○鎌ケ谷市地域包括ケア推進協議会設置要綱
平成17年11月25日
告示第104号
(設置)
第1条 高齢者等が可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援を包括的に確保するため、鎌ケ谷市地域包括ケア推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所管する。
(1) 次に掲げる地域包括支援センター(以下「センター」という。)に関すること。
ア 次に掲げる事項の承認に関すること。
(ア) センターが担当する地域の設定
(イ) センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託及びセンターの業務を委託した法人の変更
(ウ) センターの業務を委託した法人による予防給付に係る事業の実施
(エ) センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託することができる居宅介護支援事業所の選定
イ センターの運営に関し、次に掲げること。
(ア) 毎年度終了後、センターから次に掲げる書類の提出を受けること。
a 当該年度の計画書及び収支予算書
b 前年度の事業報告書及び収支決算書
(イ) 必要な基準を作成し、定期的に又は必要な時にセンターの事業内容を評価すること。
(ウ) センターの職員の確保に関すること。
(2) 在宅医療及び介護連携推進事業に関すること。
(3) 認知症施策に関すること。
(4) 地域ケア会議(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第1項に規定する会議をいう。)に関すること。
(5) 生活支援に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、地域包括ケアに関する事項であって、協議会が必要と判断すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 介護サービス、介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等の代表
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(第1号及び第2号被保険者)
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域包括ケアに関する学識経験等を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。
(部会)
第7条 会長は、協議会の円滑な推進を図るため、必要に応じて部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、地域包括支援センター担当課において処理する。
(秘密の保持)
第9条 協議会の会長及び副会長並びに委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 設置当初における運営協議会の委員の任期は、第4条の委員の任期にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則(平成29年3月31日告示第31―5号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市地域包括ケア推進協議会設置要綱の規定は、平成28年7月1日から適用する。