利用する場合の支給限度額は、法第7条第1項に規定する要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定により介護予防サービス費等区分支給限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)について同条第1項の規定により算定した額とし、予防給付及び総合事業による支給を一体的に給付管理を行うものとする。

2 施行規則第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者(以下この条において「事業対象者」という。)が総合事業を利用する場合(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、要支援状態区分の要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額とし、給付管理を行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、事業対象者の自立支援を推進するものとして市長が必要と認める場合の支給限度額は、要支援状態区分の要支援2に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算出した額とすることができる。

(総合事業の利用の申請、有効期間等)

第11条 総合事業を利用しようとする者(居宅要支援被保険者を除く。以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業利用(更新)申請書(別記第1号様式)に基本チェックリスト及び介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、申請者に代わり、当該申請者から介護予防ケアマネジメントの依頼を受けた指定介護予防支援事業者等が行うことができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、第3条に規定する事業対象者に該当する場合にあっては、当該申請者の被保険者証に事業対象者と特定したこと、基本チェックリストの実施日等を記載するものとする。

4 事業対象者の有効期間は、事業対象者となった日(前項の規定により事業対象者に特定した日をいう。以下同じ。)から、当該日の属する月の翌月から起算して4年を経過する月の末日までとする。ただし、事業対象者となった日が月の初日である場合にあっては、当該日の属する月から起算して4年を経過する月の末日までとする。

5 指定介護予防支援事業者は、第3条第1号イに該当する事業対象者の有効期間が終了する日の60日前から有効期間が終了する日までの間に、基本チェックリストを実施する。

6 前項の規定による基本チェックリストを実施した結果、事業対象者の基準に該当する場合にあっては事業対象者の特定を更新し、事業対象者の基準に該当しない場合にあっては有効期間が終了する日の翌日から事業対象者の特定を無効とする。

7 前項の場合において、更新された事業対象者の特定の有効期間は、特定有効期間の満了日の翌日から4年間とする。

8 事業対象者の特定を受けた被保険者が、有効期間の満了日の60日前から有効期間の満了日までの間に、基本チェックリストを実施し、事業対象者の基準に該当しなくなった場合は、当該有効期間の満了日の翌日より、事業対象者の特定を無効とする。

9 前項の規定にかかわらず、市長は、訪問型サービス又は通所型サービスを受けていた又は受けている事業対象者が事業対象者でなくなった後も地域における予防活動、地域活動等への参加を通じて継続して介護予防に取り組んでいくために、ケアマネジメントCを受けようとするときは、非該当基本チェックリスト実施日の属する月の翌々月1日より事業対象者の特定を無効とすることができる。

10 事業対象者は、サービス事業の利用を終了しようとするときは、基本チェックリストを記入のうえ、市長に届け出るものとする。

11 市長は、前項の規定による届け出があったときは、当該届出のあった日の属する月の末日を事業対象者の有効期間の終了日とする。

12 事業対象者が要介護認定又は要支援認定を受けた場合は、要介護認定又は要支援認定が効力を生じた日より、事業対象者の特定を無効とする。

13 事業対象者が要介護認定又は要支援認定に係る申請したものの、要介護者及び要支援者のいずれにも該当しないと認められた際は、事業対象者でありその事業対象者の特定は有効期間満了日までとする。

(指定事業者の指定等)

第12条 介護予防・日常生活支援総合事業の事業者は、法人であることとする。

2 指定事業者の指定の申請は、法第115条の45の5第1項の規定により行うものとする。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(指定事業者の指定の有効期間)

第13条 指定事業者の指定の有効期間は、6年間とする。

2 前項の規定にかかわらず、同一の法人が第1号訪問事業及び法第8条第2項に規定する訪問介護又は第1号通所事業及び法第8条第7項に規定する通所介護又は同条第17項に規定する地域密着型通所介護を同一の建物内において一体的に運営している場合の指定事業者の指定の有効期間は、当該同一の法人が行う第1号訪問事業等の指定のいずれかの有効期間が満了する日までとすることができる。

(指定事業者の指定の更新等)

第14条 指定事業者の指定の更新の申請は、法第115条の45の6第1項の規定により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新(却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(指定事業者の変更の届出等)

第15条 指定事業者は、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該廃止又は休止の日の1月前までに市長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、前項の届出に係る休止した事業を再開したときは、10日以内に、市長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第16条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消・停止通知書(別記第4号様式)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。

(利用料)

第17条 法第115条の45第5項の規定により居宅要支援被保険者等が総合事業を利用したときの利用料は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号訪問事業 旧介護予防訪問介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスを要した費用の額)の100分の10に相当する額

(2) 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号通所事業 旧介護予防通所介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスを要した費用の額)の100分の10に相当する額

2 前項に定めるもののほか、利用料に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者等に係る利用料)

第18条 2割負担対象者が総合事業を利用したときの前条第1項各号に掲げる利用料について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の10」とあるのは、「100分の20」とする。

2 3割負担対象者が総合事業を利用したときの前条第1項各号に掲げる利用料について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の10」とあるのは、「100分の30」とする。

(申請等の様式)

第19条 第12条から第15条までの規定による申請又は届出にあっては、施行規則の規定に基づき、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)によるものとする。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この告示の施行期日前においても、指定事業者の指定に関し必要な行為をすることができる。

(令和3年3月31日告示第30号の4)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱の規定は、この告示の適用の日以後の総合事業の実施について適用し、この告示の適用の日前の総合事業の実施については、なお従前の例による。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年9月26日告示第104号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。

(令和5年10月23日告示第124号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年4月10日告示第45号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱、第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱、第3条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鎌ケ谷市介護予防ケアマネジメント実施要綱及び第4条の規定による鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準等を定める要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(様式に係る経過措置)

3 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱

平成29年3月31日 告示第31号の4

(令和6年4月10日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第5章 高齢者支援課
沿革情報
平成29年3月31日 告示第31号の4
令和3年3月31日 告示第30号の4
令和3年12月28日 告示第128号
令和4年9月26日 告示第104号
令和5年10月23日 告示第124号
令和6年4月10日 告示第45号